1 前の所有者に対する返還する意思の存在と銃砲又は火薬類の不法所持罪の成否 2 現行犯としての逮捕差押の手続が違法である場合その現行犯人逮捕手続書、拳銃等の差押調書の証拠能力
累犯加重原因たる前科の事実として「尚被告人は前科4犯あリ累犯加重の原因となる前科1犯がある。(指紋対照々会回答書の記載引用)」と判示することは適法か
累犯加重原因たる前科の事実として「尚被告人は前科4犯あリ、累犯加重の原因となる前科1犯がある。(指紋対照々会回答書の記載引用)」と判示することは違法か
郵便物の取扱に関し差出人に生じた損害につき郵便官署がなす賠償は郵便法第68条以下の規定によるべきで民法の債務不履行または不法行為の規定の適用はない。
行政罰と行政上の名義人の責任 行政上の名義人は古物営業法第24条、質屋営業法第25条の如き規定を俟つ迄もなく、名義人は自己の名において負う行政上の責任において、その使用人の義務違反に対する行政罰を受くべきである