郵便物の取扱に関し差出人に生じた損害につき郵便官署がなす賠償は郵便法第68条以下の規定によるべきで民法の債務不履行または不法行為の規定の適用はない。
行政罰と行政上の名義人の責任 行政上の名義人は古物営業法第24条、質屋営業法第25条の如き規定を俟つ迄もなく、名義人は自己の名において負う行政上の責任において、その使用人の義務違反に対する行政罰を受くべきである
ほんらい登記義務あるに至った者によってあらかじめ与えられた権限によって登記義務発生前になされた登記の記載がその後に登記義務の履行によってなさるべき登記と現在の権利関係としては同一であるようになった場合には、有効な登記と認めるのが相当である