白地裏書による手形取得者が白地を利用し前者名義をもって取立を委任してなした支払呈示はその取得者のため償還請求権保全の効力を有しない
家庭裁判所が少年につき刑事処分相当として検察官に事件を送致した後においてもこれと余罪の関係に立つ事実について家庭裁判所を経由しなければならないか
合意による農地賃貸借の解約が自作農創設特別措置法第6条の2第2項第1号にいわゆる正当な解約ということのできない場合の一事例
正当に交付を受けうる実費弁償等の金員と不法な買収資金等と一括交付された場合における没収又は追徴の対象となる額 右交付を受けた者が更にこれを他に供与した場合の没収又は追徴