証拠調を終った証拠書類又は証拠物がその事件記録に編綴されていない場合、又はその事件について領置されていない場合と刑訴法第310条の関係 その証拠の採用は適法か
1 判決書に証拠の標目として一括掲記することが許されるとした事例(犯罪事実が横領とその事後処分に関連する贓物牙保のとき) 2 業務上横領罪の業務 消印済収入印紙と財産罪の客体 印紙犯罪処罰法第1条第2条と刑法との関係
大赦令(昭和27年4月28日政令第117号)によリ赦免されるとされている行為が同時に赦免されない他の罪と想像的競合又は牽連犯の関係にある場合は赦免されないとする同令第2条の解釈