約束手形の振出人が受取人記載らんを白地として、適宜受取人を補充すべきことの補充権を他人に与えてこれを交付した場合、この補充権により第三者が受取人として補充されたとき、この第三者と振出人の関係は完成せる手形を裏書によって取得した被裏書人と振出人との関係と同一に解すべきである
1 行政事件訴訟特例法第10条第2項本文の合憲性 2 特別抗告の理由として民訴第419条ノ2第2項が憲法に反するとの主張の適否
1 旧労働関係調整法(昭和21年9月法律第25号)第40条によリ、労働者を解雇するについて、労働委員会の同意を要する場合 2 旧労働関係調整法第40条の「調整」の意義 3 労働組合の解散とその一構成分子である支部、使用者間の団体協約の効力 4 労働組合解散後の団体協約中解雇承認条項の効力(いわゆる予後効) 5 違法な争議行為の一事例 6 労働基準法第106条違反と就業規則の効力 7 争議中の行為につき就業規則を適用することの可否
物価統制令第3条違反の罪の罪となるべき事実の判示として犯人が営利の目的を有したこと又はその行為がその業務に属することを判示しなければならないか