1 旧労働関係調整法(昭和21年9月法律第25号)第40条によリ、労働者を解雇するについて、労働委員会の同意を要する場合 2 旧労働関係調整法第40条の「調整」の意義 3 労働組合の解散とその一構成分子である支部、使用者間の団体協約の効力 4 労働組合解散後の団体協約中解雇承認条項の効力(いわゆる予後効) 5 違法な争議行為の一事例 6 労働基準法第106条違反と就業規則の効力 7 争議中の行為につき就業規則を適用することの可否
物価統制令第3条違反の罪の罪となるべき事実の判示として犯人が営利の目的を有したこと又はその行為がその業務に属することを判示しなければならないか
死者を被告と表示して訴を提起したときは実質上訴訟関係は相続人との間に成立しておリ、被告の表示の訂正を許しても、原告を不当に利し又は被告を不当に害することにはならない
金融をうるため指名債権を担保に供する方法には、(イ)民法の規定する債権質、(ロ)担保の目的を以てする債権譲渡、(ハ)同目的を以てする取立委任の各方法あリ、各場合においてその法律的効果は同一とはいえない
銀行(信用金庫)が小切手を当座預金口座へ預金として受入れた場合に於ける預金者と銀行との間の法律関係(この場合、銀行(信用金庫)は該小切手上の権利を取得しうるか)
貸金等の取締に関する法律第5条に違反してなされた消費貸借契約の効力 債務額に数倍する家屋を短期間に代物弁済として所有権を移転する旨の代物弁済契約の効力