羅災による滅失又は疎開による除却前に建物に登記がないため「建物保護ニ関スル法律」の保護を受けることができなかった借地権については罹災都市借地借家臨時処理法第10条の規定は適用せられない。
株式会社宇和島造船所東京出張所所長中村省三なる裏書人の記載は右中村が同会社の代理人たることを表示して裏書をなしたものと解するを相当とする。
約束手形の振出人が受取人記載らんを白地として、適宜受取人を補充すべきことの補充権を他人に与えてこれを交付した場合、この補充権により第三者が受取人として補充されたとき、この第三者と振出人の関係は完成せる手形を裏書によって取得した被裏書人と振出人との関係と同一に解すべきである
1 行政事件訴訟特例法第10条第2項本文の合憲性 2 特別抗告の理由として民訴第419条ノ2第2項が憲法に反するとの主張の適否