山林中に放置されていた国有物件を搬出払下を受ける目的で保管中、その一部を右物件運搬等に関する報酬金調達のため売却した行為と横領罪の成否
1 法人の代表者等が法人の業務に関してなした行為につき法人か起訴された場合において無罪のとき主文中にその旨の言渡をなすことの要否 2 物価統制令40条により法人を処罰する場合における適用法条
業務上過失傷害(致死)罪にいわゆる業務の意味 青物商が警防団の用務のため、無免許で青物仕入のために使用する目的で買い入れた自動車の運転中に発生した事故に対する責任
1 電車の踏切が見通困難であり、音響の点から言っても危険な状況にあり、且つ以前に事故の発生した事実がある以上、交通量がさほど多くなくとも踏切設備を施さずに放置していたことは経営会社に於て危険防止のため注意義務を尽くしたものと書うことはできない。 2 電車運転手は、苟くも踏切を通過せんとする場合には、危険防止のため必要な万全の態勢を整えて運転すべき業務上の注意義務がある。 3 同一の原因に基き損害額についてのみ請求の趣旨を拡張するのは新たな請求権の行使でないことが明白であるから、拡張部分が独立して消滅時効にかかるものではない。
仮処分の被保全権利が、財産上の権利であり、これが侵害による損害に対しては抽象的に金銭的補償が可能であるとの一事丈によっては、民訴第759条に所謂特別の事情があるものとはなし難い
1 業務上横領において包括一罪と認められる要件 包括一罪の場合の訴因の明示方 2 包括一罪と認むべき業務上横領罪該当の所為
医師が公職選挙法第49条第3号(同施行令第52条第1項第3号)の医師の証明書を自ら診察しないで交付する行為と医師法第20条違反罪の成立
平和条約発効といわゆるポツダム政令(勅令)違反の処罰について 25政令325は当然失効するか 右政令の内容をなす指令の失効により刑の廃止となるか 右政令は違憲か