刑事訴訟規則第44条が改正施行された昭和27年2月1日以後における公判廷においてなされた諸手続と公判調書の記載とに関する諸問 1 起訴状朗読(刑訴法第291条第1項)について 2 証拠決定についての求意見(刑訴規則第190条)及び証拠調の方法(刑訴法第305条乃至第307条)について 3 検察官の冒頭陳述(刑訴法第296条)について 4 被告人の権利保護のための冒頭手続における告知(刑訴法第291条第2項、刑訴規則第197条)について 5 審理公開(憲法第37条第1項、第82条第1項)について 6 証拠調を実施したことの記載ありとした事例並びに証拠書類の取調(刑訴法第305条)について 7 立証趣旨(刑訴法第296条、同規則第198条)について
数人が共同して暴行を加え強姦した事案において強姦の告訴のない場合に共同暴行のみを「暴力行為等処罰に関する件」第1条違反として起訴することの適否
裁判長が訴訟関係人の意見をきかないで証拠書類の朗読に代えてその要旨を告げることは違法か この違法と判決に影響を及ぼすことの有無
村農業調整委員会の議事録は刑訴第323条第3号の書面か 右書面から自分で録取した手記を見ながら公判廷での証人の証言の証拠能力