1 夫婦の一方が他方の罪を摘発する行為と旧民法813条5号 2 夫婦の一方が他方の家庭用の秘事を摘発してこれを罪におとすことは、その名誉もしくは面目を著しく毀損するものであって、改正前の民法813条5号の重大なる侮辱にあたる
法令に定められた運転の資格を持たない消防団員が消火のため消防用自動車を運転出動した行為は、刑法第35条の法令又は正当の業務に因ってした行為に該当するか
差戻前無罪、差戻後有罪の判決をした第一審裁判所が差戻後の判決において差戻前後の第一、二審の訴訟費用の負担を命ずることは適法か