1 仮の地位を定める仮処分決定後被保全権利を承継した者は仮処分債権者の地位を当然に承継するか 2 特別事情により仮処分が取消された場合と承継執行交付与の効力
国税滞納処分による差押処分の目的物件が、滞納者の営業の基盤をなすもので、これが公買せられるときは著しい損害を被むるに至る場合は、所得金額決定に対する再調査、又は審査の決定を経ずして直ちに右差押処分取消の訴を提起しうる
1 (1)賃貸借契約解約申入の正当事由の有無についての主張責任 (2)借金等を支弁するため4棟の建物の賃貸借契約を解約する場合、その正当事由を決するための評価の要否 2 借家法第1条ノ2のいわゆる「正当事由」の一事例
併合罪として起訴され第一審の審判を受けた数個の犯罪事実中控訴審の審理を受けながら判決において判断の示されていない場合と再起訴
抵当権設定の登記及び右抵当権の債務をその期日に弁済せざるときは所有権を移転せしむべき旨の所謂代物弁済契約による停止条件付所有権移転請求権保全の仮登記ある場合、右登記の内容たる契約の趣旨は、債権者においてもし抵当権を実行することを避け代物弁済によって目的不動産の所有権を取得しようとするならば、債権者より債務者に対し代物弁済完結の意思表示をすれば直ちに代物弁済の効力を生じ所有権が債権者に移転する旨の趣旨(すなわち代物弁済の一方的予約)と解するのが相当である