抵当権設定の登記及び右抵当権の債務をその期日に弁済せざるときは所有権を移転せしむべき旨の所謂代物弁済契約による停止条件付所有権移転請求権保全の仮登記ある場合、右登記の内容たる契約の趣旨は、債権者においてもし抵当権を実行することを避け代物弁済によって目的不動産の所有権を取得しようとするならば、債権者より債務者に対し代物弁済完結の意思表示をすれば直ちに代物弁済の効力を生じ所有権が債権者に移転する旨の趣旨(すなわち代物弁済の一方的予約)と解するのが相当である
会社の平取締役が専務取締役なる肩書を冒用し且つ当該会社の旧商号名義で振出した小切手につき、民法第110条を適用して会社に責任を負わしめた事例
証券業者たる債務者が営業保証のため千葉地方法務局館山支局に供託した代用証券の返還請求権に対する強制執行として差押並に転付命令を発するに際し、第三債務者を国とせずして右法務支局とし、又目的債権の表示を右証券の還付請求権とせずして、誤って現金の返還請求権と記載した如きは、法律上明白な誤謬として更正することができる
1 共産党員またはその支持者たることを理由とする報道機関の従業員解雇の効力 2 右の解雇の効力に関する訴訟の裁判権 3 右の解雇の効力を停止する仮処分申請事件と労働組合の当時者適格
1 (1)戦時補償特別措置法第60条第7項所定の期限の趣旨 (2)右条項による譲渡代金、有益費等と目的物との履行関係 2 戦時補償特別措置法による譲渡請求者への目的物引渡と閉鎖機関令第10条第1項第3号