労働者より使用者に対し、労働基準法にもとずく災害補償金の請求をなすにつき、労働者としては労働基準監督署長の補償金に関する審査若くは仲裁に不服はなく、しかも使用者からも該審査若くは仲裁に対して審査会に敢て不服の申立をなさない場合においては、右審査会の審査又は仲裁を終ることなく、直ちに民事訴訟を提起することができる
債務の履行につき遅滞の責あるものは、右履行を遅滞している間に生じた事情の変更を理由として契約の解除をすることを許されない。
1 被害者の供述記載を含む検証調書を判断の資料とした場合の趣旨 2 勾留中の被告人に対して尋問の日時場所を通知しないで法廷外で決定実施した証人尋問の調書を証拠とすることの合憲性(憲法37条2項)