1 転付命令によって貯金債権を取得したものは郵便貯金の払戻を受けるについて貯金通帳を提出することを要しない 2 明治37年大蔵省令第2号「政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止、仕払執行及供託ニ関スル手続」第6条ノ3第1項ノ意義
1 表意者が錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がない場合、第三者は代位によらないで右意思表示の錯誤による無効を主張することはできない 2 国よリ土地払下をうける地位にある者が、その地位に伴う自己の権利を保全するため国に代位することができるか
仮処分債権者より仮処分の目的物を譲受けた第三者が仮処分債務者を破告として提起した右目的物に関する訴は、右仮処分の本案訴訟と認め得るか