仮処分により保全せられる権利が、金銭的の補償をもって終局の目的を達し得るものと認めたときは、仮処分決定中に、仮処分債務者をしてその執行を免れるため供託すべき金額を記載することができる 債務者が右金額を供託し、執行の取消を求めた場合、裁判所がその取消裁判をなすにつき口頭弁論を経るを要しない
証拠調請求を却下された被告人の検察事務官に対する供述調書の一部を読み聞かして答を求める方法による質問が適法と認められる場合
1 転付命令によって貯金債権を取得したものは郵便貯金の払戻を受けるについて貯金通帳を提出することを要しない 2 明治37年大蔵省令第2号「政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止、仕払執行及供託ニ関スル手続」第6条ノ3第1項ノ意義