「営業を譲り受けた」という表示の広告は特に営業によって生じた債務を引受ける旨を明記しなくても商法第28条の広告とみることができる
仮処分により保全せられる権利が、金銭的の補償をもって終局の目的を達し得るものと認めたときは、仮処分決定中に、仮処分債務者をしてその執行を免れるため供託すべき金額を記載することができる 債務者が右金額を供託し、執行の取消を求めた場合、裁判所がその取消裁判をなすにつき口頭弁論を経るを要しない
証拠調請求を却下された被告人の検察事務官に対する供述調書の一部を読み聞かして答を求める方法による質問が適法と認められる場合