契約の合意解除の際特にその損害賠償の請求を留保する等の特段の事由が存しない限りその賠償請求権は放棄されたものと認めるのが相当である 不完全履行による損害賠償の例
委任と使用貸借に準じる一種の無名契約にもとづき家屋を占有する者に対し、右家屋の所有者は、止むを得ない事情があれば、右契約を解除して家屋の明渡を求めることができる
仮差押についての、民事訴訟法第750条第4項の規定(仮差押物件の換価に関する規定)は、係争物に関する仮処分には準用がないと解するのが相当である
1 他人を家督相続人に選定する親族会の決議に対する旧民法第985条第3項の裁判所の許可の時期 2 裁判所の許可を得ることを条件として他人を家督相続人に選定する旨の親族会決議の効力 3 右の決議に対する裁判所の許可前、同一親族会が、同一事項につきなした右決議と内容において抵触する決議の効力