1 民訴第152条第4項にいわゆる口頭弁論における最初の期日 2 民訴第152条第4項にいわゆる顕著な事由に当らない一事例 3 民訴第138条は控訴審に適用があるか 4 民訴第138条にいわゆる最初になすべき口頭弁論期日
民法鷹急措置法施行前に、親権を行う母が旧民法第886条の規定に違反してした契約の民法応急措置法施行後新民法旋施前における取消の能否
イ 特許権の存続期間延長の出願に対する不許可の決定は自由裁量処分である ロ 自由裁量処分に対する訴については理由なしとして請求を棄却すべきで、訴を不適法として却下すべきではない