特定少年が,未成年の被害者に裸の画像を送信させるなどし,他の未成年の被害者に対して性交等に応じなければ被害者の画像を拡散する旨告げて脅迫して,同人と口腔性交するなどした児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,不同意性交等保護事件において,検察官送致決定後,少年法45条5号ただし書により検察庁から再送致された事件について,刑事処分以外の措置を相当と認め,第1種少年院に送致し,収容期間を3年間とした事例
生活保護の受給者Xが,精神障害者保健福祉手帳2級を取得し,障害者加算の要件があったにもかかわらず,その届出をしていなかったものの,ケースワーカーらYの担当職員としては,Xの精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた事実を認識し得たと認められ,それにもかかわらず,その交付の有無を確認し,提示を求めるなどの極めて容易な調査すら行わなかったことは,公務員として通常尽くすべき職務上の調査義務を漫然と怠ったものであり,国家賠償法1条1項の違法性があり,かつ,過失があるとして,障害者加算金に相当する損害の賠償が認められた事例
1 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定の適法性
2 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性
放送番組の制作会社が取材対象者である地方公共団体に提出した放送に係る文書等につき,第三者が情報公開条例に基づいて行った公文書の公開請求に対して処分行政庁がその一部を公開する旨の決定をしたことについて,当該一部を公にすることにより当該放送番組の放送者の権利その他正当な利益を害するおそれがあると認められるとして,放送者からの訴えを認めて同決定を取り消した原判決を維持した事例
家計調査に基づくウエイト(各品目の家計に占める割合)を用いて生活扶助基準を改定した厚生労働大臣の判断が裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法になるとされた事例
特許協力条約に基づく国際出願に係る国内手続において,発明者の氏名欄に「ダバス,本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した国内書面を提出した国際出願を却下した特許庁長官の処分の取消しを求める請求を棄却した事例
小学校内で発生した傷害事故について,小学校の実施した調査がいじめ防止対策推進法28条1項所定の調査に該当しないと判断された事例
先立つ民事裁判の確定判決において「行動の自由に対する違法な制約」と認定された事実について,「引きこもり」とする事実の摘示は,名誉毀損の不法行為を構成するとした事例
1 医師法12条に基づく医師国家試験予備試験の受験資格の認定処分に係る職権取消しの差止めの訴えについて,当該職権取消しがされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」(行政事件訴訟法37条の4第1項)があるとされた事例
2 医師法12条に基づく医師国家試験予備試験の受験資格の認定処分に係る職権取消しの差止めの訴えについて,当該認定処分に被告が主張する瑕疵があるとは認められず,厚生労働大臣が当該職権取消しをすべきでないことが当該職権取消しの根拠となる法令の規定から明らかであるとされた事例
土留改修工事の不備により地盤沈下が生じたとする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において,筑豊じん肺訴訟上告審判決の判断を適用し,民法724条2号の消滅時効の起算点を損害発生時である「地盤沈下が発生した時点」と判断した事例
1 道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務を尽くしたといえる場合
2 道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務に違反したとされた事例
複数の構造により建築されている非木造家屋について家屋課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成30年総務省告示第229号による改正前のもの)別表第13の定める経年減点補正率のうち構造別区分を鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造とするものを適用したことが,同基準に反しないとされた事例
1 河川管理者が河川区域に指定しなかったことが河川管理の瑕疵に当たるとされた事例
2 改修計画に基づいて改修中の河川について,河川管理の瑕疵を認めなかった事例
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則4条2項(令和3年経済産業省令第22号による改正前のもの)並びに電気事業法施行規則45条の21の2及び45条の21の5(令和4年経済産業省令第24号による改正前のもの)の法適合性
地方運輸局長がした特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃の範囲の変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一応認められるとした原審の判断に違法があるとされた事例
情報開示請求の部分開示決定に対する審査請求を受け,実施機関が職権で新たな開示決定をしたことにより,請求者が審査請求の目的を実質的に達したと解したとしても,裁決がないことについて不作為の違法確認を求める訴えの利益は消滅しないとした事例