嫡出でない子は,生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し,その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず,認知を求めることができるか
小学校中高学年の児童が受けたいじめとされる行為のうち所有権侵害を伴う行為について同じ学年の児童に対する不法行為責任が一部認められた事例
飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分を受けて地方公共団体の職員を退職した者に対してされた大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定による一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
公文書の公開請求者に対して対象文書の一部を公開した処分について,開示部分を公にすることにより第三者である報道機関の権利その他正当な利益を害するおそれがあるとして,当該処分を取り消した事例
地方公共団体の首長の議会内における発言及びSNSにおける投稿が市議会議員の名誉を毀損するものであり国家賠償法上の違法があるとの原審の判断が維持された事例
1 優生保護法3条1項1号から3号まで,10条及び13条2項(3条1項1号,2号及び10条については,昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間,3条1項3号については,昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間,13条2項については,昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項
2 優生保護法3条1項1号から3号まで,10条及び13条2項(3条1項1号,2号及び10条については,昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間,3条1項3号については,昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間,13条2項については,昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無
3 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合
4 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟と事業主の原告適格
精神障害を発病した労働者の自死について業務起因性が認められ,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を不支給とした処分行政庁の処分が取り消された事例
継続的な業務委託契約に基づく報酬が給与と同視できるとして,民事執行法153条1項に基づき,報酬債権6か月分の全部に対する差押えの範囲が給与債権と同じ程度まで変更(減縮)された事例
契約当事者において契約期間内であっても合意により契約を解除することができる旨の規定は,解除権を放棄するものとはいえないとして,カップルユーチューバーに係る専属マネジメント契約の解除が認められた事例
「牧野日本植物圖鑑」という書籍の題号が不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「商品等表示」に該当しないとされた事例
1 退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に,上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例(①事件)
2 民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事例(②事件)
1 宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例
2 宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
譲渡制限株式を譲り受けて,当該株式の発行会社に対して譲渡承認請求をし,売買価格の決定の申立てをすることなどによってその権利の実行をすることを業とする行為が,弁護士法73条に違反するとされた事例
1 検察官が,被疑者が黙秘の意思を表明した後も取調べを継続したこと自体をもって,被疑者の黙秘権を侵害するものとして国家賠償法上違法であると認めることはできないとされた事例
2 検察官の取調べの際の言動が社会通念上相当と認められる範囲を超えて被疑者の人格権を侵害するものであり,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
ある投稿における匿名の人物が,原告と面識がある又は原告に関する知識を有する者によって原告であると同定され,その者が特定少数であってもこれを流布するおそれがあるとして,原告の名誉を毀損するものとされた事例
再転相続人(兄弟の配偶者)として相続放棄の申述が受理された後,再転相続人(おいの母)としてした相続放棄の申述につき,申述を却下すべきことが明白であるとは認められないとして,これを受理した事例
租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義