継続的な業務委託契約に基づく報酬が給与と同視できるとして,民事執行法153条1項に基づき,報酬債権6か月分の全部に対する差押えの範囲が給与債権と同じ程度まで変更(減縮)された事例
契約当事者において契約期間内であっても合意により契約を解除することができる旨の規定は,解除権を放棄するものとはいえないとして,カップルユーチューバーに係る専属マネジメント契約の解除が認められた事例
「牧野日本植物圖鑑」という書籍の題号が不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「商品等表示」に該当しないとされた事例
1 退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に,上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例(①事件)
2 民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事例(②事件)
1 宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例
2 宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
譲渡制限株式を譲り受けて,当該株式の発行会社に対して譲渡承認請求をし,売買価格の決定の申立てをすることなどによってその権利の実行をすることを業とする行為が,弁護士法73条に違反するとされた事例
再転相続人(兄弟の配偶者)として相続放棄の申述が受理された後,再転相続人(おいの母)としてした相続放棄の申述につき,申述を却下すべきことが明白であるとは認められないとして,これを受理した事例
租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義
特定少年である少年が,共犯者らと共謀の上で及んだ路上強盗事件において,犯情の悪さに加え,少年の性格,行状及び環境その他の事情を考慮して,検察官送致とするとともに,併合して審判された窃盗及び傷害事件についても検察官送致とした事例
ブログに掲載された原告の社会的評価を低下させる記事について,掲載の時点では公共の利害に関する事項に当たるものであったが,その後11年以上が経過した口頭弁論終結日の時点においては公共の利害に関する事項に係るものとはいえないとして,削除請求が認容された事例
債権者が養育費・婚姻費用請求権者で,債務者が就労しつつ生活保護を受給していて給与債権に対する差押えを受けたという事実関係の下で,債務者による差押えの全部取消しの申立てが認められず,差押禁止債権の範囲変更の限度で認容された事例
いわゆる危急時遺言について,民法976条1項所定の口授,筆記,読み聞かせ等の事実が認められないとして,遺言の無効を確認した事例
1 死亡した子に対する敬愛追慕の情がSNSへの投稿により侵害されたとしてされた不法行為に基づく損害賠償請求が,当該投稿に係る画像が捏造されたものである可能性を否定できないなどとして棄却された事例
2 死亡した子に対する敬愛追慕の情がSNSへの投稿により侵害されたとしてされた不法行為に基づく損害賠償請求が,当該投稿に係る画像が捏造されたものである可能性を否定できないなどとして棄却される場合において,当該請求に係る訴えの提起の時点において通常人であれば当該画像が捏造されたものであることを容易に知り得たとまでは認められないなどとして,当該訴えの提起等が違法な行為とならないとされた事例
原審公判廷で宣告された判決主文と異なる主文を記載した判決書を作成した原審の訴訟手続が,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反を構成するとされた事例
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者が死亡した場合に,同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないとして,競売開始決定が取り消された事例
1 肝細胞癌の疑いのあった患者に対してEOB造影MRI検査を実施していたならば患者がその死亡時点においてなお生存していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性又はなお生存していた相当程度の可能性の有無
2 生存の相当程度の可能性が認められる場合の損害額
1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義