借地権者が借地上の建物の売買を原因とする所有権移転登記の後にした賃借権譲渡許可の申立てを不適法なものとして却下した原決定の判断を是認した事例
嫡出でない子は,生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し,その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず,認知を求めることができるか
飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分を受けて地方公共団体の職員を退職した者に対してされた大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定による一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
1 優生保護法3条1項1号から3号まで,10条及び13条2項(3条1項1号,2号及び10条については,昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間,3条1項3号については,昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間,13条2項については,昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項
2 優生保護法3条1項1号から3号まで,10条及び13条2項(3条1項1号,2号及び10条については,昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間,3条1項3号については,昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間,13条2項については,昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無
3 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合
4 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟と事業主の原告適格
継続的な業務委託契約に基づく報酬が給与と同視できるとして,民事執行法153条1項に基づき,報酬債権6か月分の全部に対する差押えの範囲が給与債権と同じ程度まで変更(減縮)された事例
1 退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に,上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例(①事件)
2 民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事例(②事件)
1 宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例
2 宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義
債権者が養育費・婚姻費用請求権者で,債務者が就労しつつ生活保護を受給していて給与債権に対する差押えを受けたという事実関係の下で,債務者による差押えの全部取消しの申立てが認められず,差押禁止債権の範囲変更の限度で認容された事例
いわゆる危急時遺言について,民法976条1項所定の口授,筆記,読み聞かせ等の事実が認められないとして,遺言の無効を確認した事例
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者が死亡した場合に,同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないとして,競売開始決定が取り消された事例
1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義