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69119件中 68741-68760件目を表示中
  • 最高裁第三小法廷令4.9.13判決

    部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:13
  • 東京高裁令4.9.14判決

    外国子会社が非関連会社である保険会社との間で締結した再保険契約に係る収入保険料が,租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当するとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:128
  • 東京高裁令4.9.15判決

    さいたま市情報公開条例に基づく学校での体罰事故報告書の情報公開請求に対する部分公開決定の適否につき,個人識別情報等該当性に係る検討の視点を示して判断した事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:68
  • 大阪地裁令4.9.22判決

    旧優生保護法下のいわゆる優生手術を巡る国に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求事件において,同規定の立法行為について国家賠償法上の違法性があるものとした上で,優生手術の実施から20年以上の除斥期間が経過していることに関し,国が優生手術を制度化して,広く優生思想及び優生政策の正当性を国民に認識させる状況を作出し,かねてからあった差別・偏見を正当化・固定化し,これを助長してきたため,訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境が続いてきたのであり,除斥期間の適用をそのまま認めることは,著しく正義・公平の理念に反するから,時効の完成を延期する時効停止の規定(民法158ないし160条)の法意に照らし,上記アクセスが著しく困難な環境が解消されてから6か月を経過するまでの間,除斥期間の適用が制限されるべきであるが,平成30年1月に提起された同種の訴訟の報道を契機として本件の訴訟提起を検討するようになったという本件の具体的な事情に照らして,除斥期間の適用は制限されないと判断された事例

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:228
  • 静岡家裁令4.9.22決定

    14歳の少年に対する施設送致申請事件と少年保護事件を併合審理した上,施設送致申請事件について第3種少年院送致を言い渡すとともに,少年保護事件については不処分とした事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:251
  • 鳥取家裁令4.9.26決定

    少年(特定少年)が,氏名不詳者と共謀の上,警察官になりすまして,高齢者らからキャッシュカード等を盗み,それを使用して現金を窃取するなどした窃盗,詐欺保護事件について,犯情の悪質性,少年の立場,保護処分歴,保護環境等を考慮の上,刑事処分を相当と認めて検察官送致とした事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:248
  • 大阪地裁令4.9.26決定

    地方議会において謝罪及び反省を求める旨の決議を受けた市議会議員による当該決議の内容の広報誌(議会便り)への掲載禁止と当該広報誌の頒布禁止の仮処分申立てがいずれも認められなかった事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:189
  • 東京地裁令4.9.30判決

    1 米国籍を有する外国人男性が日本国籍を有する男性を相手方として米国において同性婚をしたことを理由に,出入国管理及び難民認定法に基づき「定住者」への在留資格の変更を求めた申請について,地方出入国在留管理局長が当該外国人に対してした同申請を不許可とした処分の無効の確認,及び「定住者(又は『特定活動』)」への在留資格の変更を求めた申請について変更を許可しない旨の通知の取消しを求めた事案において,上記不許可処分の無効の確認を求める訴えについては確認の利益がなく,上記通知の取消しを求める訴えについては対象となる「処分」が存在しないとして,いずれも不適法であるとされた事例
    2 本国で有効に成立している外国人同士の同性婚の配偶者については,本体者に在留資格があればその同性婚の配偶者に「特定活動」の在留資格を付与する旨の平成25年通知(平成25年10月18日付け「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)」と題する通知〔法務省管在第5357号〕)に基づく運用は,法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反する
    3 地方出入国在留管理局長が,日本人との同性婚の相手方である外国人に対し,「特定活動」の在留資格への変更を認めなかった措置は,客観的には違法であるが,国家賠償法1条1項に規定する過失がないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:163
  • 熊本地裁令4.10.3判決

    処分行政庁が原告と同居する孫との世帯分離の解除を前提として行った原告に対する生活保護廃止決定処分が違法であるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:93
  • 名古屋地裁令4.10.5判決

    1 書証として提出された電磁的記録について,裁判所が,デジタルデータそのものを解析し,その結果を踏まえて,当事者に対して釈明を求めた事例
    2 民事訴訟における当事者の訴訟追行態度を慰謝料及び訴訟費用の算定に際して考慮した事例

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:183
  • 最高裁第一小法廷令4.10.6判決

    マンション建替事業の施行者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において,上記補償金の支払請求権に対して複数の差押命令が発せられて差押えの競合が生じたときに上記施行者がすべき供託

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:28
  • 最高裁第一小法廷令4.10.6決定

    民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:33
  • 大阪高裁令4.10.11決定

    保釈保証金一部没取決定に対する保釈保証金納付者からの3度目の抗告申立てについて,不適法として棄却した事例

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:106
  • 東京高裁令4.10.12判決

    アダルトビデオプロダクションの実質的支配者である被告人甲及び同プロダクションのマネージャーである被告人乙が,同プロダクションの代表である丁とともに,業として,アダルトビデオ映画制作会社との出演契約に基づき,専属タレント契約を締結していた同プロダクション所属のアダルトビデオ女優3名を出演させ,同制作会社及び同社が依頼した監督の指示の下,男優を相手として性交等の性戯をする労働に従事させたという事案について,職業安定法63条2号(令和4年法律第12号による改正前のもの)にいう「労働者の供給」で必要とされる供給元と労働者の支配従属関係は,労働者が供給元の指示に従う立場にあるという程度の関係で足り,供給先と労働者の指揮命令関係は,供給先でその業務に就く立場にあるという程度の関係があれば足りると解され,また,同法44条における「労働者供給」における供給元と労働者及び供給先と労働者の関係にも強い限定をすべき理由はなく,本件においては同法63条2号(上記改正前のもの)及び同法44条において要すると解される関係が認められるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:142
  • 東京高裁令4.10.13決定

    同居したことがない夫婦間における婚姻費用分担申立事件において,抗告人の申立てを却下した原審の判断を取り消し,相手方に支払いを命じた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:101
  • 大阪高裁令4.10.14判決

    YouTubeに投稿された第三者の動画につき,YouTubeに対し著作権侵害通知を提出して対象動画を削除させた者らに不法行為責任が認められた事例

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:131
  • 岡山家裁令4.10.17決定

    少年補償事件において,少年が逮捕勾留されていた22日間のうち,2日間については少年の保護事件に係る補償に関する法律3条2号により補償しないこととし,残りの20日間について補償をした事例

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:253
  • 東京高裁令4.10.20判決

    ハラスメントを受けたとの申し出をした労働者に対して使用者側が提起した当該申出事実に係る損害賠償債務不存在確認訴訟について,確認の利益を欠くと判断された事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:202
  • 東京高裁令4.10.20決定

    老齢厚生年金の離婚時年金分割について,婚姻期間中の相手方の保険料納付に対する申立人の寄与を同等と見ることが著しく不当である特段の事情を認めるのが相当であるとして申立てを却下した原審判を取り消し,請求すべき按分割合を0.5と定めた事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:57
  • 東京高裁令4.10.20判決

    ソーシャルネットワークサービスであるツイッターに投稿されたツイートがその中で言及された者を侮辱する内容を含むものである場合,このツイートに対して「いいね」を押したことが言及された者の名誉感情を違法に侵害する行為に当たり,「いいね」を押した者が言及された者に対して不法行為責任を負うとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:138