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69207件中 68681-68700件目を表示中
  • 宇都宮家裁令4.5.13審判

    養育費減額の審判において,相手方が,相手方の夫の直近の収入資料の提出を拒否した場合に,相手方の夫が精神科の開業医であることに鑑み,少なくとも算定表の上限の金額の営業所得を得ていると推認して,養育費を算定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:252
  • 東京地裁令4.5.13判決

    交通事故の被害者である受給権者が,過失相殺を考慮してされた訴訟上の和解に基づき加害者である第三者から和解金の支払を受けた事案において,受給権者が,給付事由と同一の事由に基づき第三者からてん補を受けたということはできないし,給付事由と同一の事由に基づく損害賠償請求権を放棄したとはいえないとして,共済組合が国家公務員共済組合法47条2項に基づき受給権者に対してした高額療養費を支給しない旨の処分が違法であるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:145
  • 東京地裁令4.5.16判決

    新型コロナウイルス感染症のまん延下の緊急事態宣言期間中に発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項による飲食店に対する営業時間短縮命令の違法性を認めたものの,都知事が職務上の注意義務に違反したとは認めず,被告(東京都)の国家賠償法上の責任を否定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:135
  • 福岡地裁令4.5.17判決

    国立大学が開講するフィールドプログラムに参加中の学生が河川で溺死した事故について,過失相殺の適用を否定した上で,国立大学法人の国家賠償法1条1項に基づく責任を肯定した一方,プログラムの担当教員の個人責任を否定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:194
  • 最高裁第三小法廷令4.5.17判決

    預託法(平成21年法律第49号による改正前のもの)違反及び景表法(平成26年法律第71号による改正前のもの)違反に係る調査の結果に関する情報が情報公開法(平成26年法律第67号による改正前のもの)5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:67
  • 東京高裁令4.5.18判決

    1 元労働組合員である被控訴人が,使用者から未払賃金を受領した後に,加入していた労働組合(控訴人)の規約が改正されたとしても,改正後の規約が遡って適用され,被控訴人が上記未払賃金に対する賦課金を控訴人に納付する義務を負うことはないとされた事例
    2 組合規約上,「組合費及び機関で決定したその他の賦課金を納める義務」と定められているのみで,賦課金納付の条件や額についての定めがない場合には,賦課金納付義務の具体的な内容が特定されているとはいえず,また,上記規定と一体となる賦課金規程等も存在せず,機関で具体的な納付義務の内容が決定されたともいえないという事実関係の下では,上記規定に基づき,控訴人の組合員が労働争議の解決時に使用者から支払われた解決金の20%に相当する賦課金を控訴人に支払う義務を負うとは認められないとされた事例
    3 被控訴人の発言は任意のカンパを検討する余地があるとの趣旨と解され,被控訴人が控訴人に賦課金を支払う旨の個別合意が成立したとは認められないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:153
  • 札幌高裁令4.5.19判決

    連帯しない共同保証人の分別の利益については,単純保証人の主張を要せず,そのことを知らずに単純保証人がその負うべき分割後の保証債務額(負担部分)を超えた弁済をしたときは,その超えた額について不当利得が成立するとした事例

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:125
  • 大阪地裁令4.5.20判決

    第三者による詐欺行為によって会社が不動産の売買代金名下に金銭をだまし取られた取引に関する取締役の判断について,善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があるとは認められなかった事例

    引用形式で表示 総ページ数:32 開始ページ位置:189
  • 最高裁第二小法廷令4.5.20判決

    外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について,共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:56
  • 大阪地裁令4.5.25判決

    原告が提供するロードサービスについて,明示的な禁止規定がなくても,事業者が搬送等の商用目的で無償利用することは許容されていないとして,原告の会員であった中古車販売業者らの不正利用を認める一方,不正利用を看過した原告側の体制や対応についても相当程度の問題があったとして,3〜5割の過失相殺をして,不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:211
  • 最高裁大法廷令4.5.25判決

    1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことと憲法15条1項,79条2項,3項
    2 国が在外国民に対して次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求める訴えの適否
    3 国会において在外国民に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を認める制度を創設する立法措置がとられなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:52
  • 札幌地裁令4.5.26判決

    マンションの区分所有者の配偶者である原告が,管理組合の理事長である被告に対し,管理規約に基づき,通帳等の閲覧を求めた事案において,管理規約が閲覧請求権を認める利害関係人とは,区分所有者たる組合員に準ずる管理規約上の地位を有する者であって,その地位に基づき管理組合に対して会計帳簿等の閲覧を請求する法律上の利害関係があると認められる者をいい,単にその閲覧につき事実上の利害関係を有するにすぎない者を含まないと解するのが相当であるとした上,管理規約の定めによれば,区分所有者の配偶者としてマンションに居住する原告は,マンションの管理について区分所有者たる組合員に準ずる地位を管理規約によって与えられているなどとして,原告の請求を認容した事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:235
  • 東京家裁令4.5.26決定

    大麻取締法違反(大麻所持),道路交通法違反(原動機付自転車の無免許運転等)保護事件において,大麻の所持量,保護観察歴及び無免許運転の常習性等を考慮し,少年院送致も許容されるとした上で,少年の問題性の根深さ,保護観察に対する姿勢等を考慮し,少年を第1種少年院送致とし,収容期間を2年間と定めた事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:255
  • 大阪高裁令4.5.27判決

    両替機管理運営委託契約に基づき受託者が両替機内から回収し保管していた金員について,金銭の所有権者は占有者と一致すると解されるから,委託者が当該保管金の所有者ということはできず,委託者が両替準備金を振り込んだ口座は受託者の他の業務のためにも用いられており,振り込まれた両替準備金は他の金銭と混然一体となっていた等という事情のもとでは,両替準備金が信託財産であるとも認められないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:54
  • 東京高裁令4.5.27決定

    少年が自身をかねてより虐待してきた実母の頸部を包丁で突き刺したという殺人未遂保護事件において,相当長期間の処遇勧告を付し,医療措置終了後は第1種少年院への移送が相当として,第3種少年院に送致した原決定について,その処分が著しく不当であるとはいえないとして,抗告を棄却した事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:110
  • 東京高裁令4.6.3決定

    共犯者らが共謀の上,他人の親族等になりすまし,被害者から現金をだまし取ろうとしたが未遂に終わった際,少年が見張りをするなどして幇助した詐欺未遂幇助保護事件において,少年を第1種少年院に送致し,収容期間を2年間と定めた原決定について,その処遇判断に誤りはないとして,抗告を棄却した事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:112
  • 最高裁第二小法廷令4.6.3判決

    建材メーカーが,石綿含有建材の製造販売に当たり,当該建材が使用される建物の解体作業に従事する者に対し,当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:99
  • 東京地裁令4.6.6判決

    コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する会社と加盟店基本契約を締結して店舗を経営する加盟者が,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:39 開始ページ位置:109
  • 東京地裁令4.6.8判決

    1 公益財団法人の顧問であり,同法人との間で業務委託契約を締結していた法人の代表取締役であった者が,当該公益財団法人の取引業者等からあっせん手数料等の名目で個人的に金銭を受領したことが同公益財団法人に対する不法行為を構成し,受領した上記金銭相当額の損害賠償義務を負うとされた事例
    2 上記1の人物が,公益財団法人の取引業者等に対する金銭の要求やこれに応じた業者からの金銭の受領,特定の業者を取引先の選定手続において有利に取り計らう言動をしたことが当該公益財団法人の対外的な信用を毀損する不法行為を構成し,同公益財団法人に対する損害賠償義務を負うとされた事例
    3 上記1の人物が,上記1,2のとおり取引業者等からあっせん手数料等の名目で個人的に金銭を受領するとともに,特定の業者が工事の施工業者として選定されるように公益財団法人内部で取り計らったうえ,内部の意思決定機関の方針に反して契約を締結させたなどの事実関係の下では,当該人物が代表する会社は業務委託契約の本旨に基づく履行をしたとはいえず,債務不履行に基づき,既払いの業務委託料のうち債務の履行があったとは評価できない部分に対応する金額の損害賠償責任を負うとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:54 開始ページ位置:194
  • 最高裁第一小法廷令4.6.9判決

    他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合における非占有者に対する公訴時効の期間

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:65