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69077件中 68481-68500件目を表示中
  • 大阪高裁令3.3.12決定

    子と戸籍上の父との間に親子関係が存在しないことを確認する旨の審判(本件審判)をしたことについて,抗告人が家事事件手続法279条1項本文に基づき,本件審判の利害関係人として,異議を申し立てた事案において,原審は,抗告人は同利害関係人には当たらないとして,申立てを却下する旨の審判をしたが,抗告審は,同利害関係人とは,当該審判によって変動する身分関係を前提として,自らの身分関係に変動を生ずる蓋然性のある者も含まれるとした上で,本件審判が確定することにより,抗告人は,母から認知請求を受け,本件子との親子関係が形成され,さらには,母から養育費請求を受け,養育費の支払義務が形成される蓋然性があることが認められることから,本件審判に関し法律上の利害関係を有すると認めることが相当であり,本件異議は適法というべきであると判断し,原審判を取り消した事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:67
  • 大阪地裁令3.3.15判決

    1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
    2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:49 開始ページ位置:147
  • 東京地裁令3.3.16判決

    情報配信サイトに掲載された記事及び同記事を引用するツイッター上の記事の投稿が,名誉毀損に当たるとして,被告に不法行為責任が認められた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:216
  • 東京地裁令3.3.18判決

    会社法206条の2第4項所定の株主総会の決議による承認を経ないままされた新株発行の発行手続には重大な法令違反があり,この瑕疵は新株発行の無効原因になるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:233
  • 知的財産高裁令3.3.18判決

    1 音楽教室における教師の演奏行為の演奏主体は音楽教室事業者であり,その演奏行為は音楽教室事業者による演奏権の行使に当たるとした事例
    2 音楽教室における生徒の演奏行為の演奏主体を生徒であるとした事例
    3 音楽著作物を楽譜や録音物に複製することを許諾したことによって,演奏権が消尽することはないとした事例

    引用形式で表示 総ページ数:28 開始ページ位置:133
  • 最高裁第一小法廷令3.3.18判決

    医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項と憲法22条1項

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:92
  • 最高裁第一小法廷令3.3.18決定

    1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用
    2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:24
  • 東京高裁令3.3.22判決

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)3条の指定を受けている暴力団の構成員が,共犯者らとともに行ったいわゆる振り込め詐欺について,暴対法31条の2本文に規定する威力利用資金獲得行為を行うについてされたものと認められた事例

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:81
  • 東京高裁令3.3.23判決

    警察官が,被告人の所有に係るマンション1棟の敷地内に設置された,屋根,壁及び扉で構成されているごみ集積場の中に置かれていた被告人のごみ袋を無断かつ無令状で回収したことは違法な捜索差押えであり,この捜査方法が令状主義の観点から問題があると考えずに行われたことは,手続の適法性を慎重に検討する姿勢を組織的に欠いていたといわざるを得ず,厳しい非難を免れないが,被告人のごみ袋の回収行為は,強制処分によらなければおよそ行い得ない捜査方法ではなく,マンションの管理会社等の協力を得た上で任意捜査として行うことができたのに警察官がその捜査方法を検討しなかったというもので令状主義を潜脱するまでの意図は認められないことや,事件の重大性,回収行為の態様,捜査対象者として浮上していた被告人のDNA資料を入手する高度の必要性の存在等の捜査の必要性と捜索差押えを受ける者の不利益の程度等を総合的に検討すると,令状主義の精神を没却するような重大な違法はないとして,ごみ袋内にあった被告人の煙草の吸殻から検出されたDNA型を契機に得た関連証拠の証拠能力を認めた事例

    引用形式で表示 総ページ数:32 開始ページ位置:103
  • 東京高裁令3.3.24判決

    被告人が,自動車を運転中に,進路適正保持義務に違反し,反対車線に停止中の自動車と衝突する人身事故を起こした過失運転致傷の事案において,原審裁判長が,検察官に対し,被告人が故意に事故を起こしたとの認定に至った場合に備えた対応の検討を求め,訴因変更を促す釈明権を行使したことについて,刑訴法312条2項の予定する範囲を超え,同法の定める当事者主義の原則に反する違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:131
  • 東京高裁令3.3.25判決

    原審段階で認知症と診断された被告人の原審及び控訴審における訴訟能力が争われた事案において,控訴審での精神鑑定の結果,被告人は認知症ではなく,記憶障害などを発症するウェルニッケ・コルサコフ脳症であったと診断されたことを前提に,被告人に記憶障害はあり,詐欺,詐欺未遂の本件各犯行に係る具体的な事実関係を自ら想起できず,誤った記憶を想起して述べてしまう可能性もあるが,記憶以外の知的機能について大きな問題はなく,弁護人が作成した書面を読解する能力もあり,弁護人は,記憶障害発症前に被告人が取り調べられた際の録音録画DVDを検討するなどして適切な応訴方針を策定することや,弁護人の応訴方針を被告人に説明して理解させ,それに対する意向を確認することができたと考えられることなどから,被告人の訴訟能力は著しく制限されてはいるが,弁護人からの適切な援助を受けることによりなお訴訟能力を保持しているといえるとして,原審及び控訴審における訴訟能力を肯定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:122
  • 最高裁第一小法廷令3.3.25判決

    民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない場合

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:89
  • 大阪地裁令3.3.26判決

    トンネル建設工事につき,設計業者が構築物の安全性に関する説明義務を怠ったために損害が発生したとして,設計業者の不法行為責任を認めたが,発注者である地方公共団体にも十分な確認や検討を怠った注意義務違反があり,その程度は重大であるとして,8割の過失相殺をした事例

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:141
  • 福岡高裁令3.3.26決定

    勾留による拘禁が不当に長くなったとして刑訴法91条1項により勾留を取り消した原決定の判断は,審理の遅延が弁護人の不適切な訴訟活動によるところが大きいことを考慮しない点で不合理であり,判断に誤りがあるとされた上で,勾留の必要性がなくなったとして,勾留を取り消した原決定の結論は維持された事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:131
  • 東京家裁令3.3.29判決

    日本及びD国の国籍を有する原告(妻)が,チェコ及びE国の国籍を有する被告(夫)に対し,離婚を求めるとともにD国及びE国の国籍だけでなく,チェコ国籍を有することに争いがある長男の親権者を原告と定めること等を申し立てた事案において,親子間の法律関係の準拠法については,法の適用に関する通則法により,原告は日本法(通則法38条1項ただし書),被告は約24年間チェコに在住していたこと等からチェコ法(通則法38条1項本文),長男はチェコ国籍を有するものと認めた上で約2年半チェコに居住し永住権も取得していること等からチェコ法(通則法38条1項本文)がそれぞれ本国法となり,子である長男の本国法と父である被告の本国法が同一であるから,親子間の法律関係はチェコ法が適用(通則法32条)されるとし,長男の親権者・監護については,チェコ民法においては,離婚後も親責任を有するが,被告は様々な国に転々と赴任し長男の養育環境としては不安定な面があることは否定できないなどとして原告の単独監護(チェコ民法907条1項)に委ねることが相当であるとし,原告の請求を認容した事例

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:241
  • 最高裁第一小法廷令3.3.29決定

    父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:80
  • 最高裁第一小法廷令3.3.29決定

    父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることの許否

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:84
  • 山口家裁周南支部令3.3.29審判

    1 特別縁故者に対する相続財産の分与申立事件において,申立て後,審判前に死亡した申立人の相続人らに相続財産の一部を分与した事例
    2 特別縁故者に対する相続財産の分与申立事件において,申立人が既に民法958条の3第2項の期間を経過した者との間で,申立人に対する相続財産分与審判が確定することを停止条件とする贈与契約を締結したことの考慮の当否を判断した事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:251
  • 東京地裁令3.3.30決定

    パチンコ遊技機及びパチスロ遊技機の販売業者の事業者団体が,その組合員である販売業者に対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の改正により設置が許されなくなった遊技機の計画的な撤去を目的として,撤去に係る計画に従う旨の誓約書を提出しないパチンコ・パチスロ遊技場経営者に対して中古遊技機の設置に必要な保証書作成等を拒否するよう要請したことは,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項1号イ所定の「競争者と共同して」「供給を拒絶」する行為に該当するが,目的の正当性及び手段の相当性が認められるから,不公正な取引方法に該当しないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:18 開始ページ位置:202
  • 大阪高裁令3.3.30決定

    抗告人が死亡した養子との死後離縁の許可を求める事案において,原審は推定相続人排除の手続を潜脱する目的でなされた恣意的なものであると認めざるを得ないとして申立てを却下したが,抗告審は,申立てが生存養親又は養子の真意に基づくものである限り,原則としてこれを許可すべきであるが,離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなど,社会通念上容認し得ない事情がある場合には,これを許可すべきではないと解した上で,本件は,利害関係参加人の就労実績や相当多額の遺産を相続しており,利害関係参加人が抗告人の代襲相続人の地位を喪失することとなっても生活に困窮するとは認められないことなどから,社会通念上容認し得ない事情があるということはできないと判断し,このことは抗告人に利害関係参加人を自らの相続人から廃除したいという意図があるとしても左右されるものではないとし,原審判を取り消し,本件申立てを許可した事例

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:64