園児らの声等保育園から発生する音について,隣接地の住民にとって受忍限度を超えているものと認めることはできないとされた事例
人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例
1 ツイッター上で他人になりすまして俗悪なユーザー名等を使用するなどした行為が,社会生活上受忍の限度を超える肖像権侵害に当たると認められた事例
2 発信者情報としてショートメッセージサービスが用いられる通信方式による電子メールに係る電子メールアドレスの開示が認められた事例
民法976条4項に基づく危急時遺言の確認の申立てについて,当該遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度の心証は得ることができるとして,遺言の確認がされた事例
被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断
原告の逮捕歴を記載したインターネット上のウェブサイトへの投稿記事の削除を当該ウェブサイトを運営するプラットフォーマーを被告として請求した事案について,事実を公表されない法的利益が投稿記事を一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情よりも優越することが明らかであるとはいえないとして,削除請求が棄却された事例
日本年金機構が保有する障害認定医の名簿に記録された障害認定医の氏名や勤務先等の情報が独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条4号柱書き所定の不開示情報に該当するとされた事例
ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号の規定のうち,地方税法37条の2及び314条の7を改正する平成31年法律第2号の規定の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分の法適合性
公立病院の職員が上司のパワーハラスメント等によって精神疾患を発症したことを理由とする国家賠償法及び債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求が,一部認容された事例
公立高校に教員として勤務していたAが,先輩教員であるBから度重なる注意を受けたことにより心理的負荷等を過度に蓄積させてうつ状態となり自殺したことについて,校長及び教頭においてAのうつ状態を認識しながらBによる度重なる注意を防止する措置を講じなかったことが安全配慮義務に違反するとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が確定した場合において当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算方法と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
1 道路交通法施行令別表第2でいう「酒気帯び運転(0.25未満)」とは,運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールが検出される状態であることをいい,身体に血液に吸収される前のアルコールが保有されているだけでは足りない
2 運転時の呼気中アルコール濃度が道路交通法施行令44条の3で定める程度以上であったとは認められないとして,免許取消処分が取り消された事例
先天性の脳性まひにより身体障害者福祉法別表第1級の認定を受け,特別支援学校に在籍していた生徒が,給食介助中の誤嚥により窒息状態に陥り,低酸素脳症に由来する重篤な脳障害を後遺した事故について,既存障害と新たに生じた障害とが,日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度における「同一部位についての障害」に該当し,かつ,同一の障害等級となることを理由として,障害見舞金の支払請求を棄却した事例
市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめにより受傷した被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立の準拠法
1 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合に,同逸失利益は定期金による賠償の対象となるか
2 交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たり被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることの要否
3 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合に,同逸失利益が定期金による賠償の対象となるとされた事例
1 控訴審において無罪判決が言い渡された者からの刑事補償請求について,請求人は,当時の交際相手に覚醒剤を注射して使用したという虚偽の自白を積極的にして第1審において有罪判決を受けた後,控訴審においてその自白を翻すなどしており,捜査又は審判を誤らせる目的で虚偽の自白をしたものであって,刑事補償法3条1号に該当し,補償の全部をしないことが相当であるとされた事例(①事件)
2 控訴審において無罪判決が言い渡された者からの費用補償請求について,請求人は,当時の交際相手に覚醒剤を注射して使用したという虚偽の自白を積極的にして第1審において有罪判決を受けた後,控訴審においてその自白を翻すなどしており,捜査又は審判を誤らせる目的で虚偽の自白をしたものであって,刑事訴訟法188条の2第2項に該当し,補償の全部をしないことが相当であるとされた事例(②事件)
少年が,共犯少年らと共謀の上,深夜に一般民家に侵入し,現金等を強取するなどした強盗致傷等保護事件において,短期の処遇勧告を付すことは相当でないとした上で少年を第1種少年院送致とした原決定につき,抗告を棄却した上で,少年には保護処分歴がないこと,少年の素行の乱れが比較的最近のものにとどまること,少年と両親の関係が良好であり,少年に両親の指導に従おうとする意欲が認められ,両親も指導への意欲を高めていることなどを指摘して,一般短期の処遇が相当と説示した事例