都市計画区域内にある公園について湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって都市公園法2条の2に基づく公告がされたといえるか
土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例
名誉棄損を理由とするURL等情報の削除請求については,原則として,検索結果自体の名誉棄損該当性を問題とすべきであり,URL等情報に基づき更に操作をした結果,表示される収集元ウェブサイトの個々の投稿内容を考慮の対象とすべきではない旨説示した事例
差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における,将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否
1 ホテルの設備総合管理業務等に従事していた労働者について,午前零時から午前6時までの仮眠時間は,仮眠室の状況,実作業の内容・作業頻度等に照らし,使用者の指揮命令下に置かれ,労働時間に当たると認定した事例
2 シフト表に基づく勤務の終業時刻について,引継ぎに要する時間を一部加えた時刻を認定した事例
3 就業規則に定める1か月単位の変形労働時間制について,単位期間の各日,各週の労働時間が特定されていないなど労働基準法32条の2の定める要件を満たしておらず無効とした事例
4 就業規則に定める1年単位の変形労働時間制について,労働者の過半数代表者との有効な労使協定の存在が認められず,適用対象となる労働者の範囲も不特定であり,労働基準法32条の4第2項及び同法施行規則12条の4第2項の手続を経ていないなど同法32条の4の定める要件を満たしておらず無効とした事例
5 固定残業代制について,明確区分性及び対価性の要件をいずれも欠き,割増賃金の支払として認めなかった事例
6 労働者が訴訟における証拠とするために持ち出した日報は,違法収集証拠に当たり,訴訟法上の信義則に反するものであって,証拠能力を否定すべきであるとの使用者の主張を排斥した事例
特定商取引に関する法律41条1項1号に定める特定継続的役務提供契約であるエステティックサービス契約の締結に際して販売された化粧品類及び健康食品が,同法48条2項に定める「関連商品」に該当しないとされた事例
低年齢の被害児童に対する司法面接の録音録画記録媒体に関し,刑訴法321条1項2号後段の要件充足性及び供述の信用性判断を示した事例
有罪判決を受け,執行猶予期間中である申立人が,逮捕時に報道された自己の氏名及び顔写真が現在もインターネット上に拡散されているため,就職に不利益であるとして名の変更の許可を求めた事案で,犯罪歴は,企業にとって重要な情報の一つであり,応募者として申告を求められた場合には,信義則上真実を告知すべき義務を負うものであるから,申立人が犯罪歴を企業に知られることで採用を拒否されるなど一定の不利益を受けることがあったとしても,それは申立人において甘受すべきであるから,戸籍法107条の2にいう「正当な事由」があるとは認められないとして申立てを却下した事例
少年が,仮眠中の交際相手の女性に対し,首をつかんで無理やり起こし,あごを手でつかむ暴行を加えたという暴行保護事件において,少年の要保護性が極めて高いことから,比較的軽微な事案であることを考慮しても少年院への収容が必要不可欠であるとして第1種少年院送致とした原決定を是認し,抗告を棄却した事例
私立大学の大学教授の65歳定年後の再雇用に関して,再雇用による雇用継続を期待することに合理性が認められ,大学の再雇用拒否は許されず,定年後も再雇用規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものと判断した事例
道路の占用料を道路敷地の固定資産税及び都市計画税の額と同額と定めた当該占用料の納入告知が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例
児童相談所長である申立人が,児童福祉法28条1項に基づき,保護者である母から暴言や暴行を受けて一時保護中の児童について,里親等への委託又は児童養護施設への入所を承認するよう求めた事案において,児童家庭支援センターへの定期的な通所,心理カウンセリングの受講,児童相談所の家庭訪問や助言の受け入れ等を内容とする審判前の指導措置の勧告を行った上で,同勧告に基づく援助を母が肯定的に捉えていることから,児童に対する監護が著しく児童の福祉を害するものとはいえないとして,申立てを却下し,併せて同条7項に基づく同内容の勧告をした事例
宅地建物取引業法46条1項の委任を受けた報酬告示第四後段の「当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合」とは,宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けて媒介契約を締結するに当たって当該依頼者の承諾を得ておくことが必要であるとされた事例
1 採用内定通知後に労働者の同意を得て実施したバックグラウンド調査により判明した事情等を主たる理由として使用者がなした採用内定取消について,採用内定当時知ることができず,また,知ることが期待できないような事実であって,これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ,社会通念上相当として是認することができるとはいえないとして,違法とした事例
2 地位確認請求について,採用内定取消後に労働者が同業他社に就職し,試用期間満了後も継続して勤務している等の事情の下では,同社での待遇面を考慮しても,使用者の下で就労する意思は失われたものと認め,確認の訴えの利益を欠くとして却下した事例
3 採用内定取消が違法であるとして,使用者に対し,労働者の平均賃金を基礎とした未払賃金の総額(採用内定通知書に記載された労働契約の始期から就労意思喪失時までの期間に係るもの)から,労働者が同業他社での就労期間内に得た中間収入につき4割を控除し,その残額の6割の支払を命じた事例
共同不法行為を原因とする不真正連帯債務を負う複数の債務者のうちの一部の者が,同人に対する確定判決に基づき,弁護士費用を含めた債務の全額を弁済した場合においても,他の不真正連帯債務の債務者に対する別の訴訟で認定された弁護士費用が弁済されたとはいえず,当該弁護士費用に係る損害賠償債務は消滅しないとされた事例
死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し又は抹消することの可否