地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し公金の支出の相手方への不当利得返還等の請求を求めた前訴住民訴訟において,被告市が同不当利得返還請求権等を適法に放棄したことを理由に請求が棄却された場合には,同条12項の「勝訴」した場合には当たらないとして,上記住民訴訟における原告ら訴訟代理人弁護士に支払うべき報酬相当額の支払請求を棄却した事例
死者が生前に不動産を売却した際に作成された契約書及び測量図面その他の情報が請求者自身の保有個人情報に当たらないとされた事例
家出や無断外泊を繰り返しながら家内盗やさい銭盗を繰り返したことを内容とするぐ犯保護事件及び強制わいせつ保護事件において少年を第1種少年院に送致した決定に対する抗告につき,本件ぐ犯及び非行の悪質性はいずれもさほど高くないとの判断を前提に,少年の非行性が直ちに施設内における矯正教育を必要とするような深刻なものであるとは認められず,少年に対して,在宅処遇の可能性を十分に検討すべきであるのに,これをせずに直ちに少年を第1種少年院に送致した原決定の処分が著しく不当であるとして,原決定を取り消し,差し戻した事例
1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払年月日,支払金額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当するとされた事例
2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿,出納管理簿及び報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費又は内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当しないとされた事例
消防設備の不備,救出活動の遅れ等の義務違反が認められないとして,建物火災により傷害を負った者らの町に対する損害賠償の請求を棄却した事例
会社が株主総会の決議等を経ることなく支給された取締役報酬相当額の金員につき退任取締役に損害賠償請求をすることが信義則に反し,権利の濫用として許されないとされた事例…
労作性狭心症を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定申請に対する却下処分が違法であるとして取り消された事例
歳入歳出外現金出納官吏であった者の部下である職員が保管金現金を着服したことにより現金を亡失したという事案において,当該出納官吏はその保管に係る現金について善良な管理者の注意を怠ったものといえるなどとして,会計検査院が会計検査院法32条1項に基づいて当該出納官吏に対してした亡失した現金について弁償の責任がある旨の検定が適法であるとした事例
主たる営業所を日本国内に有する法人を被告とする訴えについて,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとして訴えを却下した事例
特定の相続人が一定の相続債務を全て承継する旨の遺産分割協議議が相続債権者との法的対応を当該相続人に包括的に授権する趣旨であったと解された事例
「工事請負契約書」,「注文請書」などと題する書面が存在する会社間の契約につき,原告代表者がY社の指揮監督に一般的に服して,労務を提供し,その報酬として被告が「保証給」を支払うことなどが合意された雇用類似のものと認定された事例
乱闘状況下で被害者を取り囲み暴行を加え死亡させたとされる傷害致死事件において,被告人3名については暴行を行った者らとの共謀が認められず無罪とされた事例
訴外会社との立替払委託契約に基づく立替払により自動車を購入した者との保証委託契約に基づき,購入者の訴外会社に対する債務を保証した信販会社が,保証債務を代位弁済し,これにより自動車の留保所有権を取得したとして,購入者に対し,自動車の引渡しと求償債権全額の履行を求めた事案において,上記各請求は両立するとして,いずれも認容した事例
離婚後に再婚し,再婚相手の子らと養子縁組をした義務者からの養育費減額申立てについて,事情の変更があったとして,離婚に際し公正証書において合意した養育費の減額を認め,上記合意の趣旨,再婚相手の収入などを考慮して養育費の額を算定した事例
抗告人が,主位的に,被相続人の祭祀財産の承継者を抗告人と定める処分を,予備的に,遺骨の分骨及びその引渡しを求めた事案において,本件各申立てをいずれも却下した原審判につき,主位的申立てについては被相続人の祭祀主宰者は相手方と認められ,予備的申立てについても祭祀の対象となる遺骨の一部を抗告人に分属させなければならない特別の事情があるとはいえないとして,抗告を棄却した事例
建築基準法42条2項道路である私道の敷地の所有者兼沿道住民らが,上記私道の突端に所在する賃貸マンション用の建物を所有する不動産会社に対し,同建物に出入りする者や車両に上記私道を通行させるなどして沿道住民らの上記私道に対する占有使用を妨害することのないよう請求したが,棄却された事例
原告が制作販売する結婚式招待状等の一部につき著作物性を認めた上,被告らが制作販売する結婚式招待状等はそれらの複製物ないし翻案物に当たらないと判断した事例