1 内閣官房報償費に係る行政文書において,報償費の支払相手方等が記載されている情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号,6号所定の不開示情報に該当するとされた事例(①事件)
2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号,6号所定の不開示情報に該当するとされた情報を,同法6条1項に基づき更に細分化し,その一部のみを不開示とし,その余の不開示決定部分を取り消すことが許されないとされた事例(②事件)
高等学校のバスケットボール部の顧問教諭から継続的な暴行や威迫的言動等の行為を伴う指導を受けていた生徒が自殺した場合において, 顧問教諭の当該行為が不法行為に該当し, 顧問教諭の当該行為と自殺との間に相当因果関係が認められ, 当該生徒の自殺における顧問教諭の当該行為の寄与度が7割と認められるとされた事例
被告人両名が共謀の上,被告人のうち1名が個人事業として行った多数の不動産取引を会社が行った取引であるかのように装うなどの方法により事業所得を秘匿し,2年分の所得税合計8億円余りを免れたとされる事案において,不動産取引の収益が誰に帰属するかは,基本的には,所有者が誰であるかの問題であり,これを確定するためには,不動産購入契約の買主を検討すれば足りるとの判断枠組みに基づき,買主は,不動産取引による収益を申告した会社であり,その収益は個人には帰属しないとした原判決は,事業所得の帰属の認定に当たっては,事業取引の主体が当該個人であるか否かを検討すべきであるのに,これと異なる不適切な判断枠組みに依拠したものであって,事実誤認の疑いが生じるとされた事例
1 民法910 条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時
2 民法910 条に基づく価額の支払債務が履行遅滞となる時期
検察官を被告とする人事訴訟に参加した第三者で訴訟の結果により相続権を害されるものによる上告兼上告受理の申立てが,検察官のための上訴期間経過後であっても適法とされた事例
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法/n2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例/n3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法/n2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22 年法律第6 号による改正前のもの)132 条の2 にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例/n3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
1 精神障害者と同居する配偶者と民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」
2 法定の監督義務者に準ずべき者と民法714条1項の類推適用
3 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例
4 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の長男が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例
警察官が, 連続窃盗事件に関し相当な嫌疑があると認めた被疑者らが使用する蓋然性のある複数の車両に, 相当期間にわたりGPS発信器を装着してその位置情報を多数回連続的に検索・取得した捜査手法について, 重大な違法があるとは解されないとされた事例
1 国土交通大臣等には,保障契約の真正性を契約書により判断すると共に,保険金の支払条件,保険金額,保険会社による支払が担保されているかなど,油賠法の要件に適合するか否かについて形式的に審査する権限しか与えられておらず,それを超えて保障契約の有効性について審査すべき油賠法上の権限は与えられていないと言わざるを得ない。したがって,国土交通大臣等には保障契約の有効性について審査すべき油賠法上の義務もない
2 申請者に対して保険者が保険料を受領したことが確認できる書面の提出を求めることは,油賠法及び油賠規則上に根拠のない相手方の任意の同意・協力を要請する事実上の行為であり,当該書面の提出を求めるか否かは,原則として,行政機関の公益的見地に立った政治的,技術的裁量に委ねられているということになる。したがって,これを怠ったからといって,原則として職務上の義務違反として違法となることはないというべきである
老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が,当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものとはいえないとされた事例
収容継続申請事件において,少年の少年院への入院歴,仮退院後の保護観察期間中に繰り返し再非行に及んだこと及び本人の発達上の特性等を考慮して,申請よりも2か月長い収容継続を認めた事例
1 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものとされた事例
2 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9 にいう「特別の事情」があるとされた事例
1 被告人両名が,共謀の上,被告人両名の次男である被害者(当時3歳)を,自宅において,ラビットケージ内に入れてその出入口をふさぐなどして同ケージから被害者が脱出できないようにし,さらに,被告人Aが被害者にタオルを咥えさせてタオルの両端をその後頭部付近で結ぶ暴行を加え,被害者を死亡させたという事案において,被害者の死因は遷延性窒息であり,ケージに監禁したこと及びタオルを咥えさせたことがあいまって死亡結果が生じたとして,これらの行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定した事例
2 被告人Aが被害者にタオルを咥えさせるなどした行為は,被告人両名やその家族の生活の障害となる被害者の行動を制限するという監禁の目的を達成するため,その延長上でこれに付随して行われたものであり,被告人両名が共謀した監禁行為の一環としてこれに含まれ,別個の行為とはいえないとして,被告人両名に監禁致死罪が成立するとした事例