検察官を被告とする人事訴訟に参加した第三者で訴訟の結果により相続権を害されるものによる上告兼上告受理の申立てが,検察官のための上訴期間経過後であっても適法とされた事例
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法/n2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例/n3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法/n2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22 年法律第6 号による改正前のもの)132 条の2 にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例/n3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
1 精神障害者と同居する配偶者と民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」
2 法定の監督義務者に準ずべき者と民法714条1項の類推適用
3 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例
4 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の長男が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例
警察官が, 連続窃盗事件に関し相当な嫌疑があると認めた被疑者らが使用する蓋然性のある複数の車両に, 相当期間にわたりGPS発信器を装着してその位置情報を多数回連続的に検索・取得した捜査手法について, 重大な違法があるとは解されないとされた事例
1 国土交通大臣等には,保障契約の真正性を契約書により判断すると共に,保険金の支払条件,保険金額,保険会社による支払が担保されているかなど,油賠法の要件に適合するか否かについて形式的に審査する権限しか与えられておらず,それを超えて保障契約の有効性について審査すべき油賠法上の権限は与えられていないと言わざるを得ない。したがって,国土交通大臣等には保障契約の有効性について審査すべき油賠法上の義務もない
2 申請者に対して保険者が保険料を受領したことが確認できる書面の提出を求めることは,油賠法及び油賠規則上に根拠のない相手方の任意の同意・協力を要請する事実上の行為であり,当該書面の提出を求めるか否かは,原則として,行政機関の公益的見地に立った政治的,技術的裁量に委ねられているということになる。したがって,これを怠ったからといって,原則として職務上の義務違反として違法となることはないというべきである
老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が,当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものとはいえないとされた事例
収容継続申請事件において,少年の少年院への入院歴,仮退院後の保護観察期間中に繰り返し再非行に及んだこと及び本人の発達上の特性等を考慮して,申請よりも2か月長い収容継続を認めた事例
1 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものとされた事例
2 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9 にいう「特別の事情」があるとされた事例
1 被告人両名が,共謀の上,被告人両名の次男である被害者(当時3歳)を,自宅において,ラビットケージ内に入れてその出入口をふさぐなどして同ケージから被害者が脱出できないようにし,さらに,被告人Aが被害者にタオルを咥えさせてタオルの両端をその後頭部付近で結ぶ暴行を加え,被害者を死亡させたという事案において,被害者の死因は遷延性窒息であり,ケージに監禁したこと及びタオルを咥えさせたことがあいまって死亡結果が生じたとして,これらの行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定した事例
2 被告人Aが被害者にタオルを咥えさせるなどした行為は,被告人両名やその家族の生活の障害となる被害者の行動を制限するという監禁の目的を達成するため,その延長上でこれに付随して行われたものであり,被告人両名が共謀した監禁行為の一環としてこれに含まれ,別個の行為とはいえないとして,被告人両名に監禁致死罪が成立するとした事例
顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
目の下のしわの改善を目的とする美容整形の施術を受けた患者の施術部位に膨らみ等の副作用が生じた事案において,医師の注意義務違反及び説明義務違反が否定された事例
相手方の不貞行為を認定した上で,相手方の抗告人に対する婚姻費用分担の請求は,信義則あるいは権利濫用の見地から,子らの養育費相当分に限って認められるべきであると判断した事例
1 軽度精神発達障害等のある未成年者が,特別支援学校に進学するに当たり,療育手帳の取得等を行わなければならないにもかかわらず,親権者がこれに応じないために,親権停止を求めた本案に関し,緊急性を要するとして申し立てられた審判前の保全処分事件について,保全の必要性を認め,親権者の未成年者に対する親権者としての職務の執行を停止し,その停止期間中の職務代行者を選任した事例(①事件)
2 特別支援学校への進学手続完了後,本案について,親権の行使が不適切であることにより未成年者の利益を害するとして親権の停止を認めた事例(②事件)
新築住宅の注文者である原告らがシックハウス等を発症したことについて, 建物の使用建材等又は換気に瑕疵があるとはいえないとして, 施工業者の瑕疵担保責任及び不法行為責任を否定した事例