遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故 意に斜線を引く行為が民法 1024 条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言 を撤回したものとみなされた事例
1 特定秘密の保護に関する法律の施行前に実施されていた秘密取扱者適格性確認制度の具体的な手続の流れ,同制度における調査の手法と手順の組合せに関する情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報に該当するとされた事例/n2 秘密保全法制の在り方を検討する目的で内閣官房長官の決裁により設置された「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」及び同検討チームの補佐を目的とする「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム作業グループ」の各会合における議事録が,いずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するとされた事例
主として生存に必要な保護をしないことの認識の有無が争点となった保護責任者遺棄致死事件において,被害者(難病にり患した当時3歳の女児)が十分な栄養を与えられていない状態にあると認識していたと,常識に照らして間違いなくいえるだけの立証が検察官によりなされているとは認め難いとして,実母である被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第 1 審判決に対し被 告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第 1 審判決に対し被 告のみが控訴した場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由 があるが第 1 審に差し戻すことなく自判をしようとするときの判決主文
公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条
特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか
租税債務者から買い受けた不動産の代金に係る詐害行為取消請求に基づく価額賠償請求権を被保全債権とする当該不動産及び預金債権の仮差押命令申立てがされた後に,被保全債権の前提となる租税債権の額につき減額更正がされた場合において,当該申立てを担当した職員が仮差押命令を申し立てる被保全債権の範囲を仮に更正がされて減額された場合の租税債権の額に限定せず,当該不動産の評価額を原価法によって算定したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
被告の海外グループ会社が製造した演算処理装置の寿命が短いことが製造物責任法にいう「欠陥」に当たるとして同法3条に基づき損害賠償請求がされたが, 請求が棄却された事例
石綿製品製造販売会社である原告の従業員が石綿肺等にり患したことにつき,安全配慮義務違反の責任を負う原告の,規制権限不行使の違法が認められる被告(国)に対する求償請求について,原告の負担部分を超えた支払がなされたとはいえないとして求償権が否定された事例
国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項と憲法41条及び73条6号
市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
ぐ犯により家庭裁判所に送致された少年について,児童自立支援施設における処遇を前提として強制的措置許可申請がされていたのに対し,少年を第1種少年院に送致するとともに強制的措置を不許可とする決定をした事例
再審請求において,精神科医による新たな意見書が提出された場合,刑訴法435条6号所定の証拠の新規性は,いまだ裁判所がそれにつき実質的な証拠価値の判断をしていない新たな証拠を意味するものと解するのが相当であり,新たな意見書の内容が従前の鑑定や意見書等と精神医学上の診断内容を異にするか,その診断を導いた主要な根拠が異なるなど鑑定証拠としての意義内容において異なると認められる場合に,新規性を具備すると解され,旧証拠における基礎資料によって,同様の診断内容やこれを導いた主要な根拠等が既に記述され,裁判所の検討を経ているのであれば,新たな基礎資料が追加されたものであっても,新規性は認められないとするのが相当であるとした事例
1 民法 733 条 1 項の規定のうち 100 日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法 14 条 1 項,24 条 2 項
2 民法 733 条 1 項の規定のうち 100 日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法 14 条 1 項,24条2項
3 立法不作為が国家賠償法 1 条 1 項の適用上 違法の評価を受ける場合
4 国会が民法 733 条 1 項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けるものではないと された事例
1 民法 750 条と憲法 13 条
2 民法 750 条と憲法 14 条 1 項
3 民法 750 条と憲法 24 条
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力
株主割当ての方法による募集株式の発行がされた場合において,当該株式発行に係る申込期間及び払込期間が同じ日を始期とする同一の期間として定められ,かつ,特定の株主に当該株式発行に係る通知がされたのがその初日であったなど判示の事情の下において,当該株式発行に無効事由があるとされた事例