いわゆるドリフト走行が,危険運転致死傷罪の 要件である「その進行を制御することが困難な 高速度で自動車を走行させる行為」に当たらな いとされた事例
触法(強制わいせつ, 児童買春, 児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)保護事件において14歳未満の少年を初等少年院に送致した決定に対する, 処分不当及び法令違反を理由とする抗告を棄却した事例
住居侵入,窃盗保護事件において保護処分歴の ない少年を中等少年院に送致した決定に対する 抗告について,少年の捜査段階の自白その他の 関係証拠に基づいて各非行事実を認定した上 で,少年の要保護性が高いとしてこれを棄却し た事例
北海道道を通行していた自動車が道路上にできた吹きだまりに埋まり,その後,運転者が車内で一酸化炭素中毒により死亡した事故について,事故現場付近に設置された防雪柵の設置又は管理には国家賠償法2条所定の瑕疵がなく,パトロール,通行止めなどの措置を講じなかったことに国家賠償法1条所定の違法性もないとして,北海道に対する損害賠償請求が認められなかった事例
少年院送致決定に対する抗告について,少年が,共犯少年と共謀して行った窃盗の非行事実を争い,原審付添人が共犯少年らの証人尋問を繰り返し求めたのに,原審がこれを実施せず,少年又は原審付添人に反対尋問の機会を与えないまま,共犯少年らの供述の信用性を認めて,少年院送致とした原審の審判手続が,必要な審理を尽くしておらず,その合理的裁量を逸脱した違法があるとして,原決定を取り消し,事件を原裁判所に差し戻した事例
歯科医師が器具接触により患者を受傷させた後,縫合を行った処置により,患者の顎下腺管を狭窄させたことについて,過失が認められた事例
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,子のトルコ共和国への返還を命じた原決定を取り消して,同法28条1項4号の返還拒否事由を認めて,子の返還申立てを却下した事例
1 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法 2 条 1 項 7 号及び法人税法 2 条 4 号に定める 外国法人に該当するか否かの判断の方法
2 米国デラウェア州の法律に基づいて設立さ れたリミテッド・パートナーシップが行う不動 産賃貸事業に係る投資事業に出資した者につ き,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所 得の金額から控除することができないとされた 事例
登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと 記載されている土地につき,地方税法 343 条 2 項後段の類推適用により,当該土地の所在する 地区の住民により組織されている自治会又は町 会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原 審の判断に違法があるとされた事例
地方公務員に支給された通勤手当が国税徴収法76条1 項柱書きにいう「これらの性質を有する給与」に当たるとされた事例
不正競争防止法 7 条 1 項による侵害行為の立証 のための書類提出命令の申立てが認められた事 例(いわゆる新日鐵住金営業秘密訴訟)
被相続人が経営する簡易郵便局の事業に従事したことを理由とする寄与分の申立てを却下し,具体的相続分を算定した上で,遺産を分割した事例
アスペルガー症候群の労働者について休職期間満了時において休職の事由が消滅したといえないと判断され,その労働契約上の地位の確認請求等が棄却された事例
患者がインプラント手術後に上顎洞炎等を発症したことについて,歯科医師に適応違反や手技上の過失があったなどとする主張が否定された事例
患者が抜歯後に口底峰窩織炎を発症したことについて,歯科医師に手技上の注意義務違反や転院義務違反があったなどとする主張が否定された事例
土地の売買後に発見された土壌汚染の一部を隠れた瑕疵と認め,瑕疵担保責任に基づく買主の損害賠償請求を一部認容した事例
クレジットカードの利用に係る立替金請求の事案において,会員がクレジットカードを利用したことを認めた上で,クレジットカード会員規約の免責条項を適用して会員を免責した事例
1 婚姻費用の分担の支払の始期について, 申立人が相手方に内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を表明した時期とした事例
2 申立人が居住する住宅のローンの支払を算定表によることができない特別の事情として考慮した事例
3 就学中である子ら(12歳及び19歳)について, 算定表による算定に当たっての未成熟子としては取り扱うこととするが, その学費については, 算定表によることができない特別の事情として考慮するのは相当ではないとした事例
相手方による不法な留置の開始がハーグ条約実施法施行後であると認定した上,同法28条1項3号の返還拒否事由の主張等を排斥して,子の常居所地国(カナダ)への返還を命じた事例
インサイダー取引の共犯事案において, 犯罪行為により得た財産の対価として得た財産を追徴するに当たり, 例外的に, 各共犯者の利益額に応じて按分した額を追徴することを認めた事例