公判前整理手続で明示された主張に関しその内 容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法 295条 1 項により制限することはできないとされた事例
妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺 人,殺人未遂等の事案につき,事理弁識能力及 び行動制御能力が著しく低下していたとまでは 認められないとされた事例
個人住民税の所得割に係る賦課決定の期間制限 の特例を定める地方税法(平成 25 年法律第 3 号 による改正前のもの)17 条の 6 第 3 項 3 号にい う決定,裁決又は判決があった場合の意義
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした 債務者が,譲渡人に対抗することができた事由 をもって譲受人に対抗することができる場合
他人名義の国民健康保険被保険者証を用いて国民健康保険法による療養の給付である入院治療等を受けた行為について,詐欺利得罪の成立を認めた事例
自動車を用いた連続窃盗等事件について実施されたGPS捜査の強制処分該当性を認め,無令状で行われた同捜査には重大な違法があり,同捜査により直接得られた証拠及びこれと密接に関連する証拠の証拠能力を否定し,その証拠調べ請求を却下した事例
プラバスタチンナトリウム(プロダクト・バイ・ プロセス・クレーム)事件
1 物の発明についての特許に係る特許請求の 範囲にその物の製造方法が記載されているいわ ゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに おける特許発明の技術的範囲の確定(①事件)
2 物の発明についての特許に係る特許請求の 範囲にその物の製造方法が記載されているいわ ゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと 明確性要件(①事件)
3 物の発明についての特許に係る特許請求の 範囲にその物の製造方法が記載されているいわ ゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに おける発明の要旨の認定(②事件)
労働者災害補償保険法による療養補償給付を受 ける労働者につき,使用者が労働基準法 81 条 所定の打切補償の支払をすることにより,解雇 制限の除外事由を定める同法 19 条 1 項ただし書の適用を受けることの可否
1 青色申告更正処分に付記された理由が,更正処分庁の恣意抑制及び相手方の不服申立ての便宜といった理由付記制度の趣旨目的を充足するものであり,法人税法130条2項の求める理由付記として不備がないとされた事例
2 原告と第三者との間の建物賃貸借契約は,「期間の中途においてその解除をすることができないもの…に準ずるもの」(法人税法64条の2第3項1号)であるといえず,当該建物賃貸借が,同条第1項が規定する「リース取引」に該当しないとされた事例
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける 利益の分配と所得区分の判断
2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業 に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく 損失の分配を不動産所得に係るものとして所得 税の申告をしたことにつき,国税通則法 65 条 4 項にいう「正当な理由」があるとされた事例
条例により廃止が決定した公の営造物たるマリーナ施設の廃止条例制定以前,制定・公布後施行前,条例施行後の各時期の管理の瑕疵の有無(消極)
夫である相手方から,妻である申立人対する婚姻費用分担金の支払を定めるに当たり,申立人が居住していた自宅の住宅ローンの支払を相手方がしていた事情を考慮して金額を算定した事例
指定確認検査機関の過誤によって違法な建築確認がされたことを理由とする建築主の指定確認検査機関に対する業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求が否定された事例
事業用建物とその敷地の売買契約において,買主側の媒介業者につき,対象不動産の電気設備・消防用設備に補修を要すべき瑕疵があったのに媒介業者が調査義務・重要事項説明義務を怠った債務不履行があるとの買主の主張を排斥した事例
現行犯逮捕の要件は肯定されたが,警察官の被疑者に対する有形力の行使が違法であったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び治療費の損害賠償が一部認められた事例
白昼の繁華街において,通行人 2 名を包丁で無 差別に殺害した殺人・銃砲刀剣類所持等取締法 違反の事案につき,①心神耗弱の可能性があっ たとする弁護人の主張を排斥して完全責任能力 を認め,②裁判員法 67 条は死刑選択に裁判体
全員の一致を求めていない点で憲法 31 条,18 条に反する旨の弁護人の主張を排斥した上,死 刑の選択はやむを得ないとして,死刑を言い渡 した事例(裁判員裁判)
裁判員裁判対象事件において,起訴後,被告人 に生じた精神障害(記銘力障害等)を理由とし て公判手続の停止を決定した事例
(1)A会社代表取締役らが連結会計年度2期にわたり,連結純資産額を過大計上(1178億円余)した行為について,被告人(Y1,Y2,Y3)らが,同社の事業投資ファンドや簿外ファンドを維持・管理することなどにより幇助し(証券取引法違反,金融商品取引法違反),(2)被告人Y1,Y2が知人の会社社長に対し,(1)の犯行に関連して設立された新事業3社の事業価値や新株式の株価の適正等について欺罔し,新株式払込金名目で3億4855万円を詐取し(詐欺),(3)被告人3名が,(1)の犯行の報酬合計22億円余につき,架空の契約書を用意したり送金するなどして,犯罪収益等の取得を仮装して,隠匿した(組織犯罪処罰法違反)事案。有価証券報告書の粉飾は非常に大きく,証券取引市場の公正に対する信頼を大きく揺るがせ,極めて多額の報酬も得ており,態様も悪質であるなどとして,被告人らを懲役4年ないし2年(Y3につき執行猶予4年)及び各罰金並びに被告人らに対し8億8399万4335円の追徴金を科した事例
ぐ犯により14歳の少年を児童自立支援施設に送致することとした上で,少年の現在の状況等を考慮して,申請と異なり,2年の間に通算60日を限度として強制的措置を許可した事例