強盗殺人(被害者 2 名),死体遺棄(同)及び 詐欺未遂の各事件につき,強盗殺人の犯人性, 殺意及び金品強奪の意思を争う被告人及び弁護 人の主張をいずれも排斥した上,死刑を宣告し た事例
被相続人が締結した変額個人年金保険契約につ いて,死亡給付金請求権の受取人とされた相続 人が相続開始後で,死亡給付金請求権の履行期 までに年金の種類及び支払期間を補充する指定 をした場合における相続税法(平成 22 年法律第 6 号による改正前のもの)24 条 1 項の適用の可否
土地又は家屋につき賦課期日の時点において登 記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされて いない場合における,賦課決定処分時までに賦 課期日現在の所有者として登記又は登録されて いる者の固定資産税の納税義務の有無
幼少期に叔父から性的虐待行為を受けたことに より精神障害を発症したことを理由とする損害 賠償請求権について民法 724 条後段所定の除斥期間が経過していないとされた事例
1 行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法 12 条 3 項にいう「事案の処理に当 たった下級行政機関」に該当する場合
2 日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法 12 条 3 項にいう「事案の 処理に当たった下級行政機関」に該当しないと した原審の判断に違法があるとされた事例
借地借家法 32 条 1 項の規定に基づく賃料増減 請求により増減された賃料額の確認を求める訴 訟の確定判決の既判力
1 税理士であった原告が委嘱者である納税者の所得税の期限後申告並びに確定申告に当たり所得金額を不正に計算した確定申告書等を作成した行為が税理士法(平成26 年法律第10 号による改正前のもの)45条1 項に定める違反行為に当たると認められた事例
2 税理士であった原告が税理士法(平成26年法律第10号による改正前のもの)45条1項に定める違反行為をしたとしてされた税理士業務の禁止の懲戒処分が適法とされた事例
1 債権譲渡が訴訟信託に該当し無効とされた 事例
2 訴訟信託として無効な債権譲渡に基づく訴 訟提起が不法行為に該当しないとされた事例
海外旅行中の事故に関し,日本の旅行代理店に 安全配慮義務違反ないし安全確保義務違反があ るとは認められないとした事例
債務者が異議をとどめない承諾をした場合で あっても,債権の譲渡人に対抗することができ た事由を債権の譲渡人に対抗することができる かどうかにつき個別に判断した事例
1 労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又 は作業場における石綿関連疾患の発生防止のた めに労働基準法(昭和 47 年法律第 57 号によ る改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使 しなかったことが国家賠償法 1条 1項の適用上 違法であるとされた事例(①事件)
2 労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又 は作業場における石綿関連疾患の発生防止のた めに労働基準法(昭和 47 年法律第 57 号によ る改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使 しなかったことが国家賠償法 1条 1項の適用上 違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例(②事件)
親による教師を批判する発言について,社会的 評価の低下及び伝播可能性はなかったとして, 名誉毀損の成立を認めなかったが,教師として 受忍すべき批判の限度を超えたものであったと して,名誉感情の毀損の成立を認めた事例
仲裁合意の準拠法について契約当事者の黙示の 合意を認定した上,これに基づいて,仲裁合意 の効力及び適用範囲等について判断し,原告の 訴えをいずれも却下した事例
傷害,窃盗,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃 盗未遂保護事件により少年を中等少年院に送致 した決定に対し,処分不当を理由に申し立てら れた抗告を棄却した事例
書籍を裁断し電子ファイル化するいわゆる自炊 を代行する業者に対して,被控訴人らが著作権 を有する作品が印刷された書籍を第三者から委 託を受けて電子的方法により複製してはならな いとの差止請求及び弁護士費用相当額の支払を 認めた原審の判断が維持された事例
女性労働者につき妊娠中の軽易な業務への転換 を契機として降格させる事業主の措置の,「雇 用の分野における男女の均等な機会及び待遇の 確保等に関する法律」9 条 3 項の禁止する取扱 いの該当性
生活保護法 62 条 3 項に基づく保護の廃止の決 定に先立ち,処分行政庁による被保護者に対す る同法 27 条 1 項に基づく指示が生活保護法施
行規則 19 条により書面によって行われた場合 において,当該書面に記載されていた事項に代 わる対応として処分行政庁が口頭で指導してい た事項が指示の内容に含まれると解することは できないとされた事例
公序良俗に反する無効な出資と配当に関する契 約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として 拒むことは信義則上許されないとされた事例
自己発熱性・自己反応性化学物質製造物責任事件
1 国際海上輸送をする船舶が公海を航行中に 危険物に該当する自己発熱性・自己反応性化学 物質である積載貨物が船倉内で化学反応を起こして高熱を発し当該船舶及び他の積載貨物に損 害が発生した場合において当該化学物質の製造 業者の責任の判断に適用される準拠法
2 国際海上輸送をする船舶が公海を航行中に 危険物に該当する自己発熱性・自己反応性化学 物質である積載貨物が船倉内で化学反応を起こして高熱を発し当該船舶及び他の積載貨物に損 害が発生した場合において当該化学物質の表 示・警告上の欠陥を理由とする製造業者の製造 物責任が認められた事例