1 一過性脳虚血性発作(TIA)を看過し適切 な処置を講じなかったことについて,開業医の 注意義務違反が認められた事例
2 上記の注意義務違反と後遺障害との間の因 果関係を否定したが,後遺障害が残らなかった 相当程度の可能性の侵害があったとして,慰謝 料が認められた事例
妻である控訴人(52 歳)と夫である被控訴人(51 歳)との婚姻関係は完全に破綻しているが, 破綻につき専ら責任のある被控訴人からされた 本件離婚請求は,別居期間(9 年余)が同居期 間(18 年余)等と対比して相当の長期間に及 んでいるとまではいえず,また,うつ病で稼働 していない上,少なくない負債を抱えている控 訴人が離婚によって精神的・社会的・経済的に 極めて苛酷な状態におかれるから,信義誠実の 原則に照らして許されないとして,請求を棄却 した事例
最後に親権を行う者が遺言により未成年者後見 人の指定を行っている場合であっても,生存親 は,最後に親権を行う者から自身への親権者変 更を求めることができるとして,親権者を生存 親である申立人に変更した事例
在留特別許可をしないでされた出入国管理及び 難民認定法 49 条 1 項に基づく異議の申出は理 由がない旨の裁決が裁量権の範囲を逸脱し又は これを濫用したものとして違法とされた事例
我が国の裁判権を排除し特定の外国の裁判所を 第 1 審の専属的合意管轄裁判所と指定する国際 的専属的裁判管轄の合意の効力について,合意 ははなはだしく不合理で公序法に違反するとは いえないとして原告らの訴えを却下した事例
〔解 説〕
1 本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながらYを認知したXが,Yに対し,自らした認知の無効を主張して,認知の無効の訴えを提起した事案である。
2 事実関係の概要は,次のとおりである。
平成15年3月にYの母と婚姻したXは,平成16年12月,平成8年生まれのYの認知(以下...
ソマリア海賊事件
1 海洋法に関する国際連合条約105条後段の趣旨
2 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律について,合憲性を判断すべきではないとされた事例
1 警察の公安当局によるイスラム教徒の個人情報の収集・保管・利用が憲法 20 条等に違反しないとされた事例
2 インターネット上にイスラム教徒の個人情 報が流出したことにつき,警視庁の情報管理上の注意義務違反が肯定され,警察庁による監査・監督上の責任が否定された事例
3 モロッコ,イラン,アルジェリア,チュニジアとの間に国家賠償法6条の相互保証があるとされた事例
死刑確定者から再審について相談している弁護 士宛ての信書に,支援者等に対する差入れの謝 礼の伝言依頼などが記載されている部分が存在 する場合に,同信書の上記部分の発信は,交友 関係を維持するために必要であるから刑事収容 施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条2項によって許可されるべきであるとして, これを許可しなかった拘置所長の判断が違法で あると判断された事例
〔解説〕
1 事案の概要と裁判所の判断
本件は,自宅に設置したサーバコンピュータを利用して,電子掲示板を含むウェブサイト(以下「本件サイト」という。)を管理・運営していた被告人が,インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「本法」という。)所定の都道府県...
〔解 説〕
1(1)本件は,当時少年の被告人について,家庭裁判所が,無免許運転,及び故意による通行禁止違反という,併合罪の関係にある道路交通法違反の事件として検察官送致をしたところ,検察官が,そのうち,故意による通行禁止違反の事実を,少年法20条1項による検察官送致が許されない過失による通行...
〔解 説〕
1 本件は,第1審において勾留のまま有罪判決を言い渡され,その後,事件が控訴審に係属していた申立人(被告人)が,当該勾留に関し,第1審裁判所に勾留理由の開示請求をしたところ,第1審裁判所が,本案が上訴審に移審した後は第1審裁判所に対する勾留理由開示請求は最早許されないとして請求を...
1 報酬額について明確な約束がなかった場合 の税理士報酬額の算定基準
2 相続税申告用の税務書類を税理士が作成し 終えた後に委任契約が解約され,相続人本人が 税理士を介さず自ら相続税申告を行った場合に おいて税理士に税務代理報酬は発生するか
不動産の処分禁止の仮処分の申立てについて, 損害の発生又は相当因果関係を否定し,仮処分 債務者からの損害賠償請求を棄却した事例
1 国は,刑事収容施設の被収容者の診療行為 に関して,安全配慮義務を負担している
2 刑事収容施設の被収容者に対する鼻腔経管 栄養補給措置の実施が安全配慮義務に違反する として,国に対する損害賠償責任が認められた事例
〔解 説〕
1 本件は,上告人に雇用され,添乗員として,旅行業を営む会社に派遣され,同社が主催する募集型の企画旅行(旅行業法4条1項4号参照)の添乗業務に従事していた被上告人が,上告人に対し,時間外割増賃金等の支払を求めた事案である。上告人は,上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項...
自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者が加害者から損害賠償金の支払を 受けた後に保険会社に対し人身傷害保険金を請 求した場合の保険金額を定めるにあたっては, 人身傷害保険金の支払が先行した場合と整合性 を保ち被保険者が訴訟基準損害額に相当する額 を確保することができるよう保険約款を合理的 に解釈すべきであり,加害者からの賠償金が人 身傷害保険金よりも先行して支払われた場合に おける人身損害保険金から控除されるべき「既 に給付が決定し又は支払われた金額」又は「既 に取得した損害賠償金の額」は,人身傷害基準 によって決定された人身傷害保険金の額と被害 者の加害者に対する過失相殺後の賠償金の額と の合計額が過失相殺前の損害額を上回る場合に おける当該上回る部分に相当する額を指すもの と解するのが相当である
〔解 説〕
第1 事案の概要
1 本件は,福井県の小浜市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていた上告人(原告)が,被上告人(被告)を相手方として,(1)小浜市長がした,①有限会社Aに対する一般廃棄物収集運搬業許可更新処分,②被上告補助参加人に対する一般廃棄物収集運搬業・処分業許可更新...