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69314件中 65841-65860件目を表示中
  • 東京地方裁判所平23.3.31判決

    〔解 説〕
     1 本件は婦人服のOEM取引の製造供給業者である原告が,注文者である被告に対し,納品した婦人服の代金を請求したのに対し,被告が,原告が他の業者(A社)に納品した婦人服(第1商品ないし第3商品)について,被告の商品(被告商品1ないし被告商品3)の形態を模倣したものであり,第1商品な...

    引用形式で表示 総ページ数:28 開始ページ位置:335
  • 東京高等裁判所平23.3.31決定

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     本件は,退去強制令書に基づく送還手続中に死亡した外国籍男性Aの日本人妻Xが,死亡した経緯の説明をYの入国管理局職員に求めたところ,捜査中であることを理由に詳しい説明をしなかったため,夫の死亡が入国管理局職員らの違法な有形力の行使によるものであることを証明すべき事...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:231
  • 知的財産高等裁判所平23.4.7判決

    〔解 説〕
     1 本件は,麻酔薬組成物及び同組成物の分解抑制法に関する発明に係る原告X社ら(共同権利者)の特許権(本件特許権)につき,被告Y社が特許無効審判請求をしたところ,特許庁が特許を無効とする審決をしたので,X社らがその取消しを求めた事案である。なお,被告Y社の特許無効審判請求は2件提起...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:308
  • 東京高等裁判所平23.4.12判決

    〔解 説〕
     本件は,差戻し前控訴審において,第1審判決が破棄され,事件が第1審に差し戻された後,差戻し後控訴審において,差戻し後の第1審判決を破棄し自判した事案である。
     差戻し前第1審においては,弁護人が,被告人の現行犯逮捕が違法であることを根拠にして,被告人から現行犯逮捕後に採取した口腔...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:375
  • 大阪地方裁判所平23.4.12判決

    〔解 説〕
     1 本件は,大阪地方検察庁特別捜査部(以下,「大阪地検特捜部」という。)において,主任検事として,厚生労働省の課長や係長ら(いずれも肩書きは,事件発生当時のもの)に対する虚偽公文書作成等被疑事件の捜査を担当した被告人が,公訴提起後,押収された証拠物であるフロッピーディスクのプロパ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:374
  • [解 説]
     1 リーマン・ブラザーズグループに属するZ社が再生手続開始の申立てを行う直前に,Y銀行に開設されていたZ社名義の普通預金口座(以下「本件口座」という。)に15億円の振込み(以下「本件振込み」という。)をしたところ,Y銀行は,Z社に対する貸付債権を自働債権とし,本件口座の預金債権を...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:245
  • 第三小法廷平23.4.12判決

    [解 説]
     1 本件は,住宅設備機器の修理補修等を業とする会社であるXが,Xと業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者(以下「CE」という。)が加入した労働組合であるY補助参加人らから団体交渉の申入れを受けた際,CEはXの労働者に当たらないとして上記申入れを拒絶したところ,Y補...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:165
  • 第三小法廷平23.4.12判決

    [解 説]
     1 事案の概要
     (1) 本件は,財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)との間で,毎年,期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結してオペラ公演に出演していた合唱団員であるAが,労働組合法上の労働者に当たるか否かが問題となった事案であ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:82
  • 福岡高等裁判所平23.4.13判決

    〔解 説〕
     1 はじめに
     本件は,1審が被告人の捜査段階での自白の信用性を肯定し,自白どおりの手段,方法での放火行為による現住建造物等放火罪が成立するとしたのに対し,控訴審が自白の信用性を否定し,放火の手段,方法は不明であって1審判決の放火の手段,方法の認定には事実誤認があるが,被告人によ...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:377
  • 東京地方裁判所平23.4.13判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     本件は,被告Y6大学理工学部応用化学科分析化学研究室に助手として所属していた原告が,自分が関与した研究について,同研究室の教授であった被告Y1や同研究室に学生,研究員,特任助教授として在籍していた被告Y2~Y5が,原告と事前協議なく,共著者ないし共同発表者となる...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:176
  • 第二小法廷平23.4.13決定

    [解 説]
     1 本件は,Xが,Yに対し,時間外勤務手当の支払を求めて提起した訴訟において,同手当の計算の基礎となる労働時間を立証するために,Yの所持するXのタイムカード(以下「本件文書」という。)が必要であると主張して,本件文書について,文書提出命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をし...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:155
  • 知的財産高等裁判所平23.4.14判決

    〔解 説〕
    第1 事案の概要
     本件は,原告が,発明の名称を「電界放出デバイス用炭素膜」とする発明の特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,請求不成立審決の取消しを求める事案である。本件審決の理由は,要するに,本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明を実施することができる程度に...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:296
  • 東京地方裁判所平23.4.14判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     原告は,被告東京都行政書士会荒川支部(以下「被告行政書士会」という。)及び被告東京行政書士政治連盟荒川支部(以下「被告政治連盟」という。)に所属する行政書士である。
     原告は,被告行政書士会及び被告政治連盟が定時総会及び定時大会においてした支部長その他の役員の選...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:243
  • 名古屋高等裁判所平23.4.14判決

    [解 説]
     1 本件は,シンジケートローン(以下「シ・ローン」という。)におけるアレンジャーたる金融機関の参加金融機関に対する説明義務違反が問われた事案である。
     シ・ローンとは,借受人から依頼を受けた1つの金融機関が複数の他の金融機関(貸付人)の参加を募り,参加金融機関がそれぞれ借受人に対...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:158
  • 第三小法廷平23.4.19決定

    [解 説]
     1 本件は,Xを吸収分割株式会社,Aを吸収分割承継株式会社とする吸収分割に反対したXの株主であるYが,Xに対し,Yの有する株式(以下「本件株式」という。)を公正な価格で買い取るよう請求したが,その価格の決定につき協議が調わないため,X及びYが,会社法786条2項に基づき,それぞれ...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:140
  • 長野地方裁判所平23.4.20判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     本件は,農業及び農産物の販売,飲食店の経営等を目的とする株式会社Xが,損害保険会社Yとの間で店舗総合保険契約を締結していたところ,その目的とされていた本件建物及び家財一式が本件火災にあって損害を被ったと主張して,上記契約に基づき保険金及び遅延損害金の支払を求めた...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:231
  • [解 説]
     1 事案の概要
     Yは,A社から債権管理部長の肩書を与えられ,A社の営むインターネットを介して中古車オークションに参加して入札及び落札をすることができるシステムの会員となった中古車販売業者に対する債権回収業務を行っていた。Yは,A社が上記オークションに参加することができなくなった...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:174
  • [解 説]
     1 事案の概要
     ①事件は,原告が,「美容製品,せっけん,香料類及び香水類,化粧品」を指定商品として立体商標(判決末尾に添付)を国際出願したところ,拒絶査定を受けたため,拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。審決は,本願商標...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:187
  • [解 説]
     1 事案の概要
     原告は,「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,清浄剤,つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,美容製品,せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,歯磨き」を指定商品として,立体商標(判決末尾に添付)を国際出願したところ,拒絶査定を受けた。なお,原告は,本願...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:203
  • [解 説]
     1 事案の概要
     本件は,次の第1事案と第2事案が併合されたものである。
     第1事案は,Xが貸金業者であるY社に対し,過払利息について不当利得返還請求をしたものであり,この点については実質上争いがない。
     第2事案は,Xが貸金業者であるA社に対し過払利息の不当利得返還請求権を有し...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:175