[解 説]
1 本件は,信号待ち停止車両に追突する自損事故(以下「本件事故」という。)を起こした原告が,保険会社である被告に対し,自動車保険契約に基づき,車両保険金を請求した事案である。原告は,本件事故後の飲酒検知の結果,呼気1リットル中に0.1mgのアルコールを保有していること(いわゆる政...
《解 説》
1 本件事案の概要
X(昭和41年生まれの女性)は,平成2年4月,A会社(本件会社)に雇用され,液晶生産技術プロセス開発などの業務に従事し,平成12年4月ころからは,B工場で,新規の液晶生産ライン開発プロジェクトの業務に従事していたが,平成13年4月ころ,精神障害を発症し,その後...
《解 説》
1 本件は,Aが胸痛等を訴えてYが経営する病院に入院し,その翌日に死亡したことについて,Aの相続人であるXらがYに対し,医師の過失・注意義務違反を主張して,損害賠償を求めた事案である。
2 争点の一つが,医師が心肺停止状態に陥っているAに対し,既にセレネース(一般名ハロペリドール)...
《解 説》
1 本件は,契約等の解釈上,元代表取締役の競業避止義務の存否が争われた案件である。
本件では,当初,X1社の子会社であるX2社の元代表取締役であったYが,X1及びX2に対し,各競業避止義務等の不存在確認を求める訴え(本訴)を提起したところ,これに対し,X1及びX2が当該各義務が存...
無剰余であることを理由に強制競売手続が取り消されても、抗告審において優先債権者の同意を得たことが証明されるに至った場合には、強制競売手続を取り消す必要がないとして、原決定が取り消された事例
共用サーバホスティングサービスの利用者にプログラムの作成管理を委託していた者等が,同ホスティングサービス事業会社に対し,サーバの故障によってプログラム及びデータが消失したことにつき,不法行為による損害賠償を求め,これが棄却された事例
無剰余を理由として強制競売の手続を取り消した決定に対する執行抗告において,優先債権者の同意を得たことが抗告審で証明されたことから,強制競売の手続を取り消す必要がないとして,原決定が取り消された事例
[解 説]
本件は,各種飲食店及び社員食堂等を運営する株式会社において,給食事業料理長(給食事業部門の管理職)として勤務していたAが,うつ病を発症し,自殺したことについて,Aの子であるXらが,Aのうつ病発症及び死亡は業務に起因するものであるとして,渋谷労働基準監督署長がXらに対してした遺族補...
《解 説》
1 本件は,Xらが,Yと契約関係にある者と契約を締結の上,Yの共用サーバホスティングサービスを利用してWEB上のサイトに係るプラグラムを運営していたところ,上記サーバの障害事故が生じ,Xらのプログラム及びデータが消失した(本件事故)ことにつき,YはXらのプログラム及びデータの消失を...
《解 説》
1 事案の概要
Xは,Yに対する仮執行宣言付支払督促を債務名義として,Y所有不動産に対する強制競売を申し立て,執行裁判所は,その開始決定をした。
執行裁判所は,現況調査及び評価並びに債権調査を経て,手続費用が約36万円,抵当権の被担保債権額が約930万円であるにもかかわらず,買...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。一般投資家であるXら3340名は,東京証券取引所(以下「東証」という。)のマザーズ市場に上場されていた被告株式会社LDH(以下「被告ライブドア」という。)発行の株式(以下「ライブドア株式」という。)又は被告ライブドアの子会社であった被告株式会社...
《解 説》
1 公立学校共済組合(Y1)の理事(9名以内,任期2年)は,同理事長が文部科学大臣の認可を受けて任命し(地方公務員等共済組合法〔地公共法〕13条2項),同組合に設置される運営審議会の委員(16人以内,任期2年)は,組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する組合...
《解 説》
1 本件事案の概要
X(派遣社員をしていた男性で,平成21年4月からは生活保護を受給している)は,平成20年2月,翌月分の賃料を当月末に支払うと定めて,Yから,マンションの居室(本件建物)を賃借し,同年6月分までの賃料は期限に10日ないし19日遅れて支払っていた。しかし,同年8月...
〔解 説〕
1 事実経過の概要
原告(無効審判の請求人)は,発明の名称を「旅行業向け会計処理装置」とする特許につき無効審判を請求し,請求不成立審決を受け,審決取消訴訟(本訴)を提起したところ,無効審判の被請求人である特許権者(本訴の脱退被告)が破産手続開始決定を受け,本件特許を引受参加人に...
[解 説]
1 本件は,統合失調症にり患していた被告人が,
元勤務先の塗装店及びその付近において,62歳の男性経営者の顔面等を手けんで数回殴打する暴行を加え,約1週間後に搬送先の病院で死亡させたという傷害致死の事案について,責任能力の有無・程度が争点となったものであり,本判決は,(1)原審が...