《解 説》
1 本件事案の概要
X(派遣社員をしていた男性で,平成21年4月からは生活保護を受給している)は,平成20年2月,翌月分の賃料を当月末に支払うと定めて,Yから,マンションの居室(本件建物)を賃借し,同年6月分までの賃料は期限に10日ないし19日遅れて支払っていた。しかし,同年8月...
〔解 説〕
1 事実経過の概要
原告(無効審判の請求人)は,発明の名称を「旅行業向け会計処理装置」とする特許につき無効審判を請求し,請求不成立審決を受け,審決取消訴訟(本訴)を提起したところ,無効審判の被請求人である特許権者(本訴の脱退被告)が破産手続開始決定を受け,本件特許を引受参加人に...
[解 説]
1 本件は,統合失調症にり患していた被告人が,
元勤務先の塗装店及びその付近において,62歳の男性経営者の顔面等を手けんで数回殴打する暴行を加え,約1週間後に搬送先の病院で死亡させたという傷害致死の事案について,責任能力の有無・程度が争点となったものであり,本判決は,(1)原審が...
《解 説》
1 事案の概要
原告の「押しピンおよびそのカートリッジ」との名称の発明に係る特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁は,補正(本件補正)を却下した上,同請求は成り立たないとした。
本件は,原告が,本件審決には,本件補正を却下した誤りがあり,仮にその点に誤りがないと...
《解 説》
1 本件で問題となっている土地部分は,原告と被告との合意により,原告と被告それぞれが所有する土地と区道とを出入りするための私道として使用されてきた細長い土地である(その権利関係及び土地の範囲について後記のとおり争いがある。以下,「本件私道」という。)。原告の母と被告は,平成13年1...
《解 説》
1 本件は,原告が自社の商号である「末廣精工株式会社」との文字を横書きし,指定商品を第7類「チェーンソー並びにその部品及び附属品」等とする商標登録出願をしたところ,特許庁から拒絶査定を受けたことから,不服の審判請求をしたが,請求を認めない(不成立)との本件審決がされたことから,特許...
[解 説]
1 被告は,「新極真会」の文字を標準文字で表してなる商標(指定役務は第41類,以下「本件商標」という。)の商標権者である。原告(極真会館の創始者の遺族の一人)は,本件商標に対して,本件商標登録は商標法4条1項7号及び19号に該当し無効であるとの理由で無効審判請求をしたところ,特許...
《解 説》
本件は,共有持分を有する土地上に本件建物の施工を補助参加人に請け負わせて建設した原告が,本件建物につき建築確認済証を交付した指定確認検査機関である被告に対し,被告には,特定行政庁である杉並区から本件建物の所在する地域に第三種高度斜線制限がある旨の指摘を文書により受けたにもかかわら...
[解 説]
1 本件は,公判前整理手続において,証明予定事実の証明のため刑訴法316条の13第2項に基づき証拠請求された供述録取書やそのほかの証拠書類中に供述者の特定に係る住居,職業,本籍,電話番号(以下「本件各事項」という。)の記載がないのは,同法316条14の開示義務を果たしたことになら...
[解 説]
1 事案の概要
X(控訴人・原審原告)らは,大手スーパーであるM社の無担保社債を,証券会社を通じて購入した者である。この社債を販売したのはY(被控訴人・原審被告)証券であり,社債を管理していたのはZ(被控訴人・原審被告)銀行であった。M社は,平成13年9月,東京地方裁判所に対し...
《解 説》
1 本件は,大学卒業後A社に就職し,国際輸送の手配,書類の作成等を行う営業所に勤務して,ODA関連等のスポット案件の新規獲得及び実行をほぼ一人で担当し,輸送先の現地調査,代理店の開拓及び契約なども行っていた当時30歳で独身のBが,死亡前2か月に月100時間超の,それ以前4か月も月約...
パシーフカプセル30mg 事件 「有効成分」及び「効能・効果」を同じくする別の医薬品につき薬事法所定の承認が先行して存在することを理由として特許権の延長登録出願を拒絶した審決につき,誤りがあるとしてこれを取り消した事例
《解 説》
1 事案の概要
抗告人は,アメリカ合衆国在住者を被告として民事訴訟を提起し,いわゆる領事送達の方法により送達を試みたが,奏功しなかったため,同被告に対する公示送達を申し立てた。しかし,基本事件の受訴裁判所の裁判所書記官により却下され,これに対する異議申立ても受訴裁判所により却下さ...
《解 説》
1 はじめに
特許権の存続期間の延長登録制度は,昭和62年の特許法の改正によって創設されたものであり,特許法67条2項では,一定の要件を満たす場合には,特許法67条1項の規定にかかわらず,特許権存続期間を延長することができる旨定められている。一部の分野(医薬品,農薬)では,特許権...
1 生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676 条2 項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に当たるか(①事件) 2 死亡給付金の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合における死亡給付金受取人の確定方法についての年金共済約款の解釈(②事件)