《解 説》
1 訴外A(昭和27年生)は,平成14年10月28日,歯科医院において受診中,意識障害に陥ったため,Yの開設するB病院に搬送され,C医師の診察を受けた。
C医師は,Aに意識障害が認められ,ショック状態にあったため,酸素投与と輸液を行い,心電図と心エコー検査を行い,急性心筋梗塞...
《解 説》
1 本訴は,本訴原告(反訴被告。X)が,司法書士である本訴被告(反訴原告。Y)に債務整理を委任したところ(本件契約),①Yにおいて債権調査を怠り,Xに無断で過払金債権の一部を放棄する和解をしたりするなど善管注意義務違反がある,②本件契約における報酬等の合意は成立していないか,又...
《解 説》
第1 事案の概要
1 原告Aは,インターネット上で消費者問題に関する電子掲示板「悪徳商法?マニアックス」を管理,運営している者であり,原告Bは,原告Aの妻である。
被告は,インターネット上のトラブル解決を業とする旨自称している。
2 インターネット上の電子掲示板「2ちゃんね...
1 金融機関の預金者に対する預金口座の取引経過開示義務の有無(積極) 2 共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否(積極)
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払返還請求権の消滅時効の起算点(①,②,③事件) 2 過払金返還請求権の消滅時効が継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点から進行する場合と当該過払金に対する民法704 条所定の利息の発生時期(④事件)
《解 説》
1 本件は,滋賀県の住民である原告が,滋賀県知事である被告に対し,滋賀県労働委員会,滋賀県収用委員会及び滋賀県選挙管理委員会の各委員(以下「本件委員ら」という。ただし,滋賀県収用委員会の予備委員及び滋賀県選挙管理委員会の臨時補充委員を除く。)に対し,月額報酬を支給する(以下「本件公...
《解 説》
1 本件は,被相続人である預金者が死亡し,その共同相続人の一人であるXが,被相続人が預金契約を締結していた信用金庫であるYに対し,預金契約に基づき,被相続人名義の預金口座における取引経過の開示,具体的には入出金明細表の開示を求める事案であり,①金融機関の預金者に対する預金口座の...
《解 説》
1 本件は,貸金業者Yとの間で,基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引をしていた借主Xが,不当利得返還請求権に基づき過払金の返還を請求する事案である。Yは,過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。)は,過払金発生時から消滅時効が進行するから,過払金の発生...
《解 説》
1 本件は,XがAに対する貸付金等について,A死亡によりAを相続したYに対し,その法定相続分に応じた支払を請求したところ,Yが相続放棄をしたと抗弁し,その相続放棄の熟慮期間の起算点が争点の一つとなった事案である。
Aの死亡は,平成15年3月25日であり,相続放棄をするについて3か...
《解 説》
1(1) 本件は,弁護士である原告が被告との間で弁護士賠償責任保険契約を締結していたところ,原告に訴訟代理を委任したAが敗訴した第一審判決(BのAに対する貸金返還請求訴訟に対する判決であり,Aは,①本件貸金の借主は,Aではなく,Aが代表者を務める訴外会社である,②仮に本件貸金の...
[解 説]
1 事案の概要
本件は,発明の名称を「水系ゲル化剤および水系ゲル」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の共有持分を有する原告が,被告が製造,販売するゲルタイプ芳香剤(以下「被告製品」という。)が本件特許の請求項2に係る発明(以下「本件...
《解 説》
1 本件は,契約者をXらの経営する法人(本件法人),被保険者をXら又はその親族,死亡保険金の受取人を本件法人,満期保険金の受取人をXら,保険期間を3年又は5年とし,保険料をXらと本件法人が2分の1ずつ負担した養老保険契約(本件養老保険契約)につき,満期保険金(Xら4名で3年間の総額...
《解 説》
1 本件は,三菱自動車が製造し,兵庫ふそうが販売した本件各車両を使用していたXが,同各車両のプロペラシャフト付近,エンジンの固定部品等に欠陥が存したとして,三菱自動車及び兵庫ふそうの地位を承継したYに対し,不法行為責任又は売買契約に付随する安全確保義務若しくは修理契約に基づく適正修...
《解 説》
1 本件は,Aを債権者,Xを債務者とし,Aが,Xによる液晶テレビ及び液晶モニターの輸入,販売等がAの特許権を侵害すると主張して,その差止め等を求める特許権仮処分命令申立事件(以下「本件仮処分事件」という。)において,Xが,同事件におけるAの代理人であるY1ら5名を相手方として,...
《解 説》
1 本件の事案中,判示事項と関連する部分の概要は,次のとおりである。
放送番組等の企画及び製作等を業とする株式会社Xは,家庭用電気機器等の販売等を目的とする株式会社Y1の営業部部長であったAとの間で,XとY1を当事者とする,XがY1の商品を紹介する映像を含むテレビショッピング番組...
《解 説》
1 事案の概要
(1)Xは,もと宗教法人Y1の顧問弁護士を務めていた者であるが,Y1から恐喝罪で告訴され,逮捕され,有罪判決を受けた。Y1は,宗教法人であり,Y2・Y3は,Y1の会長を務めていた者である。Y4~Y6は,亡Tの相続人である。
(2)亡Tは,Y1発行の創価新報にXに...
《解 説》
1 X(被控訴人,一審原告)は,Y1(控訴人,一審被告)との間で,Y1が特許権を有していた発明の名称「石風呂装置」の本件特許について,本件専用実施権設定契約を締結し,同契約に基づいてY1に対し契約金3000万円を支払ったが,その後,本件特許を無効とする審決がされ,同審決は確定した。...
《解 説》
1 X(1審原告,被控訴人,附帯控訴人)は,Y(1審被告,控訴人,附帯被控訴人)に対し,廃材用切断装置であるイ号ないしハ号物件又は同装置用刃であるニ号物件のYによる製造販売等の行為が,Xの有する本件特許権1,2又は本件意匠権を侵害するなどと主張して,それらの製造販売行為等の差止...