[解 説]
本件は,印刷業等を目的とする株式会社(A社)の企業内組合である原告が提起した不当労働行為救済命令申立てに対する中央労働委員会命令の取消訴訟であり,事案の概要は以下のとおりである。
A社は,約5年間にわたる経営不振の末に廃業されることとなり,取引の継続を希望した少数の顧客との関係...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,被告の元従業員である原告らが,被告において適格年金制度を廃止したこと及び廃止に伴う清算金の支払いに関し債務不履行があるなどと主張して,被告に対し,損害賠償金等の請求をした事案である。
(2) 被告は,昭和57年に適格年金制度を設立し(以下「本...
《解 説》
1 事件の概略
本件は,浜松市(被告,被控訴人,被上告人)の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定について,施行地区内に土地を所有しているXら(原告,控訴人,上告人)が,同決定の違法を主張して,その取消しを求めた事案である。
すなわち,浜松市は,遠州鉄道鉄道線の連続立体...
《解 説》
1 ダイエー厚生年金基金(以下「訴外基金」という。)は,厚生年金保険法145条1項1号による基金解散を決議し,解散手続を経て,平成18年6月1日に清算結了した。
解散認可時点における訴外基金の構成員は,加入員(厚生年金保険の被保険者),待期者(既に将来の年金受給に必要な加入員...
宗教法人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて葬儀等を行う事業が法人税法2 条13 号所定の収益事業に当たるとされた事例
《解 説》
1 本件は,宗教法人Xが,死亡したペットの飼い主から依頼を受けてその葬儀や供養等を行う際に金員を受け取ったことに対し,Y税務署長から,そのようなペット葬祭業は法人税法2条13号及び同法施行令5条1項各号所定の収益事業に当たるとして法人税の決定処分等を受けたため,ペット葬祭業は宗...
《解 説》
1 本件は,友人であるA運転の本件自動車に同乗中に追突事故に遭って負傷したXが,自賠責保険の保険会社であるYに対し,Xの父親で,本件自動車の所有者であるBが自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という)2条3項所定の保有者として同法3条による運行供用者責任を負うとして,同法16...
[解 説]
1 本件は,リース会社である原告が,被告に対し,被告が名義貸しをして実体のない空リース契約(以下「本件リース契約」という。)を原告との間で締結したため,これにより原告が販売店に対して支払った金額分の損害を被ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償等の支払を求めた事案である。
こ...
渉外子の監護に関する処分事件について,日本に国際裁判管轄を認めることができないとして申立てを却下した原審判が是認された事例
PHS 事業者が事業の用に供したエントランス回線利用権につき,1 回線に係る権利が,それぞれ一つの減価償却資産であり,法人税法施行令(平成16 年政令第101 号による改正前のもの)133条所定の少額減価償却資産に当たるとされた事例
《解 説》
1 本件は,被告人が,自らが実質的な経営者を務める会社(以下「本件会社」という。)において,その親会社である上場企業の株価上昇等を図る目的で,当時実現の見込みがなかったIP携帯電話の定額料金サービスを開始するとの虚偽の事実を内容とするニュースリリース等を2回にわたり行い,親会社...
《解 説》
1 被告人は,駐車場内から道路に向かい自動車を発進させるに当たり,必要な注意義務を怠り,自車右前方に立っていたA(当時1歳)を自車車底部に巻き込んだ上,自車左後輪で同人をれき過するなどし,同人を死亡させたという事実で起訴された(原審公判中に,「自車右前方に立っていたA」から「自...
《解 説》
1 本件は,高等学校のサッカー部に所属していたX1が,課外のクラブ活動の一環としてサッカー大会に参加していた際に,出場した試合の開始後間もなく落雷を受けた事故に関し,サッカー部の引率者兼監督の教諭及び大会主催者の会場担当者の教諭には落雷を予見して回避すべき安全配慮義務を怠った過...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,Y1会社が設置する廃プラスチックのリサイクル等施設(以下「廃プラリサイクル施設」という。)及び地方自治法上の一部事務組合であるY2組合が設置する容リ法に規定する廃プラ等の選別・圧縮・梱包施設(以下「圧縮梱包等施設」という。)付近に居住等する原告らが,両...
《解 説》
1 X2は,本件土地及び本件土地上の本件旧建物(以下,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)を所有していた。Xらは,本件旧建物を解体する前提で,マンション分譲業者に本件各不動産を売却した上で,X1が当該マンション分譲業者から本件土地上のマンションの建築工事を請け負う事業を計...
1 配転命令が不当労働行為に該当して無効であり,不法行為にも該当するとして,労働者及び組合の損害賠償請求を認めた事例 2 使用者の取引先による組合からの脱退勧奨と評価される事実が認められないとして,労働者及び組合につき,団結権侵害による損害賠償を認めなかった事例
《解 説》
1 本件の原告らの請求は,①原告組合の被告Y1(被告田中興業)分会分会長で被告Y1に雇用されている原告X1(原告甲野)及び原告組合の被告Y1に対する請求と,②原告X1,原告組合の被告Y1分会副分会長で被告Y1に雇用されている原告X2(原告乙山)及び原告組合の被告Y1と取引関係に...
役員退職慰労金内規に各役位別在任年数に役位別定額を乗じ,その合計(基本的退職金部分)をもって役員退職慰労金とし,功労加算ができる旨の定めがあり,減額や不支給の定めがない場合において,退任取締役に対する役員退職慰労金の支給に関し,会社内規に従い,金額,時期,方法については取締役会に一任する旨の株主総会決議があったときは,会社は,取締役会の決議を経ずとも,基本的退職金部分について役員退職慰労金の支払義務を負うとされた事例
[解 説]
本件は,中枢神経障害による体幹機能障害によって歩行・起立・座位不能であったAの両親である原告らが,Y1会社との間で締結した居宅介護契約に基づき,原告ら宅において,Y1会社の従業員であり訪問介護員であったY2がAに対して食事介助を行っていた際に,Aが食物を誤嚥したことによって死亡し...