《解 説》
1 事案の概要
本件は,いずれも高脂血症治療薬である医薬品のベザトール及びメバロチンを服用し,その副作用により筋萎縮及び筋力低下(脱力),感覚障害(四肢のしびれ),排尿障害(閉尿)並びに嚥下障害を発症したと主張している原告(X)が,医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭...
動産売買先取特権の物上代位による建物工事請負代金債権差押えの申立てにつき,請求債権の実体は請負契約に基づく債権であり,差押債権についても転売代金債権と同視しうる特段の事情が認められないとしてこれを却下した原決定を維持した事例
《解 説》
1 本件は,富山県内の隣接する3つの普通地方公共団体の住民(X)らが,普通地方公共団体が随意契約の方法により締結した単価契約又は単価変更契約又は購入契約に基づく公金の支出は,随意契約の要件を満たさないから違法であるとして,当該普通地方公共団体の執行機関に対して,法242条の2第1項...
《解 説》
1 システムエンジニアとしてA社に勤務し,コンピュータプログラミング等に従事していたXは,うつ状態であるとの診断を受け,A社ないし同社の地位を承継したYを欠勤するに至ったが,これは,同社の安全配慮義務違反に基づくものであるとして,Yに対し,損害の賠償等を求めた。なお,B労働基準...
《解 説》
抗告人は,債務者に対して本件各商品(机,いす,ロッカー等の家具類)を売却したことによる動産売買の先取特権(物上代位)に基づき,債務者の第三債務者に対する本件各商品の転売代金債権の差押えを申し立てた。これに対し,原審は,本件各商品の納入・設置は,本件工事(債務者・第三債務者間の建...
ロクラクⅡ事件第1審判決 インターネットを介したテレビ番組の録画・視聴サービスの提供者が,複製行為の主体とされた事例
《解 説》
1 平成18年11月ころ,氏名不詳者により,インターネット上の電子掲示板に,2度にわたって,X1(株式会社)の代表者であるX2が重大な背任行為を犯しているなどと指摘する内容の各書込(以下「本件各書込」という。)がされた。その後,本件各書込は,いずれも,Yが管理するいわゆるインタ...
《解 説》
1 放送事業者である原告らは,被告の営む「ロクラクⅡビデオデッキレンタル」という名称の事業(以下「被告サービス」という。)が,日本国内で放送されるテレビ番組を複製し,被告サービスの利用者が,そのテレビ番組を海外で視聴することができるようにするものであって,被告の行為は,原告らが...
《解 説》
1 本件は,広島市に投下された原子爆弾の被爆者である1審原告両名(控訴人ら)が,1審被告厚労大臣(控訴人)に対し,被爆者援護法11条に基づき原爆症認定申請をしたが却下されたことから,同被告厚労大臣を相手方として,却下処分の取消しを求めるとともに,1審被告国(被控訴人)に対し,国...
執行官が茶葉に対して行った動産執行が違法であり,これにより差押債務者に損害を生じさせたが,その額を立証することが極めて困難であるとして民事訴訟法248 条に基づき相当な損害額が認定された事例
[解 説] X(原告)は,A社とB大学との共同研究契約に基づく研究の過程で「ガラス多孔体及びその製造方法」の発明(本願発明)をしたとして,Y(被告)が,A社及びXに無断で,自らを発明者として第三者に特許を受ける権利を譲渡し,当該第三者に特許出願させたこと,上記発明が自己の研究成果であるかのよう...
《解 説》
1 本件は,徳島県の旧木屋平村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで継続的に参加していた建設業者Xが,同11年度同16年度の間,村長から違法に指名を回避されたと主張して,国賠法1条1項に基づき,平成17年3月の合併により木屋平村の地位を承継したYに...
《解 説》
1 本件は,東京都杉並区高井戸に所在する通称三井グラウンドが存する土地を施行地区とする土地区画整理事業の各施行認可(以下,これらを併せて「本件各施行認可」という。)及び同土地上の建物に係る各建築確認(以下,これらを併せて「本件各建築確認」という。)がされたことから,三井グラウン...
《解 説》
1 本件事案の概要は,次のとおりである。
X1は,自閉症児であり,平成16年11月当時,被告小金井市(以下「被告Y1」という。)の設置する小金井市立小金井第*小学校(以下「本件学校」という。)の特別支援学級に通学していた小学校3年生の児童であるところ,体育の授業開始前の休み時...
《解 説》
1 A(昭和24年生)は,平成17年9月3日,耕作作業を終えて,本件トラクターを運転し,宮城県多賀城市内の本件道路を走行していたところ,本件事故現場において,本件トラクターが路肩から転落し,本件道路脇に設置されていた用水路の側溝と本件トラクターとの間に挟まれて死亡した。
そこ...
《解 説》
本件は,平成16年3月に行われた都立高校の卒業式において,2年前まで同校に勤務していた元教諭が,威力を用いて,同校校長らによる卒業式典の遂行業務を妨害したとされる事案である。本件の背景にあるのは,平成15年10月23日に東京都教育委員会の教育長が,都立高校校長等に対して発した,...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,X(原告)の登録出願に係る立体商標(本判決別紙「商標目録」に掲載された2枚の写真に示される構成からなり,第32類「コーラ飲料」を指定商品とするもの。以下「本願商標」という。)について,特許庁がその登録出願を拒絶すべき旨の審決をしたので,Xがその取消しを...