《解 説》
1 事案の概要
(1) Xは日本(大阪府)に住所を有する日本人であり,Yは中華人民共和国・香港に本店を有する株式会社である。
(2) Xは,外国会社であるソブリントラストインターナショナル(以下「S社」という。)との間で,外国為替取引契約(本件契約)を締結し,証拠金を預託し...
《解 説》
1 被控訴人(郡山市)が設置する中学校勤務の教員が生徒に暴力を加える体罰事件(本件体罰事件)を引き起こし,被害者の生徒(被害者)が,教員の給与等の費用負担者である控訴人(福島県)と本件体罰事件を起こした中学校の設置者である被控訴人とを被告として提起した別件訴訟において,一審判決...
《解 説》
1 本件は,被告人が,わいせつな行為をする目的で,被害者宅に侵入し,逃げ出そうとした同女に対して顔面を手拳で数回殴り,布団に俯せに寝かせた上,同女の両手を後ろ手に縛り,目隠しをするなどの暴行を加え,その後,わいせつな行為に及び,上記暴行により,被害者に加療約4週間を要する見込み...
《解 説》
1 本件は,商標「ELLE」の商標権者であり,これを周知又は著名商標として使用する1審原告(フランス法に基づき設立された会社)が,ロックバンド「ELLEGARDEN」(本件ロックバンド)の所属するマネジメント会社であり,本件ロックバンドの名を付したTシャツ・リストバンド・ステッ...
《解 説》
1 本件は,株式会社の代表取締役であった抗告人が,その在任中,平成18年4月30日に取締役が退任し,取締役について法定の員数を欠くに至ったのにかかわらず,平成19年8月17日まで取締役の選任を怠ったとして,会社法976条22号(いわゆる選任懈怠)に処すべきとされた事件の抗告事件...
エンドユーザーが商品の売買契約を締結するに際して,直接の契約関係には立たない当該商品のメーカーが,信義則上,説明(情報提供)義務を負わねばならない場合について判示した事例
[解 説]
1 本件は,Y市との間で平成15年4月に身体障害者居宅介護サービス利用契約(以下「利用契約」という。)を締結して,Y市のホームヘルプサービス事業(主な内容はホームヘルパーの派遣)を利用していた視覚障害者のXが,Y市が平成17年3月限りで同制度を廃止し,利用契約を解除したことにつき...
《解 説》
1 Xは,建設工事の設計・請負業者であり,Yは,建築金物の販売業者であり,Zは,大手の接着剤及びその加工品の製造販売業者である。
Xは,平成17年4月から平成18年5月ころまでの間,Yから,Z製造のシーリング材(以下「本件製品」という。)を購入し,建売住宅の外壁に用いたところ...
《解 説》
1 本件事案の概要等
本件は,被告人が,長男の強制わいせつ被告事件(以下「本犯事件」ともいう。)の公判期日に,本犯事件の犯行日時ころ,長男が,自分を含む家族らと一緒に買い物に行っていたというアリバイ証言をしたことが,偽証罪に当たるとして起訴された事案である。
原審では,公判...
《解 説》
1 本件は,殺人未遂被告事件の公判前整理手続において,弁護人が,被告人の捜査段階における自白の任意性を争うとともに,刑事訴訟法316条の20に基づき,その予定主張に関連する証拠として,いわゆる取調べメモ(取調警察官が取調べの経過その他参考となるべき事項を記録し作成した備忘録)の...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,人権文化センターの事務室部分を団体の支部事務所として使用していた原告らが,処分行政庁に対して,地方自治法238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可の申請をしたところ,処分行政庁から不許可処分を受けたことから,同処分は,原告らの団体の目的や活動実績を適...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,セサミンに代表されるジオキサビシクロ〔3.3.0〕オクタン誘導体(以下「オクタン誘導体」という。)とα-トコフェロールとを一定範囲の重量比で含有することを特徴とする飲食物の発明(以下「本件発明」という。)について特許権を有するXが,Yらが製造・譲渡等し...
《解 説》
1 本件は,寿司・割烹店を経営していた有限会社であるX1が,損害保険会社Yとの間で2個の店舗総合保険契約を締結していたところ,X1の代表者X2の自宅兼店舗である建物に火災が発生し,保険の目的物である上記建物,家財一式及び設備等が焼損したとして,X1及びX2が,Yに対し,上記各契...