《解 説》
1 本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,外務大臣に対して行政文書の開示請求をしたXらが,外務大臣が開示請求に係る行政文書のうちの一部について情報公開法9条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をしただけで,口頭弁論終結時まで...
《解 説》
1 本件は,X(債権者)が,Y(債務者)に対する480万円の貸金債権の強制執行のため,YのZ(第三債務者)に対する60万円の預金債権の差押命令の申立てをしたところ,執行裁判所は,平成19年10月23日,本件差押命令を発令した。
しかし,Yは,①本件差押命令により差し押えられた...
《解 説》
Yは中小企業の災害補償共済を行う財団法人であり,土木工事等を営む会社XはYの正会員であった。Yの寄付行為に基づく規約においては,会員の定めた被共済者に災害が発生し,死亡した時,Yは会員に死亡補償費として被共済者1人につき2000万円を支払う,ただし,天災又は事変によって生じた傷...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 事案の骨子
本件は,大阪府枚方市内に建築中の高層マンションのためにされた開発許可処分(都市計画法29条1項,本件許可処分),一団地の認定処分(建築基準法86条1項,本件認定処分),建築確認処分(建築基準法6条1項,6条の2第1項,本件確認処分)につき...
《解 説》
1 事案の概要
本件の事案の概要は,以下のとおりである。
向野財産区は,平成6年1月20日,補助参加人Z1との間で,それぞれが所有する土地(約715㎡)の交換契約(旧交換契約)を締結したが,向野財産区は,平成11年9月1日,Z1との間で,向野財産区が提供する土地を715㎡か...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,寝屋川市,枚方市,四條畷市,交野市の4市で構成された一部事務組合である被告(以下「本件組合」という。)が,プラスチック類の中間処理を行うための圧縮梱包処理施設(以下「本件施設」という。)の建設工事に際し,本件施設建設工事・運営費を支出する行為が違法であ...
《解 説》
1 原告は,発明の名称を「データム安定な低抵抗コンタクト」とする特許(本件特許。請求項の数は3である。)の特許権者である。本件特許については,無効審判請求がなされたところ,特許庁は本件特許に係る請求項1ないし3について無効とするとの審決をしたので,原告は知的財産高等裁判所に対し...
《解 説》
1 本件は,社会的な耳目を集めた飲酒運転事故の事案である。その概要は,被告人が,飲酒の上自動車を運転し,橋の上の道路において,前方を走行する被害者車両の後部に自車前部を衝突させ,その衝撃により,被害者車両を左前方に逸走させて橋から海中に転落させ,よって,被害者車両に乗車していた...
《解 説》
1 事案の概要
Xは,医療施設であるA病院を経営している団体であるが,勤務医であるB医師が,入院患者C(昭和15年生)の気管内チューブを抜き取り,鎮静剤を投与した上,筋弛緩剤の注入により,Cを呼吸筋弛緩に基づく窒息により死亡させた事実を前提に,Cの相続人らとの間で損害賠償の合...
《解 説》
1 Xは,平成11年3月24日に懲役14年の刑が確定し,同年4月27日からA刑務所に服役している者であるが,平成12年1月12日,A刑務所内の木工場において,同工場備え付けの工作機械である高速面取機(以下「本件機械」という。)を扱う面取作業をしていたところ,左手が滑ったことによ...
《解 説》
1 本件は,宗教法人Y1(世界基督教統一神霊協会)の信者であるY2らによる違法な勧誘行為等により損害を被ったとするXが,Y2に対しては民法709条に基づき,Y1に対しては民法709条又は715条に基づき,財産的損害4261万0400円,慰謝料200万円及び弁護士費用460万円の...
《解 説》
1 大阪狭山市情報公開条例(本件条例)は,何人も,実施機関に対し,公文書の公開請求をすることができ(5条),実施機関は,公開請求に係る公文書に非公開情報のいずれかが記載されている場合を除き,当該公文書を公開しなければならないと定め,非公開情報の一つとして,個人に関する情報であっ...
《解 説》
1 本件は,被告人が酒気を帯びて普通乗用自動車を運転し,最高速度が50キロメートル毎時の右方に湾曲した道路を走行していたところ,自車を左斜め前方に逸走させて道路左側の電柱に衝突させ,自車同乗者2名を死亡させたという事案である。検察官は,当初,被告人が時速約100キロメートルの高...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。XはA社の株主であるが,A社が同社の代表取締役であるY1に対し,同社の自己株式41万余株(以下「本件株式」という)を1株800円で売却したこと(以下「本件売買」という)について,売却について取締役会の承認がない,仮にあっても取引価格が廉価で...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,被告人が,普通貨物自動車を運転し,道路上を進行していた際,被害児童(当時6歳)と衝突し,同児を死亡させたという業務上過失致死被告事件であり,前方注視義務違反,減速義務違反の過失の有無が争われた。
事故現場となった道路は,幅員約5mの直線道路で,被告人...
《解 説》
本件は,被告人が,①特急電車に乗車していた女性を車内のトイレや洗面所に連れ込んで強姦し,②普通電車に乗車していた女性を車内の座席において強姦し,③鉄道駅で見かけた女性を駅構内のトイレに連れ込んで強姦し,④飲食店で店の責任者に暴行を加えて負傷させるという強姦3件,傷害1件の犯行に...
《解 説》
1 本件は,被告(被控訴人,上告人)を貸主,原告(控訴人,被上告人)を借主としていわゆるリボルビング方式の金銭消費貸借に係る二つの基本契約が締結され,各基本契約に基づいて取引が行われたところ,原告が,上記取引を一連のものとみて,これに係る各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利...