《解 説》
Aは東京都渋谷区内に土地建物(渋谷不動産)を所有していたが,平成4年9月に死亡し,妻B と長男X 及び二男Y が相続した。Bは青森県内に土地(青森土地)を所有していたが,Bは平成13年5月に死亡し,XとYが相続した。ところでAは,昭和62年4月に渋谷不動産をYに相続させるとの公...
《解 説》
Xらは,貸金業者であるYから継続的に金銭の借入れ及び返済をしていた者であるが,Yに対し,利息制限法所定の利率を超えて支払ったとしてYが取得した過払金の返還を求め,提訴した。本件においては,Yが貸金業の規制等に関する法律43条1項所定の利息のみなし弁済規定の適用がないこと,過払金...
《解 説》
1 本件は,紙葉類識別装置の光学検出部の発明に係る拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟において,発明の課題及び目的が相違する引用発明(紙葉類の積層状態検知装置)との対比において摘示された相違点について,技術的思想を異にする紙葉類識別装置を前提とする新規の技術事項であり,引用発...
《解 説》
1 本件は,上告人が,主位的請求として,被上告人との間の金銭消費貸借取引において支払われた利息等のうち,利息制限法1条1項所定の利息の制限を超える部分等を元本に充当すると過払金が生じているとして,不当利得返還請求権に基づく過払金の返還等を求め,予備的請求として,会社更生手続中の...
《解 説》
1 本件は,被告の預金口座に誤って150万円余りを振り込んだ(本件誤振込)原告が,被告に対し,不当利得による利得金返還請求権に基づき,誤って振り込んだ金銭の返還を求めた事案である。これに対し,被告は,上記金員が誤って振り込まれたものであることは認めた上で,原告に対して請負代金請...
《解 説》
1 本件は,被告(非貸金業者)から300万円の貸付けを受けた原告が,被告に対し,利息制限法に沿って弁済を充当計算した結果生じた過払金の返還を求めた事案である。これに対し,被告は,原告から310万円の弁済を受けたことは認めるものの,それ以外に弁済は受けていないと反論した。
2 ...
《解 説》
1 パキスタン国籍を有するX1(男性)は,昭和63年3月,在留資格「短期滞在」,在留期間90日の条件で上陸許可を受けて,本邦に入国した。在留期限は同年8月まで更新されたが,X1は,その後は更新を受けないまま,本邦に不法に残留した。
X1は,平成2年2月ころ,日本人女性であるX...
《解 説》
美容室等を営むXらは,美容機器の製造・販売等を目的とする会社であるYらから,レーザー光線を利用した脱毛機及びその関連資材を購入する旨の売買契約を締結したところ,本件脱毛機はYから説明された程度の性能を有していないなどとして,Yらに対し,売買契約の錯誤無効又は詐欺取消しによる代金...
《解 説》
1 X2は,Yが開設する病院で,Aを経膣分娩により出産しようとした。B医師がクリステレル圧出法及び吸引分娩を行ったところ,頭部だけが娩出し肩甲部が恥骨につかえて娩出が困難となる肩甲難産の状態に陥り,その46分後,重度仮死の状態でAが娩出され,間もなく死亡した。Aは,出生前日の推...
《解 説》
本件は,被告人が,共犯者AないしEらと共謀の上,平成12年5月から平成15年4月までの間,FないしMの8名に対し,覚せい剤(合計5.45グラム)を代金合計18万5000円で譲渡したほか(判示1(1)ないし(7)),多数回にわたり,熊本県内,福岡県内等において,氏名不詳の多数者に...
《解 説》
1 本件は,情報通信機器等の販売及びリース等を主要な事業内容とする株式会社であって東京証券取引所第一部及び大阪証券取引所第一部に上場する債務者の募集新株予約権の発行について,その払込金額が特に有利な金額による発行であるのに株主総会の特別決議を経ていないため,会社法240条1項,...
《解 説》
1 本件遺言者(明治42年3月生。平成15年10月死亡。)には,本件の原告ら及び被告である3名の相続人(いずれも本件遺言者の子である。)が存在し,本件遺言者は,平成5年7月,平成8年12月,平成11年3月に,それぞれ遺言公正証書による遺言を行っている(以下,上記各遺言を順に「第...
《解 説》
1 本判決は,本邦に不法に入国,在留していたペルー国籍の被告人が,当時7歳の女児(以下「被害児童」という。)に強制わいせつ行為をして殺害した上,その死体を遺棄し,その後,被告人の特異な言動等も相まって,マスコミで大きく取り上げられ,社会的耳目を集めた,いわゆる「広島女児殺害事件...
《解 説》
1 A信用組合は,昭和62年以降,B,同人が代表者を務めるC会社に対し,融資を繰り返していた。C会社は平成3年ころから債務超過に陥っていたほか,平成5年に入ってからは融資金の返済を遅滞する状態が続いていた。A信用組合は,同年8月から12月にかけて,Bに対しては各2500万円の手...
《解 説》
1 本件は,養魚飼料用添加物(本件特許1),水産養殖用固型飼料の製造方法(本件特許2),養魚粉末飼料用添加物及び養魚用飼料(後に養魚用ペレット飼料と訂正された。(本件特許3))の3件の特許を有していた被告が,原告らの取引先に対し,①本件各特許に関する無効審判ないし審決取消訴訟の...