《解 説》
1 本件は,平成16年3月31日まで,地方公務員法上の特別職の非常勤職員である被告の非常勤保育士として,期間を1年とする任用を長年繰り返してきた原告ら4名が,被告が同年4月1日に原告らを再任用しなかったことは,解雇権を濫用したものであり無効であるなどとして,非常勤職員としての地...
《解 説》
1 本件は,Xが,埼玉県警察を設置・運営するY(埼玉県)に対し,警察官が前夫AのXに対する住居侵入・暴行事件(本件事件)の捜査を懈怠し,公訴時効を完成させたなどとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求めた事案である。
本件は,警察官の不作為の違法性を問う事案で,...
《解 説》
1 本件事案の概要
Y1会社の従業員であるXは,従業員で構成されるY2持株会の会員となり,Y1会社株式の持分などを持っていた。Y2持株会の代表者(解散後は清算人)であるY3は,平成15年3月,会員から提出された同意書で過半数の同意があったときは,保有する株式をY1会社に売却し,...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,「ミスタードーナツ」という商号によりフランチャイズ方式で食品の販売を行っていた株式会社ダスキン(以下「ダスキン」)が,販売していた肉まんに食品衛生法で禁止されている未認可添加物が混入していたことが,新聞・テレビ等で大々的に報道されて,ミスタード...
《解 説》
1 本件は,Xが,Yらに対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案であり,融資と建物建築が一体となった計画の勧誘において建築会社及び金融機関の顧客に対する説明義務違反の有無が問題となったものである。
建築会社Y1の担当者は,顧客であるXに対し,融資(本件貸付け...
《解 説》
1 アフガニスタンは,1979(昭和54)年12月の旧ソ連軍の侵攻を契機として,イスラム原理主義のムジャヒディン(「イスラム聖戦士達」の意)が旧ソ連及び共産主義政権に対する抵抗を開始し,1989(平成元)年2月に旧ソ連軍が撤退すると,1992(平成4)年4月には共産主義政権が崩...
《解 説》
1 本件は,岡山市の住民である原告らが,岡山市病院事業管理者の地位にあった被告Aに対する期末手当加算金の支出が地方自治法等に違反すると主張して,被告Aに対し,岡山市に代位して支出済みの平成13年度の期末手当加算金の返還を求め(甲事件),さらに,被告病院事業管理者に対し,被告Aに...
《解 説》
本件は,被告人が,経営する株式会社と同じ事務所を共同利用していた有限会社の女性経営者が行方不明となり,同女が保管していた有限会社の預金通帳や銀行届出印等を入手したことから,これらを冒用して払戻し請求書等を偽造,行使し,都市銀行から,預金払戻しの名目で現金をだまし取った事案である...
《解 説》
1 本件は,長崎市に投下された原子爆弾によって被爆し,長崎市長から被爆者健康手帳の交付を受けた上,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下「被爆者援護法」という。)による健康管理手当の支給認定を受けた者として,同手当の支給を受けてい...
《解 説》
1 事案の概要
Xは,在留資格を「興行」とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,興行活動に全く従事していなかったところ,Bと婚姻の届出をしてA入国管理局長に対し,「日本人の配偶者」への在留資格変更許可申請をした。A入国管理局入国審査官は,Y1(A入国管理局C空港支局入国審査官...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,原告が,所有するダックスフント犬(A)にできた出来物の治療を受けさせるため,平成14年4月14日,被告病院を受診したところ,被告病院の獣医師らが,Aが入院した同月18日から他院に転医するため退院した平成14年5月9日まで,漫然と感染症に対する治療のみを...
《解 説》
1 本件は,当時91歳の女性である原告が,東京都世田谷区の小田急線下北沢駅付近の商店街の交差点内を歩行中,交差道路から歩いてきた当時25歳の女性である被告と出会い頭に衝突して転倒し,右大腿骨頸部骨折などの傷害を負った事故について,被告に歩行者としての注意義務を怠った過失があった...
《解 説》
1 本件は,原告が,被告に対し,共有建物の分割を求めた事案であり,争点は,双方の持分の割合と被告の全面的価格賠償の主張の当否であるが,判示事項として掲げたのは後者の部分である。
事実関係について簡潔に述べると,①原告と,被告の姉Aとは元夫婦であるが,本件建物については,原告と...
《解 説》
1 事案
本件は,日本原燃産業株式会社が青森県上北郡六ヶ所村に「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」(200入りドラム缶20万本分相当の低レベル放射性廃棄物を浅い地中に埋設する方法により最終的に処分する施設)を建設するために原子炉等規制法51条の2に基づいて廃棄物埋設事業...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,父である被相続人Aの相続に関し,被相続人の子で相続人である控訴人Y1・Y2及び被控訴人X1~X4が,被相続人Aが有していた預貯金債権の帰属を争い,被控訴人X1~X4が,控訴人Y1・Y2に対し,預貯金債権が遺産分割の対象とならないことの確認を求めた事案で...
《解 説》
1 本件事案の概要
X組合は,北千住駅西口地区を施行地区とする第一種市街地再開発事業(本件再開発事業)の施行者であり,平成11年3月1日に知事の認可を受けて設立された(この日に認可の公告もされているようである。)。X組合は権利変換計画の縦覧を平成13年1月17日から行い,知事...