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雑誌
   
69077件中 62441-62460件目を表示中
  • 最高二小平18.2.24判決

    《解  説》
     1 本件は,少年院を仮退院して保護観察に付されていた未成年者らによる強盗傷人事件の被害者であるXが,未成年者らの親権者であるYらには,未成年者らに保護観察の遵守事項を守らせ,また,守らせることができない場合には,未成年者らを少年院に再入院させるための手続等を執るべき監督義務があ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:177
  • 1 土地収用法46条の2第1項に基づく前払補償金請求権の被差押適格(積極) 2 土地収用法79条・80条に基づく補償金請求権及び同法75条に基づく補償金請求権の被差押適格が認められる場合 3 1の請求権の券面額の有無(消極) 4 2の各請求権が券面額を有しないとされる場合 5 債権差押えが競合する場合に第三債務者が無効な転付命令を得た債権者に善意無過失で弁済したとして他の差押債権者に被差押債権の消滅を主張することの可否(消極)

    芹澤俊明   

    東京地裁平成18年2月27日判決

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     1 本件は,原告らが,被告らがパソコン教材等を売りつけて高額な金員を騙し取ろうと企て,実際は在宅ワークを斡旋する意思も委託できる業務も有していないにもかかわらず,原告らに対して在宅ワークを斡旋するかのような言辞を用い,パソコン教材を購入して勉強さえすれば容易に副収入につながるか...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:141
  • 《解  説》
     1 本件における事実関係は,次のとおりである。
     (1) 被告は,原告及び訴外第三者を相手方として,原告発行の株式(本件株式)の株主であることの確認を求めて訴訟(別件前訴)を提起し,控訴審において,被告が本件株式について何らの権利を有しないことを確認することを含む裁判上の和解(...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:236
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     本件は,ダム建設の事業計画により土地を収用される被収用者が収用者に対して有する補償金請求権について,被収用者の債権者らによる債権差押及び転付命令が競合した事案である。
     被告北海道及び被告剣淵町は事業者として,Aの所有する土地を含む北海道上川郡剣淵町字ペオツペ...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:322
  • 東京地平成18.2.27判決

    《解  説》
     1 Xは,Y1の元従業員である。Y1は,冷暖房,温湿度調整装置及び一般熱交換装置の設計,工事等を業とする会社であり,Y2は,計装工事業に関する諸問題について調査研究等を行うことを目的とする社団法人であって,Y1を始め,計装工事業を営む法人等が会員となっている。Y2は,計装士の技...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:297
  • 最高三小平18.2.27決定

    《解  説》
     1 本件は,被告人が勤務先のA社で使用されていた自動車(もともとは15人分の席が設けられていたが,本件当時はそのうち6人分の座席が取り外され,荷物置場として使用されていた。)を運転中に人身事故を起こしたという道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件であるが,問題となったのは,これ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:101
  • 《解  説》
     1 本訴は,原子燃料の製造等を業とするYの転換試験棟において,平成11年9月30日に本件臨界事故が発生し,それが東海村臨界事故として新聞等で大きく報道されたため,茨城県の名産として知られる納豆商品につき悪風評が全国的に広がり,その売上が大きく減少し営業損害を被ったとして,納豆の...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:116
  • 最高二小平18.2.27決定

    《解  説》
     1 本件は,業務上過失傷害1件,道路交通法違反6件(うち2件は,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反と観念的競合)の事案である。
     これらの全7件中1件は,過失による一方通行違反の罪(道路交通法119条2項,1項1号の2)であり,法定刑は罰金刑(10万円以下)のみである...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:161
  • 《解  説》
     本件は,原告青森県住宅供給公社の経理事務を担当していたBが約8年半の間に合計約14億6000万円を同公社の預金口座から着服横領したことについて,同公社が,上記期間内にそれぞれ同公社の理事長,監事,副理事長,専務理事,常務理事,総務部長又は総務部課長の地位にあった被告らに対し,委...

    引用形式で表示 総ページ数:36 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     1 本件は,Xが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号による改正前のもの。以下「法」という。)に基づいて,外務省の大臣官房及び米,仏,中,比の4か国の在外日本国大使館における平成12年2月及び3月中の「報償費」の費目による支出について,その支出内容...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:184
  • 最高三小平18.2.28決定

    《解  説》
     1 本件は,廃棄物の収集運搬業を営む甲会社の従業員である被告人らが共謀の上,同会社の業務に関し,福岡市庁舎の汚水槽から収集する「一般廃棄物であるし尿を含む汚泥」と雑排水槽から収集する「産業廃棄物である汚泥」を,手間を省くためそれぞれ専用のバキュームカーで分別して収集することなく...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:181
  • (1)市町村が行う国民健康保険の保険料と憲法84条  (2)国民健康保険の保険料率の算定基準を定めた上でその決定及び告示を市長に委任している旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)8条(平成6年旭川市条例第29号による改正前のもの及び平成10年旭川市条例第41号による改正前のもの)・12条3項と国民健康保険法81条及び憲法84条  (3)旭川市長が平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことと憲法84条  (4)恒常的に生活が困窮している状態にある者を国民健康保険の保険料の減免の対象としていない旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)19条1項と国民健康保険法77条及び憲法25条・14条

    千松順子   

    最高裁大法廷平18.3.1

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     1 本件は,平成6年4月にY1(旭川市)を保険者とする国民健康保険の一般被保険者(全被保険者から退職被保険者及びその被扶養者を除いた被保険者)の資格を取得した世帯主であるXが,平成6年度から同8年度までの各年度分の国民健康保険の保険料について,Y1から賦課処分を受け,Y2(旭川...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:76
  • 《解  説》
     株式会社北海道拓殖銀行(拓銀)は平成9年11月17日に経営が破綻し,同11年11月11日,株式会社整理回収銀行(後にXに吸収合併された。以下,Xという。)との間で資産買取契約を締結したが,譲渡資産の中に拓銀の取締役であったYら7名に対する一切の損害賠償請求権が含まれていた。本件...

    引用形式で表示 総ページ数:44 開始ページ位置:239
  • 福岡高裁平18.3.2判決

    《解  説》
     1 本件は,互いに隣接しているX所有にかかる山林(以下「X土地」という。)とY所有にかかる畑(以下「Y土地」という。)の境界付近の係争部分(現況山林。以下「本件係争地」という。)がX土地とY土地のいずれに属するかが争われるなどした事案である。
     Xは,Yに対し,①本件係争地の所...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:329
  • 心臓疾患を有する地方公務員が公務として行われたバレーボールの試合に出場した際に急性心筋こうそくを発症して死亡した場合につき同人の死亡とバレーボールの試合に出場したこととの間の相当因果関係を否定した原審の判断に違法があるとされた事例

    木村元昭   

    最高裁第二小法廷平18.3.3

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:314
  • 最高二小平18.3.3判決

    《解  説》
     1 原告の父であるAは,鹿児島県肝属郡内之浦町の教育委員会の職員であった者である。Aは,平成2年5月に,内之浦町学校体育連盟が主催し教育委員会が共催するバレーボール大会に公務として参加した際に,急性心筋こうそくを発症して死亡した。当時,44歳であった。Aは,昭和57年,36歳の...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:137
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     患者X(昭和19年生。女性)は,平成14年2月11日(以下,平成14年については月日のみを記載する。),自宅のトイレで倒れたため,救急車で大学病院に運ばれ,そのまま入院した。同院担当医師は,左視床出血及び脳室内穿破と診断し,血圧コントロールによる保存的治療を開...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:224
  • 和歌山地平18.3.7判決

    《解  説》
     1 X(昭和4年生)は,平成8年9 月26日,Yの開設するA病院で脳血管撮影を受けたところ,脳動脈瘤が発見されたため,同年11月29日,A病院において,顕微鏡下脳動脈瘤クリッピング手術(以下「本件手術」という。)を受けたが,手術直後から顔面・上肢に麻痺が発症し,左半身麻痺等の重...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:281