《解 説》
1 Xは,平成14年10月10日,訴外A社に対し,4000万円を貸し付けたが,その際,訴外B所有の本件不動産について,A社に所有権を移転した上,Xのために,極度額6400万円,被担保債権の範囲を金銭貸借取引による一切の債権等とする根抵当権を設定するとともに,代物弁済予約契約を締...
《解 説》
1 Xは,Yの子会社であるA社に対して,1億0888万5000円の支払を命ずる勝訴判決を有しているが,A社は,平成15年12月1日,株主総会の決議によって解散し,平成16年3月9日,特別清算手続が開始された。
A社は,特別清算手続において,A社の現有財産約323万円を債権者に...
《解 説》
1 ジーオーグループの構成企業であるA会社は,平成8年ころから,自宅にいながら安定した収入が得られる旨の会員募集をし,応募してきた会員に対して,商品の宣伝広告費として金員を出捐すれば,商品の通信販売事業の売上の30%を配当する旨約した。
Xらは,いずれもジーオーグループの会員...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,債務者に対する預託金300万円の返還請求及び遅延損害金請求を認容する判決に基づいて,債務者の訴外会社に対する売上金返還請求権を差押え,取立訴訟を提起し,訴外会社と訴訟上の和解をした原告が,訴外会社がその後,債務者の再生手続開始決定に伴い,解決金210万...
《解 説》
1 本件は,被告人が,廃棄物処理業者や暴力団員らと共謀の上,廃棄物処理行政について厳正な職務を行っていた市の職員をら致(営利略取・逮捕・監禁)して,群馬県内の山中まで連行し,同所で,ロープで首を絞め付け,拳銃で撃って殺害した上,死体を断崖から投げ捨てて遺棄したという事案である。...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,AがBに対する貸付金10億円及びこれに対する遅延損害金について取得した確定判決(以下「本件判決」という。)に係る債権(以下「本件債権」という。)を承継取得したXが,Bの債務を2分の1の割合で相続したYに対して,本件判決を債務名義として,民事執行法197...
《解 説》
1 本件は,国が安保条約に基づきアメリカ合衆国に提供する横田飛行場の周辺住民約6000名が,同飛行場を利用する米軍の航空機が発する騒音等により,受忍限度を超える被害を受けていると主張して,夜間の航空機の飛行の差止めや損害賠償等を求めた,いわゆる横田基地騒音公害訴訟の第5次ないし...
《解 説》
1 事案の概要
X1,X2の被相続人であるAは,Y1の経営するY2医院に通院していたところ,平成4年2月ころ,C型ウイルス性肝炎と診断されたが,Y1はインターフェロン投与の適応を判断する検査を行わなかった。Aは,その後平成13年末ころまでY2医院への通院を続けたが,Y1は,肝...
《解 説》
1 本件は,原告が被告らに対して金銭消費貸借契約に基づく貸金の返還をそれぞれ求めたところ,被告らが,原告から金銭の交付を受けたことがなく,金銭消費貸借契約の要物性を欠き,同契約が不成立である,又は,仮に消費貸借契約が成立していたとしても,本件消費貸借契約は被告らが原告が経営する...
《解 説》
1 マンションの管理組合法人であるX組合とその元理事であったYは,平成5年ころからマンションの管理運営等に関して紛争状態となり,X組合は,平成9年1月,Yを被告として,X組合の運営妨害や脅迫等を理由に1800万円の損害賠償請求訴訟を提起し,Yも,X組合理事による名誉毀損等を理由...
《解 説》
1 本件は,高等学校公民科現代社会の教科書「新高校現代社会」(以下「本件教科書」という。)に係る教科書検定において,文部大臣(当時)が本件教科書の共同執筆者の一人であるXの執筆部分に対して検定意見を通知したことについて,Xが,①教科書検定制度自体の違憲及び本件の検定手続の運用の...
《解 説》
1 本件は,分譲マンション(本件建物)を購入した原告らが,本件建物は環境物質対策基準に適合した住宅との表示であったにもかかわらずいわゆるシックハウスであり,居住が不可能であるとして,第1に,消費者契約法4条1項に基づく売買契約の取消し,売買契約の錯誤無効又は詐欺取消しを理由とす...
《解 説》
1 本件は,原告が,本件土地の所有権移転登記申請の審査を担当した登記官及び原告から登記手続を受任した司法書士Yには,それぞれ本件土地の登記済証が偽造であることを看過した過失があり,そのため原告は損害を被ったとして,被告国に対しては国家賠償法1条に基づき,被告Yに対しては債務不履...
保険医療機関,指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権と民事執行法 151条の 2第 2項に規定する「継続的給付に係る債権」
《解 説》
1 本件は,被告人が,別居中の妻の監護養育下にある子を保育園送迎の機会に有形力を行使して連れ去った行為が,未成年者略取罪に問われた事案である。その事実関係の概要は,次のようなものである。すなわち,被告人は,別居中の妻が養育している当時2歳の長男と会うこともままならないことから,...
《解 説》
1 本件は,妻が歯科医師たる夫に対し,民事執行法151条の2の規定に基づき,確定期限の到来していない婚姻費用分担請求権を請求債権として,その確定期限の到来後に弁済期が到来する夫の診療報酬債権の差押えを求めた事案である。本件においては,診療報酬債権が同条第2項に規定する「継続的給...