《解 説》
1 本件は,平成15年11月9日施行の衆議院議員総選挙に際し,宮城県第1区又は同県第2区における民主党公認候補の支援組織となった労働組合の幹部である被告人らが,共謀の上,(1)民主党において小選挙区選出議員選挙の候補者かつ比例代表選出議員選挙の衆議院名簿登載者として届出をする予...
《解 説》
1 本件は,被告病院において超低体重児として生まれ,PVLを発症したXが,被告病院を開設しているYに対し,分娩後の呼吸管理が不十分であったとして債務不履行又は不法行為責任を負うと主張して,後遺障害による損害の賠償を請求した事案である。
2 本件の事案の概要は,次のとおりである...
《解 説》
1 本件は,拘置支所におけるC型慢性肝炎患者に対する医療行為の適否及び医師の過失と患者の死亡との間の因果関係の存否,延命可能性の侵害等が主たる争点となった事案である。
2 事案の概要は,以下のとおりである。
Aは,傷害及び覚せい剤取締法違反被告事件の刑事被告人として平成6年...
《解 説》
1 本件は,電気事業者である被告が養鶏業を営む原告に対して適用されるべき電気需給契約の契約種別を誤ったこと,又は被告が原告に対し適切な助言をなさなかったために原告が不合理な契約種別を選択したことによって原告が損害を被ったとして,原告が被告に対し,債務不履行責任又は不法行為責任に...
《解 説》
1 本件は,Xが,Yに対し,コンピュータによる販売管理システム(本件システム)の開発を依頼したが,Xが受領した同システムには種々の不具合があり,主位的に,納期に完成したシステムが納入されなかったとして,個別請負契約書13条1号に基づき,予備的に,これらの不具合は契約の目的を達成...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,株式会社ダスキン(ダスキン)が,食品衛生法に違反して,人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣(当時)が定めていない添加物であるt-ブチルヒドロキノン(TBHQ)を含む「大肉まん」を販売し,その事実が新聞報道されたことなどから,ダスキンの...
《解 説》
1 いわゆるサブリースにおける賃料減額請求訴訟については,最三小判平15.10.21民集57巻9号1213頁,判タ1140号68頁,最三小判平15.10.21判タ1140号75頁,最一小判平15.10.23判タ1140号79頁,最二小判平16.11.8裁時1375号7頁において...
《解 説》
1 原告は,平成13年11月9日付けで,大分医科大学長に対し,動物実験に関する行政文書の開示の請求をしたところ,大分医科大学長は,同年12月12日付けで,一部を開示する旨の決定(以下「本件部分開示決定」という。)をしたが,原告は,これを不服として大分医科大学長に異議申立てをし,...
《解 説》
1 事実関係,訴訟経過等
Yは,診療所の経営を目的として平成3年11月に設立された社団たる医療法人であり,Yの出資の名義人は,AとXの2名である。なお,Yの設立当初の理事は,A(理事長),X及びAの母親の3名であり,Xは,少なくとも,平成8年5月には理事の地位にあった。
X...
《解 説》
1 本件は,交通事故により後遺障害を負ったXが,加害者であるYに対し,民法709条に基づき損害賠償を請求した事案であり,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が争点となったものである。
Xは,平成8年10月14日,Yの過失による交通事故で負傷し,これが原因で右膝の神...
《解 説》
1 本件は,Xが紀伊長島町において産業廃棄物中間処理施設(以下「本件施設」という。)の設置を計画したところ,Yが,本件施設を紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号。以下「本件条例」という。)2条5号所定の規制対象事業場と認定する旨の処分(以下「本件処分」という...
《解 説》
1 住宅金融専門会社(以下「住専」という。)の日本ハウジングローン株式会社(以下「JHL」という。)に対し残高合計3760億5500万円の貸付債権(以下「本件債権」という。)を有していたその母体行の株式会社日本興業銀行(以下「興銀」という。)は,平成8年3月29日,本件債権を放...
《解 説》
1 孫請人Xが,元請人Yに対し,不法行為による損害賠償又は不当利得の返還を訴求したところ,原審が,Xの請求を棄却した。Xが控訴し,控訴審係属中にYにつき民事再生手続が開始したため,Xは,金銭給付請求を再生債権確定請求に変更した上,これを予備的請求とし,主位的請求としてXY間の直...
《解 説》
本件は,人事録からの経歴の抹消費用等の名目で,200万円を騙し取られた原告が,この詐欺行為の振込先として利用された銀行口座(以下「本件口座」という。)を開設・譲渡した被告に対し,この不法行為の幇助者に当たるとして,民法719条2項,1項,709条に基づき,損害賠償を求めた事案で...
《解 説》
1 Yは,平成6年7月12日,都市再開発法(以下「法」という。)に基づき設立した法人であり,津山市の中央街区の開発事業を施行するものであるが,平成11年3月,Yが計画した再開発ビル「アルネ津山」(以下「本件ビル」という。)の建築が完成した。
しかし,平成13年5月頃,Yの工事...