《解 説》
1本件は,日本債権信用銀行(特別公的管理を受け,平成13年1月4日あおぞら銀行に商号変更した。以下「日債銀」という。)から債権を譲り受けた原告が,日債銀の取締役であった被告らに対し,被告らの行った日債銀の系列ノンバンクへの支援計画の策定とこれに基づく融資の実行につき,善管注意義...
《解 説》
1(1) 本件は,A保険会社が,Xが他の者と共謀して故意に交通事故を作出して保険金名下に金員を詐取したとして,Xを被告として不法行為に基づく損害賠償を請求した本案訴訟(以下「本件本案訴訟」という。)において,Xが,上記保険金詐欺等に係る被疑事件における共犯者らの司法警察員及び検...
《解 説》
1 本件事案の概要は,次のとおりである。
Xは,平成元年1月,製紙工場を建設するに当たり,Y(県)及びA(市)との間で,Xに供給する工業用水の単価について覚書を取り交わし,次いで,三者間で締結された基本協定書において,工場用地の売買契約及び工業用水の給水契約の締結期限等が定め...
《解 説》
1 Xは,消費者契約法施行後にYとの間で締結した信用保証委託契約(本件保証委託契約)に基づき,YのA銀行に対する借入元金及びその利息を代位弁済したと主張して,Yに対し,本件保証委託契約に基づき,求償金元金及び約定損害金の支払を求めた。
原審(東京地判平16.2.5本号277頁...
《解 説》
(1) 「■■□□■■交換最優先856」と名乗る者(以下「ユーザー856」という。)は,コンピュータにインストールしたWinMXプログラムを使用して,Xらのプライバシーを侵害する情報の書き込まれた電子ファイルにつき,WinMXプログラムを使用する不特定の第三者の受信可能な状態に...
《解 説》
1 事案の概要
原告らは,詩人又は童話作家である。被告は,学習教材等を製作販売する教材出版社である。原告らは,小学校の国語教科書に掲載されている著作物(本件著作物)の著作者であり,著作権者である。被告は,本件各著作物を複製した教材(本件教材。国語ドリルや中学入試用問題集等)を...
《解 説》
1 本件は,ミャンマー連邦の国籍を有する原告が,①被告法務大臣が原告の出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定申請に対してした難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)の取消しを求めるとともに,②被告法務大臣が原告に対して...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,Y証券会社から他社株式転換条項付円建債券(他社発行の普通株式を転換対象株式として,当該転換対象株式の株価動向により,債券額面金額の金銭又は転換対象株式で償還する仕組みの社債。以下「EB」という。)及び日経225株価連動円建債券(日経225平均株価指数と...
《解 説》
1 原告(キタムラ機械株式会社)及び被告(株式会社北村製作所)は,工作機械の製造,販売等を目的とする会社である。原告と被告は,平成12年1月31日,標章「KITAMURA」(本件標章)について,被告は,本件標章及びこれに類似する標章を,日本国その他一切の国及び地域において,今後...
《解 説》
1 本件は,Y1が開催したスキューバダイビング講習(最も初歩的資格取得のための講習)に参加したAが,指導員Y2に引率されて海洋散策中に溺死した事故につき,Aの両親であるXらが,Y2に対し,①Aの動静監視を怠って,Aを見失い,溺死事故に対する適切な行動をとることができなかった点で...
《解 説》
1 本判決は,オウム真理教(以下「教団」ともいう。)によるいわゆる地下鉄サリン事件のほか多数の事件に関与した教団の元幹部(諜報省長官)である被告人に対し,無期懲役刑の原判決(東京地判平12.6.6判タ1091号127頁)を破棄した上,死刑を言い渡した控訴審判決である。被告人が関...
《解 説》
本件は,原告が深夜,帰宅のため駅のプラットホームで電車の来るのを待っていたところ,他の客からいきなり殴りかかられて傷害を負ったので,逃げたその男を追って取り押さえ,駅員から通報を受けて駆けつけた警察官とともに警察署に行ったのであるが,その後原告について暴行の現行犯人として逮捕し...
《解 説》
1 Yは,大手コンビニエンスストアのフランチャイズ本部であり,Xらは,その加盟店である。
Xらは,Yとの間で,フランチャイズ契約を締結し,Yに対し,Yから提供される店舗経営に関するサービス等について,一定の方式により算定される売上利益に対して一定の割合を乗じて算定されるチャー...
《解 説》
1 事案の概要
Xらは,中国の著名な詩人A(本訴提起後に死亡)の相続人である。Y2は「XO醤男と杏仁女」(以下「被告小説」という。)を執筆し,小説等の出版を業とする株式会社であるY1がこれを出版した。被告小説は,Y2をモデルとする主人公「小悦」と,Aの弟Bをモデルとする中国人...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Xらは,昭和37年ないし同39年にかけて被告参加人M社に雇用され,その市川工場(以下「市川工場」という)に勤務していた従業員ないしは元従業員(又はその相続人)であり,M社労働組合(以下「組合」という)市川支部(以下「市川支部」という)の組合...
《解 説》
1 本件は,平成14年5月24日,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出が理由がない旨の各裁決を受け,同年6月21日,抗告人(東京入国管理局主任審査官)から各退去強制令書(以下「本件各令書」という。)の発付処分を受...