《解 説》
1 本件は,建物区分所有法3条所定のマンション管理組合であるXが,その組合員である区分所有者のYに対し,滞納管理費及び特別修繕費の支払を求めた事案である。
Yは,区分所有建物である本件マンションの1室を前区分所有者から購入した者であるが,この前区分所有者は,6年余りにわたって...
《解 説》
1 上告人Xらは東京都の住民であり,被上告人Yらは,自動販売機で販売されるたばこ又は清涼飲料水等の商品の製造業者である。本件は,Yらが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置したことによって東京都は都道の占用料相当額の損害を被ったとして,Xらが,東京都に代位して,Yらに対してそ...
《解 説》
1 本訴事件は,甲土地(土地の呼称は本判決中の記載に従う。)の所有者たる本訴被告・反訴原告(以下「被告」)が,隣接する乙土地との境界を跨ぐようにコンクリートを敷設したり排水管等を設置したりして,乙土地の一部を通行及び下水道の設置利用等のために使用していることにつき,競売による売...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,荷送人の運送人に対する海上物品運送契約の債務不履行を理由とする損害賠償請求について,1年の除斥期間が経過して許されないかが問題となった事案である。
本件の原告(なお,原告は,X1,X2の2名であり,そのいずれかが運送契約の当事者であるとして,併合請求...
《解 説》
1 本件は,Xが,冷凍スモークマグロ切り身を輸入するため,Yに対し,食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの。以下「法」という。)16条に基づく輸入届出書を提出したところ,Yから同切り身が一酸化炭素を含有しているとして添加物を含有する食品等の輸入等を禁ずる法6条に違...
《解 説》
1 本件事案の概要は以下のとおりである。
X1(事故当時79歳)は,平成10年9月24日,全身麻酔下で開頭術による脳下垂体腫瘍摘出術を受けた。X1は,翌25日から,手術の影響により,せん妄(意識,注意,認知,知覚が障害される病態)の症状を示すようになったため,I医師らは,対話...
《解 説》
1 本件は,弁護過誤訴訟の事案である。
原告は,元妻Aが原告を保証人としたり,原告名義を借用したりして金銭の借入れを繰り返していたほか,原告所有の不動産や車両等も無断で売却処分するに及んで危機感を募らせ,弁護士である被告に解決方法を相談し,解決のための法律事務を委任した。その...
《解 説》
1 本件は,「筑豊じん肺訴訟」と呼ばれる事件に関するものである。この訴訟は,筑豊地区に存在した炭鉱で粉じん作業に従事したことによりじん肺にり患した元従業員又はその承継人Xらが原告となり,炭鉱の経営企業6社及び国に対する損害賠償を求めて,昭和60年から平成5年にかけて5次にわたっ...
《解 説》
1 本件は,「筑豊じん肺訴訟」に関するものであるが,このうち国の責任に係る部分が最高裁平13(受)1760号,1762号事件であり,本件は,炭鉱を経営していた被告企業であるYの上告受理申立てに係る部分である。炭鉱経営企業として被告とされたのは,1審段階では6社あったが,控訴審で...
《解 説》
1 事案の概要
患者Xは,平成8年4月9日,喘息が徐々に増強したとの訴えで被告病院に入院したが,13日ころから38℃台ないし39℃台の発熱が始まり,15日に口腔頬粘膜にコプリック斑が出現したため,麻疹と診断された。Xは,同日深夜に一度解熱したものの,その後も38℃から40℃台...
《解 説》
1 Xらは「雨水等の貯留浸透タンク」に関する特許(本件特許)の特許権者及び専用実施権者であり,YはXらから本件特許について通常実施権の設定を受け,その旨の登録を経由した通常実施権者である。本件は,XらがYに対し,通常実施権の設定契約(本件契約)の解除を理由として通常実施権設定登...
《解 説》
1 本件は,被告人が酒気を帯びて普通乗用自動車を運転して,制限速度時速40キロメートルの左方に湾曲した道路を時速70キロメートル以上の速度で進行し,自車を対向車線に進入させ,対向普通乗用自動車と正面衝突させて,対向車両の運転者及び同乗者の2名を死亡させたという事案である。検察官...
《解 説》
1 事案の概要
X1及びX2は日本スピッツ犬(以下「本件患犬」という。)を飼っていた(共有持分は2分の1ずつ)が,平成14年12月28日,旅行先で受診した動物病院で高血糖を指摘され,インスリンの投与を勧められたことから,かかりつけのY動物病院を受診し,その日行われた検査の結果...
《解 説》
1 本件は,未成年時に,4名を殺害したとして逮捕され殺人罪等で起訴されたX(本件記事掲載当時は成人)が,Yが発行する週刊誌に,容易にXと推知することができる仮名X'を用いて,その犯行態様,非行歴,交友関係等を記載し,またXが法廷で着替えた,反省していない等の虚偽の事実を記載した...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,平成13年8月13日,平成14年4月21日及び平成15年1月14日,被告国の内閣総理大臣である被告小泉純一郎(被告小泉)が,被告靖國神社が設置している靖國神社に参拝(以下,各参拝をあわせて「本件各参拝」という。)したところ,原告らは,本件各参拝...
《解 説》
1 本件は,ゲームプログラマーの養成を主たる事業目的とする株式会社であるが,ヘアー・メイクアップ・アーティストの育成を目的として,××学院を東京,大阪,名古屋に開校しているXにおいて,名古屋校の講師として採用し,既に退職しているYの在職中の違法な言動によって損害を被ったと主張し...