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69077件中 60881-60900件目を表示中
  • 東京地平15.10.22判決

    《解  説》
     1 本件は,被告(Y)がインターネット上に開設するウエブサイトに掲載した転職情報について,これは原告(X)が創作し,そのウエブサイトに掲載した転職情報を無断で複製ないし翻案したものであり,Xの著作権(複製権,翻案権,送信可能化権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:265
  • 賃料保証特約付きサブリース契約についても,借地借家法32条1項の規定が適用され,同項に基づく賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合考慮すべきであるとした事例

    武智舞子   

    最高裁第一小法廷平15.10.23

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:46
  • 大阪地平15.10.23判決

    《解  説》
     1 事案の概要等
     訴外Aは,四肢の感覚障害等が生じたため平成10年8月24日に被告国が開設するY病院整形外科へ入院したが,諸検査の際,偶然に肺に癌の疑いのある陰影が発見された。そこで,Aに対し,主治医であるY病院整形外科のB医師は,同年9月8日,四肢の感覚障害の治療のための頚...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:247
  • 大阪地平15.10.23判決

    《解  説》
     1 原告は,被告が設置する被告学校の平成14年度の一般入試に合格して,入学金,制服代金等を支払った。その後,原告は,被告学校への入学を辞退したとして,被告に対し,不当利得に基づき,入学金及び制服代金等利得金等支払を求めた事案である。本件は,前納学納金の返還を求める集団訴訟のうち...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:214
  • 最高一小平15.10.23判決

    《解  説》
     一 本件も、サブリース契約において、借地借家法三二条一項に基づく賃料減額請求ができるのか否かが争点となった一連の事件の一つである。本件においては、賃料自動増額特約ではなく、賃料保証特約があり、その保証賃料額からの減額請求の可否が問題とされた。
     二 本件の事実関係の概要は、次の...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:79
  • 大阪高平15.10.24判決

    《解  説》
     1 Aは,自動車を運転中,民家のブロック塀に衝突する交通事故を起こし,救急車で奈良県が設置する2次救急病院である本件病院に搬送されたが,まもなく死亡した。Aの夫と子らが,本件病院でAの診察に当たったY医師に注意義務違反があったとして,Y医師と奈良県に対し損害賠償を請求した。1審...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:231
  • 福岡高平15.10.27判決

    《解  説》
     1 本件は,久留米市(Y)が建設中の一般廃棄物最終処分場(以下「本件処分場」という。)について,建設予定地周辺の住民であるXらが,Yに対しその建設の差し止めを請求した事案である。原審は,Xらの請求を棄却したので,Xらが控訴し,本件はその控訴審判決である。
     2(1) Yは,従前...

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:215
  • 札幌地平15.10.27判決

    《解  説》
     Xが局長代理を務めていた北海道のA郵便局では,以前から,簡易保険の契約者で構成される保険料団体払込制度上の払込団体として,「A簡保海外旅行会」(以下「旅行会」という。)があり,保険料割引分の一部を,観光旅行の個人負担分に充てるための積立金として各会員個人の口座に,一部を旅行会運...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:150
  • 保険金の支払事由を火災によって損害が生じたこととする店舗総合保険契約の約款に基づき,保険者に対して火災保険金の支払を請求する者は,発生した火災が偶発的な災害であることについて主張,立証すべき責任を負うとされた事例

    横田典子   

    名古屋高裁平15.10.28

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:140
  • 東京地平15.10.28判決

    《解  説》
     1 Xは,Y1所属の弁護士であるが,A及びBからの懲戒請求に基づき,平成10年7月10日,Y1から業務停止1年の懲戒処分(本件処分)を受けた。Xは,同月29日,Y2に対し本件処分の取消しを求めて審査請求を行い,併せて,同年11月12日に第1回の,平成11年3月19日に第2回の本...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:173
  • 名古屋高平15.10.28判決

    《解  説》
     1 本判決は,店舗総合保険契約が締結されていたパチンコ店の火災を原因として,火災保険金の支払が求められた事案につき,本件火災が保険契約者等の故意又は重大な過失によって招致されたものであるとは推認できないとして保険契約者の請求を一部認容した第1審判決(判タ1133号232頁)に対...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:262
  • 大阪地平15.10.28判決

    《解  説》
     1 事案の概要等
     本件は,学校法人たる被告の設置に係る大学(以下「被告大学」という。)の平成7年度入学試験に合格して被告へ入学金等87万円余りを納付した原告が,被告大学への入学を辞退し,在学契約が終了したとして,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,これに相当する額の金員等...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:213
  • 東京高平15.10.28判決

    《解  説》
     一 Xは、本願商標「ABIROH」の商標登録出願をしたが、指定商品役務が同一又は類似する引用商標を理由に、出願拒絶の審決を受けた。Xは、その取消訴訟係属中に、審決指摘の類似商品部分につき商標法一〇条に基づく分割出願をするAともに、同日付けで当該類似商品部分を本件出願から削除する...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:257
  • 最高三小平15.10.28判決

    《解  説》
     一 本件は、千葉県内に事務所を有する権利能力なき社団である第一審原告が、千葉県公文書公開条例(昭六三千葉県条例三号。以下「本件条例」という。)に基づき、本件条例の実施機関である第一審被告に対し、知事交際費に係る公文書の公開請求をしたところ、その一部につき非公開処分を受けたので、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:66
  • 最高三小平15.10.28判決

    《解  説》
     一 本件は、外国人である被告人が、航空機で来日するに際し、麻薬であるMDMA塩酸塩の錠剤を大量にリュックサック内に隠匿して持ち込もうとしたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反、関税法違反に問われた事案であるが、上告審で問題となったのは専ら没収・追徴の問題である。
     二 被告人は、...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:81
  • 名古屋地平15.10.29判決

    《解  説》
     1 事案の概要
     宗教法人である霊友会では,平成8年ころから,2代目会長であった久保継成(以下「久保」という。)及びこれを支持する者らとこれに反対する者との間で,会長の地位等をめぐって内紛が生じていた。原告らは,いずれも,同内紛以前に霊友会に入会し,同内紛において久保を支持する...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:325
  • (1)統合失調症に罹患し心神耗弱の状態で隣人を殺害した者の保護者ではないが,当該精神障害者と同居していた扶養義務者の不法行為の成否 (2)統合失調症に罹患し心神耗弱の状態で隣人を殺害した者の保護者ではないが,当該精神障害者と同居していた母親が殺害された隣人の遺族に対して監督義務違反を理由とする損害賠償責任を負わないとされた事例

    白﨑里奈   

    東京高裁平15.10.29

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:88
  • 水戸地平15.10.29判決

    《解  説》
     1 事案の概要
     原告が交通事故により被った後遺障害が,被告らとの間で締結した保険契約または共済契約の保険約款または共済事業規約,同実施規約に定める高度障害状態,重度障害(身体障害等級1級)または後遺障害等級1級に該当するとして,被告らに対し上記契約に基づき保険金または共済金の...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:287
  • 大阪高平15.10.29判決

    《解  説》
     本件は,住居侵入・窃盗3件と金品窃取目的の住居侵入1件からなる事件であるが,これらのうち,最初の住居侵入・窃盗については,犯行までの10年以内に被告人が3回以上,窃盗罪等について6か月以上の懲役刑に処せられたという常習累犯窃盗の要件に当たるが,それ以外の住居侵入・窃盗及び住居侵...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:301
  • 東京地平15.10.29判決

    《解  説》
     1 本件事案の概要は次のとおりである。XはYの従業員であったが,平成14年5月31日,Yに対し,同年6月10日付で退職するとの申し入れをした。ところが,Yは,平成14年6月6日,Xを懲戒解雇するとの意思表示をした。懲戒解雇の理由は,Xが,顧客18社に対する2134万1500円に...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:247