《解 説》
1 本件の申立人は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律(以下「児童買春等処罰法」という。)違反被告事件の弁護人で,同法に関する研究にも携わっている弁護士である。申立人は,刑事確定訴訟記録法4条1項本文に基づき,検察官に対して,確定済みの同罪名の被告...
《解 説》
1 Xは,富士市内に本件土地を所有し,その土地上の建物を自宅兼事務所として使用していたところ,本件土地は,第2東名高速道路の事業用地として買収の対象となったため,平成12年12月8日,Xは,Yに対し,本件土地を代金6218万6544円で売り渡し,Yは,Xに対し,他から取得した本...
《解 説》
本判決は,刑法208条の2第2項後段の赤色信号無視による危険運転致死被告事件において,法令適用(罰条の記載)の方法を問題としたものである。
本件の第1審判決は,刑法208条の2第2項後段に該当する事実を認定し,罰条として同条項のみを記載したが,その控訴審判決である本判決は,「...
《解 説》
1 本件は,Y1大学の教授であるXら7名が,配置転換(以下「本件配転処分」という)は無効であるとして,配転命令に従う義務のないこと及び配転前の職務にあることの確認並びに平成13年4月以降,教授会の出席を拒否されているとして,教授会に出席する権利を有することの確認を求め,これら配...
《解 説》
一 本件訴訟は、日本法人である外資系企業の会社役員を務めていたXが、同社の親会社の親会社に当たるアメリカ合衆国の会社(以下「米国親会社」という。)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(以下「権利行使益」という。)を一時所得として所得税の確定申告をしたのに対し...
《解 説》
1 事案の概要は次のとおりである。
X1・X2夫婦の息子であるAは,Y1の開設した病院において,X1をドナーとする生体腎移植手術を受けた。その後,上記病院を退院し,しばらくの間通院治療を続けていたが,腹痛が治まらなかったことから再入院した。主治医であったY2は,その時点ではサ...
《解 説》
1 本件事案の内容は,判文自体から必ずしも明らかではないが,判示事項に関する部分のみを摘録すると,平成13年12月,Yが家屋内の石油ストーブに給油する際,給油口からこぼれた石油にストーブの火が引火して火災が発生し,隣りのX宅に飛火してXの建物や家財を焼損したため,Xが,Yに対し...
《解 説》
一 本件は、整理解雇の事案であるが、事案の概略は次のとおりである。Yは、米国ニューヨーク州に本社を置くG社の一〇〇%出資子会社の日本法人であり、平成一四年一月当時の従業員は、正社員が二四名、有期契約社員が二名、派遣社員が二名であった。Xは、高校卒業後、昭和五五年七月、Yに入社し...
《解 説》
一 本件は、Xが、Yの設置する病院において排卵誘発剤を使用した不妊治療を受けたところ、卵巣過剰刺激症候群(以下「OHSS」という。)を発症し、その結果、脳血栓症を発症して左上肢の機能全廃等の後遺症が残ったとして、Yに対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である...
《解 説》
1 原告は,昭和62年に第1特許出願し,平成9年に特許法44条1項の規定に基づいて,第1特許出願をもとの出願として分割出願した(第2特許出願)。平成11年3月,第2特許出願に対して拒絶査定がなされたため,原告はこれを不服として査定不服審判を申し立て,同審判中になされた拒絶理由通...
《解 説》
1 訴外Aは,昭和39年4月,大手の段ボールの製造販売会社に入所し,松山工場,新潟事務所の勤務を経由した後,平成6年4月から小山工場の販売担当課長として,コンピュータを使った販売計画の書類や会議資料の作成などの内勤業務を担当してきた。
Aは,平成7年4月13日,出勤直前に自宅...
《解 説》
本件はYが建築した地上14階建ての分譲マンション2棟により日照が害され,風害等を被ったとして,付近に居住ないし不動産を所有するXらがYに対し,日照被害により土地・建物の交換価値が低下したこと等による損害賠償と住環境を侵害されたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料を請求したも...
《解 説》
1 本件は,Xが,Y・Zに勧誘されて共に軽油を密造・販売することとし,Xが軽油の密造を,Yが密造原料の重油の調達を,Zがダミー会社を用いての軽油の販売と回収売掛金のXへの入金をそれぞれ担当していたところ,XがYに密造軽油を販売するに際しては一般需要家への販売単価よりも値引きする...
《解 説》
1 X1とX2は,平成3年7月16日,Yの設置する「A病院」において,円錐角膜の治療のため,角膜移植の手術を受け,その後も数度にわたり緑内障治療のための手術を受けるなどしたが,最終的に失明するに至った。
そこで,Xらは,Yに対し,A病院で実施した角膜手術の際の措置が不適切ある...
《解 説》
1 事案の概要
原告は,イタリア料理の提供等を指定役務とし,欧文字の「ENOTECA」と横書きにして成る登録商標(本件商標)について商標権(本件商標権)を有する者であり,ワインショップ及びイタリア料理レストランの営業に「ENOTECA」を使用している。被告は,「ENOTECA...