《解 説》
1 本件は,被告クリニックにおいて豊胸手術を受けた原告が,被告に対し,切開位置が不適切であったため手術の傷痕が目立つ結果になったとして,不法行為又は診療契約の債務不履行に基づき損害賠償を請求した事案である。
2 本判決は,美容整形においては,他の医療行為と比較すると必要性や緊...
《解 説》
1 本判決は,有責配偶者からの離婚請求が棄却された後,再度提起された離婚請求について,請求を認容した第1審判決(那覇地裁沖縄支部平13(タ)第11号,判タ1124号244頁)に対する控訴審判決である。第1審判決は,請求棄却の判決確定から短時日のうちに再度提起された離婚請求を認容...
《解 説》
1 本件は,いわゆる成田一坪共有地につき,同時期に提起された数件の分割請求事件のうちの1件である。X(新東京国際空港公団)は,成田空港建設反対運動の一環として展開された,いわゆる一坪共有運動により同空港建設反対派のうち30名の共有となっていた本件土地について,漸次持分を買収し,...
《解 説》
1 本件は,Xが,Yが製造したFTスイッチ(以下「本件FTスイッチ」という。)を使用して,カーオーディオ(以下「本件カーオーディオ」という。)を製作・販売したところ,本件FTスイッチが常時短絡(オンの状態になったままになる。以下「本件短絡事故」という。)して,本件カーオーディオ...
《解 説》
本件は,覚せい剤の自己使用及び所持の事件において,弁護人から違法収集証拠の主張がなされた事案である。本件捜査の経緯は,被告人に対する別件の覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索差押許可状に基づいて被告人方を捜索するため,警察官1名が,被告人方付近に張り込んで機会をうかがっている...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。X1及びX2は甲土地の所有者であり,Y1は乙土地の所有者である。甲土地と乙土地とは互いに隣接する土地であるが,甲土地は乙土地より約2m高くなっており,その境界線に沿って甲土地内に両土地間の高低差を支える擁壁(以下「X擁壁」という)が存在した...
《解 説》
1 本件は,再審被告を原告,再審原告らを被告とする基本事件における確定した判決について,基本事件の訴状送達は無効であるから,民事訴訟法338条1項3号の再審事由が存在し,あるいは基本事件は職権探知にかかわる訴訟要件の欠缺を看過して判決がなされたものであり,民事訴訟法338条1項...
《解 説》
一 事実関係と問題の所在
本件は、貸金業者が債権回収のため、抵当権の実行を申し立てたのに対して、借主がその被担保債権の不存在確認を請求した事件である。貸金業者は、平成四年に最初に貸し付け、平成一〇年三月にその借り換えがあった。そして、平成一〇年一二月には、これとは別個にカード...
《解 説》
1 本件の事案の概要は次のとおりである。Xは訴外会社に対して有する三口の貸金債権を被担保債権として訴外会社からその所有の不動産に抵当権の設定を受けており,Yは,右貸金債権のうち一口の貸金債権について連帯保証をしていたところ,この一口の貸金債権全部につき代位弁済をした。その後,訴...
《解 説》
1 本件は,X(本店所在地・名古屋市)から名古屋地方裁判所に売掛代金債権事件(本案事件)を提起されたY(本店所在地・千葉県松戸市)が,名古屋地方裁判所には管轄がなく,その理由として,主位的には,当該売掛代金については,①Xの東京営業所を支払場所とする旨の黙示の合意が成立していた...
《解 説》
1 (1)訴外Aは,昭和61年7月26日,Xとの間で,被保険者A,保険金受取人Aの母とする生命保険契約を締結していたところ,その後保険金受取人をY2に変更するとともに,Y1は,昭和62年9月,Aが高度障害状態に陥ったとして,Xに対し高度障害保険金を請求し,Xから3003万471...
《解 説》
1 本件は,相手方がした給与所得者等再生(予備的に小規模個人再生)の申立て(以下「本件申立て」という。)について,給与所得者等再生による再生手続を開始した原審に対し,再生債権者である抗告人が,本件申立てには,民事再生法25条4号所定の申立棄却事由(不誠実申立て)があるとして即時...
《解 説》
1 本件の申立人は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律(以下「児童買春等処罰法」という。)違反被告事件の弁護人で,同法に関する研究にも携わっている弁護士である。申立人は,刑事確定訴訟記録法4条1項本文に基づき,検察官に対して,確定済みの同罪名の被告...
《解 説》
1 Xは,富士市内に本件土地を所有し,その土地上の建物を自宅兼事務所として使用していたところ,本件土地は,第2東名高速道路の事業用地として買収の対象となったため,平成12年12月8日,Xは,Yに対し,本件土地を代金6218万6544円で売り渡し,Yは,Xに対し,他から取得した本...
《解 説》
本判決は,刑法208条の2第2項後段の赤色信号無視による危険運転致死被告事件において,法令適用(罰条の記載)の方法を問題としたものである。
本件の第1審判決は,刑法208条の2第2項後段に該当する事実を認定し,罰条として同条項のみを記載したが,その控訴審判決である本判決は,「...
《解 説》
1 本件は,Y1大学の教授であるXら7名が,配置転換(以下「本件配転処分」という)は無効であるとして,配転命令に従う義務のないこと及び配転前の職務にあることの確認並びに平成13年4月以降,教授会の出席を拒否されているとして,教授会に出席する権利を有することの確認を求め,これら配...