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69314件中 60621-60640件目を表示中
  • 景観利益の侵害等を理由とする建物の一部の建築禁止仮処分が認められた事例

    小池あゆみ   

    名古屋地裁平15.3.31

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:230
  • 《解  説》
     1 本件事案の概要は次のとおりである(なお,丙事件の不当利得返還等請求事件は,サブリースの論点には直接関わらないので,説明を省略する)。
     本件は,いわゆるサブリース契約において賃貸人と賃借人との間で賃料増額を巡って争われた事案である。すなわち,Xを賃貸人,Yを賃借人とする建物...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:307
  • 《解  説》
     本件は、他人の住居に侵入して金品を窃取した被告人が、その居住者の孫に発見されて逃走したが、近くの路上で追い付かれたため、逮捕を免れるべく、住居侵入のために所持していたバールで同人の胸を突くなどの暴行を加えて、全治約一〇日間を要する前胸部打撲等の傷害を負わせたという事案につき、事...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:287
  • 名古屋地平15.3.31決定

    《解  説》
     一 本件は、債務者が、江戸時代の武家屋敷の古き町並みの面影等の残る住宅地域であることから名古屋市教育委員会から町並み保存地区に指定されている白壁地区等内にマンションの建設工事をせんとしたのに対し、近隣住民等である債権者らが、高さ二〇メートルを超える部分の建築工事の差止めを求めた...

    引用形式で表示 総ページ数:25 開始ページ位置:278
  • 大阪地堺支平15.4.4判決

    《解  説》
     1 本件は,亡甲の妻子が原告として,建物の増改築工事(リフォーム工事)等を営業目的とする被告会社乙で稼働していた亡甲の業務は長時間に及ぶ過酷なものであって,特に,亡甲は,基礎疾患として,拡張型心筋症に罹患していたので,その長時間に及ぶ過酷な業務による心身への過重負荷が同人の拡張...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:201
  • 拡張型心筋症の基礎疾患を有するリフォーム工事会社の社員が急性心臓死した場合に,業務と死亡との間の相当因果関係があるとされ,代表取締役と会社の安全配慮義務違反による損害賠償責任が肯定された事例

    蓮井俊治   

    大阪地裁堺支部平15.4.4

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:296
  • 1 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第4条の要件の検討 債権の準占有者に対する弁済における「債権者の帰責事由」考

    原司   

    第1 問題提起
    第2 民法第478条沿革小史
    1 原型
    2 旧民法財産篇第457条の母法
    3 法継授による変容
    4 判例・通説
    第3 債権者の帰責事由
    第4 CD,ATMを利用した預金取引における民法第478条の適用
    1 CD,ATMを利用した預金取引の現状
    2 免責約款と民法第478条との関係
    3  CD,ATM取引における民法第478条,免責約款の適用が問題とされた具体例
    4  平成5年判決及び平成15年判決を前提とした 「債権者の帰責事由」 の位置付けの検討
    5 平成15年判決の別の理解─過失相殺の可否
    第5 預金者保護法沿革小史
    1 立法に至る背景事情
    2 金融庁スタディグループによる検討・中間取りまとめ
    3 議員立法による預金者保護法の制定
    4 偽造カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻し等の規律の概要
    第6  預金者保護法第4条により機械式預貯金払戻し等が有効となるための要件の検討
    1 主張責任・立証責任の所在
    2 客観的要件
    3 主観的要件
    4 預貯金者の重大な過失
    【追記】

    引用形式で表示 総ページ数:39 開始ページ位置:1
  • 無権限者が預金通帳を使用し,暗証番号を入力してATMから預金の払戻しを受けたことにつき,銀行に過失があるとして民法478条の適用が否定された事例

    影浦直人   

    最高裁第三小法廷平15.4.8

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:48
  • 最高三小平15.4.8判決

    《解  説》
     一 本件は、盗まれた預金通帳が使用されて機械払の方法によりATM(現金自動入出機)から預金の払戻しがされた場合に、銀行が預金者に対して民法四七八条による弁済の効力を主張することができるか否かが問題となった事案である。
     二 事実関係の概要は、次のとおりである。
     1 Xは、福岡...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:96
  • 中華人民共和国人民法院がした権利関係の確認判決について,我が国と中華人民共和国との間には民事訴訟法118条4号に規定する相互保証関係が認められないとして,我が国におけるその効力を認めなかった事例

    小野寺規夫   

    大阪高裁平15.4.9

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     1 本件は,Xが,中華人民共和国(以下「中国」という。)に設立された合弁会社A公司に30万ドルを拠出したが,Yらが,これを争うので,Xがこれを拠出したことの確認を求めるとの訴えを提起したところ,これに対し,Yらが,本件訴訟物,すなわち30万ドルの拠出者については,既に中国人民法...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:270
  • 入会地の売却代金債権が入会権者らに総有的に帰属するとされた事例

    島田佳子   

    最高裁第二小法廷平15.4.11

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:40
  • 著作権法15条1項にいう「法人等の業務に従事する者」の該当性判断に関する一事例

    青木孝之   

    最高裁第二小法廷平15.4.11

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:184
  • 《解  説》
     被告人は、多数の事件で起訴されたが、このうち強盗強姦未遂罪の訴因について、その成否が問題となった。この事案の概要は、共犯者三名と強盗の範囲で共謀の上(被告人のみは強姦の意図もあった。)、被告人において被害者(二三歳の女性)に暴行を振るってかばん等を強取し、その際、被害者に加療約...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:284
  • 最高二小平15.4.11判決

    《解  説》
     一 本件①、②事件はいずれも、被告人が、香港及び台湾の犯罪組織関係者ら多数の者と共謀の上、営利の目的で約五六五kgという大量の覚せい剤を密輸入したという覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件であり、①事件の被告人(被告人①)には控訴審で無期懲役刑等が言い渡され(判時一七五七号一...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:84
  • 最高二小平15.4.11判決

    《解  説》
     一 本件は、共有の性質を有する入会権(民法二六三条)の対象地の売却代金債権について、入会権者らが分割債権を取得するか否かが争われた事案である。
     二 事実関係の概要は、次のとおりである。
     1 本件入会地は、本件部落に居住する三三名の本件権利者らの入会権の対象地であり、その地盤...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:89
  • 最高二小平15.4.11判決

    《解  説》
     一 法人等の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等の著作名義で公表されるものについては、契約、勤務規則等に別段の定めがない限り、その法人等が著作者となる(著作権法一五条一項)。本件は、Xの描いた図画がこの「職務著作」に当たるかどうかが争わ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:94
  • 労働組合から法定監査を依頼された公認会計士が,同組合の会計等を担当していた者の横領行為を発見できずに適正意見を表明した事案につき,預金通帳の原本を実査しなかったことが監査契約上の債務不履行に該当するとした事例

    脇由紀   

    東京地裁平15.4.14

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:52
  • 最高三小平15.4.14決定

    《解  説》
     一 本件で問題となった建造物等以外放火(刑法一一〇条一項)は、被告人が、妻と共謀の上、小学生の長女の担任教諭が駐車していた自動車にガソリンを掛けて火を付けたという事案である。
     同教師の自動車は、当時、小学校の敷地から間に道路一本を隔てたところにある教職員用の駐車場に停められて...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:151
  • 相続財産である土地の境界が不明確であること,抗告人と相手方との間の確執,都市計画事業の存在などの問題は,いずれも土地を現物分割し,一部の土地及びその地上建物を抗告人に取得させることの妨げとなる事情とすることはできず,これらの事情を理由に相手方だけに土地全体及び各土地の上にある建物を含めた本件不動産の全部を取得させ,抗告人に本件不動産から退去させることとした原審判の分割方法は相当であるとはいえないとして,原審判を取り消し,審判に代わる裁判として,本件不動産の現物分割を命じた事例

    松原里美   

    大阪高裁平15.4.15

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:124