《解 説》
一 本件は、婚姻関係が破綻して妻のZと別居し、夫婦間の子A(小学生)・B(保育園児)を監護養育していた夫のXが、Zにおいて、A・BをXに無断で通学・通園中の小学校・保育園から連れ去ったところ、カウンセラー業を営むYにおいて、Zから相談を受けてこれに協力したことを前提に、その連れ...
《解 説》
一 本件は、職務発明をした従業員Xから会社Yに対して、特許法三五条三項に基づき、特許を受ける権利を会社に承継させたことについての相当の対価を請求した事案である。
Xは、光ディスクの分野の技術を専門とし、Y在職中のXによる職務発明は、主として光ディスクの分野に関するもので、本件...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Xは,大学卒業後,S電機に勤務していたが同社を平成7年定年退職後は駐輪場に勤務していたものであり,平成11年当時64歳であった。Xは,平成10年9月,Y証券に口座を開設し,同証券の外務員であるSを担当者として,同12年3月まで株式取引を行っ...
《解 説》
一1 滋賀県は、琵琶湖の水質の悪化等を受け、その保全活動の一環として、生物の生息場所であり湖辺の水質保全にも役立つ働きを有している湖辺のヨシ群落の保全を進めることとし、平成四年三月三〇日、滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例を制定した。同条例は、琵琶湖やその周辺地域のうち、...
《解 説》
原告は,一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬及び最終処理処分業務,採石業等を目的とする株式会社であり,平成8年ころから,その所有に係る土地において,採石業を行うことを計画し,開発事業届出書提出に伴う被告(高知県知事)の指導を充足した上,平成12年5月8日,採石法33条の定める採取計...
《解 説》
1 本件は,平成11年11月7日に松本市内で発生した被告らによる集団リンチによって息子を殺害されたとして,その家族が,被告らに対し,逸失利益,慰謝料等及び懲罰的損害賠償として,総額3億5800万円余の支払を求めた事案である。
2 本判決は,犯行前日から犯行当日までの被告らの行...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 沖縄県内の暴力団組織である三代目甲会(主流派)と沖縄甲会(反主流派)との間で対立抗争が勃発し,両組織の組員が相互に相手方組織の組員又は関係者を殺傷するなどの抗争行為を繰り返していた中で,三代目甲会乙一家のもと組員であったAは,平成2年11月23日,乙一...
《解 説》
一 本件は、Y1の製造、販売にかかる化粧品(N化粧品)の販売会社(販社)であったXが、Y1と締結したN化粧品の販社販売業務委託契約(本件委託契約)を解除された(本件解除)ことについて、それが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)一九条で禁止されている不公正な...
《解 説》
一 事案の概要
1 事実経過
被控訴人(一九二四年七月生れ)は、韓国在住の韓国人であるが、旧日本陸軍に召集され、昭和二〇年八月広島で原子爆弾に被爆した。被控訴人は、平成一〇年五月治療目的で来日し、大阪府知事から原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」とい...
《解 説》
一 本件は、原告が福井刑務所において受刑中、(1)作業中に隣席受刑者と雑談していたところ、同刑務所職員から頭部を殴られる暴行を受けたとして、国家賠償法に基づき一〇万円の慰謝料の支払を求めるとともに、(2)実弟に宛てた信書(以下「本件信書」という。)の中で、同刑務所職員の中には受...
<特報>和歌山カレー毒物混入事件判決
1 砒素を摂取させて多数の人を死傷させたとされる殺人,殺人未遂等の事案について,多数の情況証拠を総合的に検討した上で,一部の事案について無罪としたほかは被告人の犯人性を認めて殺人罪等の犯罪事実を認定し,被告人に対し,死刑を言い渡した事案[①事件]
2 いわゆる悪性格の立証であるとして,証人に対する尋問事項が一部制限された事案[②事件]
3 報道機関のインタビューに対し被告人等が供述している状況が録画されているビデオテープについて,その一部につき証拠能力を肯定した事案[③事件]
《解 説》
1 Xは,平成11年7月2日,Yの経営する産婦人科医院において,父A,母Bの子として出生したが,早発型敗血症及び髄膜炎に罹患し,重度脳機能障害及び精神発達遅滞等の後遺症が残った。
そこで,Xは,Yが,Xの出生後十分な観察を行わず,Xに敗血症を疑うべき症状が発現しているのにこれ...
《解 説》
一 X(反訴被告)は精米機の製造・販売を業とする会社であり、Yらは無洗米に関する特許権(特許権①)及びその製造方法に関する特許権(特許権②)を共有するものである。Y1(反訴原告)は、X同様に精米機等を製造しているが、Xの製造する無洗米製造装置により製造された米がYらの特許権を侵...
《解 説》
一 X(昭和四年生)は、一人暮らしの老女で、平成九年頃、記憶力や判断力が低下し、訪問販売のセールスマンなどから多額の商品をクレジットで買い入れるなどしていたところ、Aは、そのころからX宅に出入りするようになり、高価な着物や帯などを数百万円で売り付けるとともに、信販会社等への月々...
《解 説》
一 本件は、青森県及び同県内八市の共同出資により設けられた青森県住宅供給公社(以下、公社という)に勤務していた被告人が、公社の経理業務の実質的な決定権限を事実上委ねられていたことを奇貨として、約七年の間に、公社理事長名義の複数の預金口座間の預金の振替を装い、業務上預かり保管して...
《解 説》
Xらは、平成一一年八月一三日、Yが経営し、調理に従事する割烹料亭において、Yがイシガキダイを調理し、アライ(白身魚の刺身を冷水で締めた料理)や兜等の塩焼きにした料理を食べたところ、これに含まれていたシガテラ毒素を原因とする食中毒に罹患し、下痢、嘔吐、発疹、皮膚掻痒症、鳥肌発作、...
《解 説》
1 本件は,公道歩行中に障害物に衝突して傷害を負ったと主張するXが,障害物の設置者であるYに対し,損害の賠償を求めた事案である。
2 Xは,会社経営者であり,東京都A区内に事務所(以下「本件事務所」という。)を有していた。Yは,本件事務所から200メートル程離れた交差点の角地...
《解 説》
1 事案の概要
控訴人は,かつらの販売等を業とする会社であるが,販売促進の一環として,電話相談会の特別キャンペーンを実施した。その際,控訴人は,キャンペーン期間中の電話回線の混雑を予測して,電話サービス業者である被控訴人との間で,相談会前後の2日間にわたり,電話回線を増設し全...