《解 説》
一 Xは、昭和三一年から昭和四一年まで月刊雑誌「少年」に連載された漫画「鉄人二八号」の著作者であり、Yは、アメリカ合衆国カリフォルニア州法に基づき設立された外国法人である。Xの主張によれば、本件事案の概要は次のようなものである。すなわち、日本とアメリカ合衆国は、著作権の国際的保...
《解 説》
一 本件は、場外車券売場を設置しようとする地方公共団体(開催公共団体)とその設置場所として予定される地方公共団体(設置公共団体)とがその設置を巡って対立していたところ、開催公共団体が、その市報に「(設置に)反対するのであれば、設置許可が出る前に、許可権者である通産大臣に対して明...
《解 説》
一 東京都は、都営戸山アパート建替工事の際、工事対象地内に生育していた推定樹齢二〇〇年、幹周り約二・七メートル、樹高約一七メートルの大けやき(本件大けやき)を伐採してしまった。これに対し、本件大けやきの伐採に反対していたXら(都民)が、東京都知事であるYらに対し、右の伐採は違法...
《解 説》
一 危険運転致死傷罪は、平成一三年の刑法一部改正により創設され、同年一二月二五日から施行されるようになった新類型の犯罪である(井上宏ほか二名「刑法の一部を改正する法律の解説」曹時五四巻四号三三頁参照)。同罪は、故意に危険な自動車の運転行為をした結果人を死傷させた者を、暴行による...
《解 説》
1 X1(昭和50年生)は,近医で心雑音を指摘されたため,平成7年4月Y病院内科を受診し,心エコー検査の結果,Y1・Y2医師により大動脈弁閉鎖不全症と診断された。X1は,同年8月,Y1・Y2医師による心臓カテーテル検査(以下「本件心臓カテーテル検査」という。)を受けた後,主治医...
《解 説》
一 本件は、いわゆる雪印食品食肉偽装事件の判決である。
二 被告人五名は、雪印食品株式会社の幹部職員として、同社食肉部門の部長、課長、ミートセンター長の地位にあって、食肉事業の収支改善責任者や食肉の購買及び供給等の責任者等であったものであるが、平成一三年九月に我が国で初めて牛...
《解 説》
一 本件は、法律上の婚姻関係のない日本人である父とフィリピン人である母との間に出生した上告人が、出生の約二年九箇月余り後に父から認知されたことにより、出生の時にさかのぼって日本国籍を取得したと主張して、被上告人に対し、日本国籍を有することの確認及び日本国籍を有する者として扱われ...
《解 説》
一 訴外A(昭和一〇年生)は、平成一二年四月八日、建物屋根から転落し、左大腿骨骨折等の傷害を負ったため、救急車でYの経営する「B病院」に搬送され、入院した。
そして、Aは、同月一三日、Yによる大腿骨骨折の手術を受けたが、同手術中、ガイドピンの先端が折れて骨盤付近に残り、その後...
《解 説》
一 本件は、大学教授であるXが銀行の現金自動預払機(ATM)の利用を終えて銀行を出ようとした際、いきなり警察官らがXを仰向けに引き倒して所持品検査をし、銀行の駐車場に連行して、住所を尋ね、キャッシュカード、ATMの利用明細書及び身分証明書を提示させ、さらには、携帯電話の発着信履...
《解 説》
一 本件は、広島市長であったY1(個人)が、平成一一年五月二五日から平成一二年七月六日までの間、広島市が建設した立体遊歩道(本件施設)の維持管理費用の支出を命じたこと、及び、Y2(広島市長)がその後も同施設の維持管理費用の支出を命ずることが、本件施設は「公の施設」に当たり、当該...
《解 説》
一 本件は、外資系企業の従業員に付与されたストックオプションの権利行使利益に対する課税のあり方が争われた事案である。
すなわち、Xは、外資系企業の日本法人であるA社の従業員であるところ、その親会社である米国法人・B社から、四回にわたり、B社の普通株式を付与時における米国NAS...
《解 説》
1 X1は,平成11年10月当時,山口県立A高校2年に在籍しながら,ガソリンスタンドでアルバイトをしていたが,私立B高校の生徒Y3がX1に恐喝された旨同高校に報告し,B高校がその旨A高校に連絡したため,A高校の教諭から事情の聴取を受けた。
X1は,上記事情聴取の際,恐喝事件へ...
《解 説》
1 Xは,20世紀を代表する日本の経済人を取り上げた日本経済新聞の連載記事の一環として,住友財閥の基礎を築いた伊庭貞剛を取り上げた記事(X記事)を掲載した。他方,Y1は,古河財閥の創設者古河市兵衛の伝記である「運鈍根の男 古河市兵衛の生涯」(Y書籍)を執筆し,Y2がこれを発行し...
《解 説》
一 本件は、高級腕時計の詐欺事件に絡んで、腕時計の購入代金を立替払いした信販会社が、時計を配送した業者、時計の受取先として場所を提供した業者に対し、損害賠償請求をした事案である。Aは、秘書代行業(顧客に代わって電話を受けたり転送したり、宅配荷物を受領する等を行う仕事)を利用して...
《解 説》
一 事案の内容
本件は、女性用衣料品等のカタログ販売を行っているXが、同じく女性用衣料品等のカタログ販売を行っているYに対し、Yカタログに掲載、販売された商品のうち一二点は、X商品を模倣したものであり、Yの行為は不正競争防止法二条一項三号所定の不正競争行為に該当すると主張して...
《解 説》
本件は、アルツハイマー型痴呆を患う夫である被害者(当時七四歳)との生活に疲れて前途を悲観した被告人(当時七四歳)が、夫を殺害した上自殺しようと決意し、その左胸部を洋包丁で二回突き刺したものの、同人に抵抗されて同包丁を取り上げられ、その後三時間を超えて、救命措置を講じない一方、更...
《解 説》
一 事案の概要及び前提となる事実関係
1 昭和二七年の改正以前の公職選挙法で認められていた在宅投票制度(疾病等のために歩行が著しく困難な選挙人について、投票所に行かずに在宅で投票用紙に投票の記載をして投票することを認める制度)においては、選挙人の自書(自署)ではなく、代理人が...
《解 説》
1 本件は,Z株式会社を退職した従業員のXら10名が,Z社を含む10数社はY株式会社を中心会社とするグループ会社を構成していたことを前提に,中心会社であるY社において,Z社の法人格の否認,さらに,Y社の重畳的債務引受を理由として,Xらに対して退職金を支払うべき責任があると主張し...