《解 説》
一 原告は青色発光ダイオードに関する一連の発明により世界的な評価を受けている研究者であり、被告は青色発光ダイオードの分野における世界有数のメーカーである。本件において、原告は、被告会社に在職中にした「窒素化合物半導体結晶膜の成長方法」の発明につき、被告会社社長の業務命令に反して...
《解 説》
1 本件は,北九州市の住民であるXらが,北九州市が協議,懇談に際して支出した食糧費につき,出席者1人当たりの金額が6000円を超えるかまたは1人当たりの酒量が2本を超える飲食は違法であると主張し,市長であるYらに対し,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づき,損害賠償を請求...
《解 説》
一 A事件に係る事案の概要は以下のとおりである。
Xは、平成三年七月以降四回の我が国における短期滞在の経歴を有するアフガニスタン人であるが、平成一一年七月七日、「短期滞在」の在留資格及び在留期間九〇日の上陸許可を受けて我が国に上陸し、同年一〇月一日、Y(法務大臣)に対し、出入...
《解 説》
一 本件は、Aから中古車を購入したX1が、運転中に同車両右前部から発火して同車両が焼損した事故に関し、同車両の製造者であるYに対し、①不法行為責任、製造物責任又は②債務不履行責任に基づく損害賠償を請求した事案である。発火原因に関する当事者の主張については、判決文を参照して頂きた...
《解 説》
一 本件は、秘密証書遺言の筆者(民法九七〇条一項三号)が誰であるかが争いとなった事案である。
遺言者Aは、平成一〇年一一月(当時八七歳)、秘密証書遺言の方式により遺言をした。Aは平成一一年五月死亡し、同年八月遺言書の検認がされた。遺言書の記載は、次のようなものであった。
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《解 説》
一 Aは、原告がモデルとして登場する本件小説を執筆し、被告出版社が発行する雑誌で公表した。本件は、原告が、本件小説中の記述によって名誉、プライバシー及び名誉感情が侵害されたとして、作者であるA及び被告出版社らに対し不法行為に基づく慰謝料の支払を求めるとともに、謝罪広告、本件小説...
《解 説》
一 本件は、債権者Xが、債務者Sの破産宣告後に破産宣告時における債権額を破産債権として届け出たところ、破産管財人Yから、物上保証人Dから担保不動産を取得した者から破産宣告後に担保権抹消と引換えに届出債権額の一部である三五〇万円の弁済を受けたから、破産債権は三五〇万円分だけ減少し...
《解 説》
一 本件は、建物の建築工事を注文したXが、これを請け負ったYに対し、建築された建物には重大な瑕疵があって建て替えるほかはないとして、請負人の瑕疵担保責任等に基づき、損害賠償を請求した事案である。建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することが、「建物其他土地ノ工作物」につい...
《解 説》
一 本件は、肺の進行性末期がんによって死亡したA(死亡当時七七歳)の妻子である原告らが、Aが他の疾患の治療のために通院していた病院を開設し運営する被告に対し、がんの発見が遅れたこと、適切な治療を怠ったことについて債務不履行ないし不法行為責任があるとして損害賠償を求めるとともに、...
《解 説》
一 本件は、湾曲した下り坂の一般道において、進行を制御することが困難な時速約一五〇キロメートルの高速度で自動車を走行させたため、同車を暴走させて車道脇の樹木等に激突させ、助手席の同乗者を死亡させたという事案について、刑法二〇八条の二第一項後段の危険運転致死罪の成立を認め、犯行当...
《解 説》
1 Yは,交通事故被害者の家庭及び遺児の援護並びに遺児家庭の緊急時の経済的援助と会員相互の扶助を行うほか,交通事故防止の活動を行うことを目的として昭和50年に設立された権利能力なき社団であり,XらはYの会員である。本件は,Xらが,Yに対し,Yの運営,会計処理が不明朗であると主張...
カードリーダー事件最高裁判決 (1)特許権の効力の準拠法 (2)特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法 (3)米国特許法を適用して,米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることと法例33条の「公ノ秩序」 (4)米国特許権の侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法 (5)米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国内で行ったことを理由とする損害賠償請求について法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」が米国であるとされた事例 (6)米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国内で行ったことと法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」